国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡しました。遺族基礎年金の対象ではありません。他に給付されるものはありますか。
[受付番号:CGQ000001601]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡した場合の給付について(遺族基礎年金以外)
●寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないまま亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。付加年金は含まれません。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていた場合には、寡婦年金は支給されません。なお、夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合には、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合及び老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給されません。
令和3年4月1日以降に亡くなった場合は「障害基礎年金の受給者であった場合」の支給条件はありません。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は寡婦年金は支給されません。

●死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、いずれの年金も受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に支給されます。

手続きは、各区役所の国民年金窓口、年金事務所又は街角の年金相談センター静岡(駿河区南町18-1 サウスポット静岡2階)で行えます。


更新日[2024/04/01]

軽自動車税種別割の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の減免について
次の車両については、軽自動車税種別割の減免が受けられる場合がありますが、所定の期日までに毎年申請する必要があります。

1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)

※自動車税種別割(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。

詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]

配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212

配偶者特別控除について
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。

◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円  個人市・県民税控除額33万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円  個人市・県民税控除額33万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円  個人市・県民税控除額31万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円  個人市・県民税控除額26万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円  個人市・県民税控除額21万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円  個人市・県民税控除額16万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円   個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円   個人市・県民税控除額 3万円
      201.6万円以上 … なし           なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円  個人市・県民税控除額22万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円  個人市・県民税控除額22万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円  個人市・県民税控除額21万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円  個人市・県民税控除額18万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円  個人市・県民税控除額14万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円  個人市・県民税控除額 8万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円   個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円   個人市・県民税控除額 2万円
      201.6万円以上 … なし           なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円  個人市・県民税控除額11万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円  個人市・県民税控除額11万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円  個人市・県民税控除額 9万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円  個人市・県民税控除額 7万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円  個人市・県民税控除額 6万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円  個人市・県民税控除額 4万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円   個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円   個人市・県民税控除額 1万円
      201.6万円以上 … なし           なし



更新日[2023/02/17]

介護度によっては福祉用具貸与のできない種目がありますか。
[受付番号:CGQ000001336]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374
FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護度によって福祉用具貸与のできない種目について
介護度によって福祉用具貸与のできない種目は9種類あります。

「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、要支援者及び要介護1の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」は、要支援者及び要介護1~4の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

ただし、
○「車いす」及び「車いす付属品」については、
日常的に歩行ができない方

○「特殊寝台」及び「特殊寝台付属品」については
日常的に起き上がりもしくは寝返りのいずれかができない方

○「床ずれ防止用具」及び「体位変換機」については、
日常的に寝返りができない方

○「認知症老人徘徊感知機器」については、
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において全介助を必要としない方

○「移動用リフト」については、
日常的に立ち上がりができない方もしくは移乗が一部介助または全介助を必要とする方
は貸与することができます。

なお、「車いす及び車いす付属品」については、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び、「移動用リフト」(つり具の部分を除く)については生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する基本調査結果(認定申請の調査時における調査状況)がないため、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

また「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」は、疾病その他の原因(※1)により必要と認められる者についても、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

(※1)とは、《1》疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)、《2》疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)、《3》疾病その他の原因により、身体の重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からの福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)の3種類をいいます。"

更新日[2017/04/01]

住宅の改修に対して補助はありますか。
[受付番号:CGQ000001338]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

住宅の改修の補助について
介護保険による給付の他、あんしん住まい助成制度があります。あんしん住まい助成制度は、65歳以上で介護保険の要支援、要介護認定を受けた方、又は重度障害者(下肢、体幹を含む肢体不自由1・2級等)が利用できますが、本人及び同居家族の所得等によっては利用できない場合もあります。詳しくは参考URL:あんしん住まい助成制度をご覧下さい。また、介護保険の住宅改修または身体障害者施策の日常生活用具による住宅改修が優先されます。

あんしん住まい助成制度については、静岡市社会福祉協議会へお問合せください。
◆葵区・駿河区の方
静岡市社会福祉協議会 地域福祉課
 〒420-0854 静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内
 電話054-254-5213 FAX054-252-2420 

