水道料金及び下水道使用料の還付金を現金で受領したいのですが、いつ、だれが、どこへ取りに行けばよいですか。その際何を持って行けばよいですか。
[受付番号:CGQ000001847]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】電話054-270-9104

簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
還付金の現金受領について
◆現金還付取扱い窓口 8:30~17:15
・お客様サービス課 (上下水道局庁舎 3階)
・水道事務所 (清水庁舎 6階)

◆窓口で現金を受け取る際必要なもの
○本人受領の場合(還付はがきの使用者欄もしくは支払者欄に記載のある方)
・本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
○代理人受領の場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・代理人の受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
(還付はがきに本人の住所、氏名、押印をし、委任状欄に代理人の氏名を必ず記載したものをお持ちください。なお、代理人が同居の家族であっても、本人の印鑑と代理人の印鑑は別のものにして下さい。)
○法人の場合
 代理人受領の場合と同じですが、還付はがきに所在地、法人名を記載し、代表者印を押し、代理人の記載をお願いします。また、社員証(職員証)も必要です。

なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

簡易水道につきましては、現金での還付は行っておりません。詳細は担当課までお問合せください。


更新日[2025/04/01]

防火管理者講習会について教えてください。
[受付番号:CGQ000001598]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190 FAX054-280-0182



防火管理者講習会について
講習会には甲種防火管理新規講習、 乙種防火管理講習、 防災管理新規講習及び防火 ・ 防災管理再講習の4種類があります。令和6年度より静岡市消防局での講習会開催はしていないため、(一般財団法人)日本防火・防災協会で講習を受講してください。


更新日[2025/04/01]


償却資産の申告書が届きましたが、どのような人に送られるのですか。また、送られてこない人は申告しなくてよいのですか。
[受付番号:CGQ000001512]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の申告書について
償却資産の申告書は、各区内において既に事業を営んでいるか、新規に開業した法人および個人の方に送付されます。
また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人および個人の方は、それらの資産が所在する市町村へ必ず申告しなければなりません。

なお、静岡市の場合は、償却資産の所在する区ごとに申告書を作成し固定資産税課償却資産係へ申告してください。


更新日[2024/04/01] 

理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について。
[受付番号:CGQ000001532]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】電話054-249-3156   FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214  FAX054-353-4850
理容師、美容師の免許証及び管理理容師、管理美容師の講習会修了証書について
・理容師、美容師の免許証を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・管理理容師、管理美容師の講習会修了証書を紛失してしまった場合、再交付の申請が必要です。
・結婚等により姓が変わった場合は、書換え交付の申請が必要です。
 (上記の手続き方法は、下記施設に問合わせてください。)
現在、理容所、美容所で働いている方については、保健所へ変更届の提出も必要です。変更届は開設者等が、その方の書換え後の新しい免許証等を持参し、保健所へ提出してください。(免許証等の書換えがまだの場合は、その方の戸籍抄本を持参してください。)

◆免許証、修了証書の手続き等の問合せ先
公益財団法人理容師美容師試験研修センター


更新日[2022/04/01]

事業所税では、未登記の建物は課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000001453]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における未登記の建物の課税対象判定について
建物登記簿に登記されているものはもちろん、未登記の建物であっても、不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り、事業所税の課税対象となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税では、建物の所有者が納税義務者になりますか。
[受付番号:CGQ000001454]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の納税義務者について
事業所税の納税義務者は、実際に事業所等を使用している事業主ですので、単に建物を所有しているだけでは課税とはなりません。
また法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上事業を行っていると認められる場合、他の者が納税義務者となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税は、ある年度分について課税されれば、翌年度以降は課税されなくなるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001455]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の毎年度課税について
事業所税は毎年度課税です。したがって、事業所税はある年度分について課税されれば翌年度以降、課税されなくなるというものではありません。(法人にあっては毎事業年度終了後2ケ月以内に、個人においては毎年3月15日までに前年分を申告納付する事とされています。)


更新日[2017/04/01]

事業所税の免税点は事業所ひとつひとつで判定するのですか。
[受付番号:CGQ000001456]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点判定について
事業所税の資産割・従業者割の免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になりますので、事業所ひとつひとつで免税点の判定をするものではありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の資産割と従業者割はどちらか一方でも課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001457]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の資産割と従業者割の課税について
事業所税の資産割・従業者割はそれぞれに免税点が定められています。資産割・従業者割のどちらかが免税点を超えている場合、その超えている方についてのみ課税となり、資産割・従業者割の両方が免税点を越えている場合は、その両方が課税となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の床面積には月割りによる申告がありますが、免税点の判定の場合も月割りがありますか。
[受付番号:CGQ000001458]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
床面積の免税点判定に月割りはありません
免税点の判定は課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ですから免税点判定の際には床面積の月割りは行いません。


更新日[2014/04/01]