65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A

●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)

●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)


更新日[2023/04/01]

精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について教えてください。
[受付番号:CGQ000053648]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について
1 全額免除
精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を交付されている方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合に全額免除となります。

2 半額免除
精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方が世帯主の場合に半額免除となります。

 申請に必要な持ち物
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)認め印
 各区障害者支援課で発行する証明書を持って、NHKへ申請してください。

【NHK静岡放送局】〒422-8787 静岡市駿河区八幡1丁目6-1 電話054-654-4000


更新日[2024/04/01]

年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029769]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
・75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
・65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人

●他市町村から転入してきたときの手続き
・前住所地の市町村で発行した「負担区分等証明書」を持参のうえ転入手続きをしてください。
※県内他市町から転入してきた場合は、「前住所地の後期高齢者医療被保険者証のコピ-」をお持ちであれば持参してください。
・新しい後期高齢者医療被保険者証は、後日、郵送します。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センタ-、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコ-ナ-



更新日[2016/04/01]

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失したので再交付の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029772]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の再交付について
●窓口に来る人が、被保険者本人の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、 介護保険被保険者証、 年金手帳、 基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(2)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

●窓口に来る人が被保険者本人以外(代理人)の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人からの委任状(同一世帯の親族は不要)
(2)窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(3)被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)交付方法
 各区役所保険年金課及び蒲原支所窓口で、 被保険者本人や同一世帯の親族が 顔写真の表示がある本人確認書類を持参して手続きをする場合、窓口で即日交付します。
その他の場合は郵送となります。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
・井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー


更新日[2024/04/01]

住宅のバリアフリー改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000005339]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
バリアフリー改修工事の固定資産税の減額措置について
◆対象は
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)

◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)

◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。


更新日[2024/04/01]

防火管理者はどんなときに必要となりますか。
[受付番号:CGQ000001596]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190
FAX054-280-0182
防火管理者を必要とする建物
【防火管理者が必要な建物】             
◆主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホームなどの建物の場合は、収容人員 10人以上       
◆百貨店・病院・飲食店など不特定多数の方が出入りする建物の場合は、30人以上
◆共同住宅や学校・事務所など、特定の方が使うものや多数の出入りが想定されない建物の場合は50人以上


 詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。


[更新日2024/04/01]

年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付額について
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。

◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)

<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所

<持ち物> (いずれか1点)
 ・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)

※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。

◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。

※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。


更新日[2023/04/01]

個人市・県民税が課税されないのは、どれくらいの所得までですか。
[受付番号:CGQ000001479]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税が課税されない所得金額について
 ◆個人市・県民税は合計所得金額41.5万円以下の者には課税されません。
合計所得金額41.5万円とは
 ・給与収入のみでは 96.5万円
 ・年金収入のみでは 
     65歳未満  101.5万円
     65歳以上  151.5万円 
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
 ・給与収入のみでは  約204万円
 ・年金収入のみでは
     65歳未満   約216万円
     65歳以上     245万円


更新日[2022/04/01]

個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
 個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。

■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。

■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)

◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正

◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。 

◆申告・徴収方法等
 所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
 給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。 
 個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
 普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
 給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
 年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)


更新日[2022/04/01]