◆清水区の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター地域福祉課
 〒424-0807 静岡市清水区宮代町1番1号 はーとぴあ清水内
 電話054-371-0291 FAX054-367-2460

◆清水区(旧蒲原町)の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター蒲原支所
 〒421-3203 静岡市清水区蒲原721-4
 電話054-385-5554 FAX054-385-5682

◆清水区(旧由比町)の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター由比支所
 〒421-3104 静岡市清水区由比北田450
 電話054-376-0294 FAX054-376-0416



更新日[2014/04/01]

財産管理、金銭や、通帳の管理、福祉サービスの利用契約に不安があります。どこに相談に行けばよいですか。
[受付番号:CGQ000001264]
[質問分野: 高齢者 ]
【福祉総務課】
電話054-221-1366 FAX054-221-1091
【高齢者福祉課】
電話054-221-1586 FAX054-221-1090
【障害福祉企画課】
電話054-221-1198 FAX054-221-1494
【保健所精神保健福祉課】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
【各福祉事務所 高齢介護課】
葵区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2019 FAX054-354-3166
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
1人暮らしの財産管理の不安についての相談窓口
まず、地域包括支援センターや各区福祉事務所高齢介護課、障害者支援課に相談してください。日常生活自立支援事業や、成年後見制度の相談に応じます。


■『日常生活自立支援事業』『成年後見制度』については、下記Q&Aを参照してください。

更新日[2019/04/01]

日常生活自立支援事業について教えてください。
[受付番号:CGQ000001265]
[質問分野: 高齢者 ]
【福祉総務課】
電話054-221-1366 FAX054-221-1091
【高齢者福祉課】
電話054-221-1586 FAX054-221-1090
【障害福祉企画課】
電話054-221-1198 FAX054-221-1494
【保健所精神保健福祉課】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
【各福祉事務所 高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2019 FAX054-354-3166
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
日常生活自立支援事業について
社会福祉協議会で実施する事業で、認知症等により、判断能力が十分でないご本人の日常的な金銭管理や、通帳等の重要書類の預かりサービス、福祉サービス利用に関する契約支援などを行い、日々の生活を支えるものです。

<問い合わせ先>静岡市社会福祉協議会地域福祉権利擁護センター 電話054-273-8090


更新日[2023/04/01]

65歳未満でも介護保険のサービスが受けられるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001277]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

65歳未満の方の要介護(要支援)認定申請について
介護保険では、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期における認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときは、介護保険サービスを利用することができます(それぞれの疾病には一定の診断基準があります)。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は対象となりません。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


更新日[2023/04/01]

南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の利用の際に年齢による優遇はありますか?(シルバー割引等)
[受付番号:CGQ000001199]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
来・て・こ(南部勤労者福祉センター)電話054-202-4300
南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の利用の際に年齢による優遇について(シルバー割引等)
勤労者福祉センターは、勤労者の文化教養の向上、健康の増進を目的とした施設です。
年齢や性別等に関係なく全ての勤労者を等しくとらえておりますので年齢や障害等を理由とした割引制度はありません。 


更新日[2009/04/01]

高齢者の紙おむつの支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000001166]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】 電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
            駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
            清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131

【蒲原出張所(福祉係)】    電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者の紙おむつの支給について
在宅高齢者の健康で安らかな生活の確保と介護者の負担の軽減を図るため、紙おむつ引換券を支給します。

<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の人で紙おむつが必要な方
(2)生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
(3)障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方
(4)要介護認定で要介護4・5の判定を受けている方又は要介護1・2・3の判定を受け、かつ特に紙おむつが必要であると認められる方
<内容>
要介護1・2:月額1,500円分、要介護3:月額5,500円分、要介護4:月額6000円分、要介護5:月額6,500円分の紙おむつ引換券を支給します。利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で、本人にあった紙おむつを引き換えてください。

<申請場所>各区役所高齢介護課、蒲原出張所


更新日[2021/04/01]