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市が主催する婚活イベントに参加したいのですが。
[受付番号:FTQ000000154]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【青少年育成課】
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
市主催の婚活イベントについて
電話054-354-2614 FAX054-352-7732
市主催の婚活イベントは、市の広報紙「静岡気分」にて掲載していますので、そちらをご確認ください。
また、市と結婚支援に関する協定を結んでいるNPO法人しずおか出会いサポートセンター(ジュノール)の婚活イベントも静岡気分に掲載しているほか、ジュノールホームページ内「イベント情報」にも掲載していますので、合わせてご確認ください。
なお、市とは別に静岡県主催で実施している婚活イベントもあります。これについては、「ふじのくに出会いサポートセンター(0120-005-342)」にお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
また、市と結婚支援に関する協定を結んでいるNPO法人しずおか出会いサポートセンター(ジュノール)の婚活イベントも静岡気分に掲載しているほか、ジュノールホームページ内「イベント情報」にも掲載していますので、合わせてご確認ください。
なお、市とは別に静岡県主催で実施している婚活イベントもあります。これについては、「ふじのくに出会いサポートセンター(0120-005-342)」にお問い合わせください。
新規[2023/04/01]
eLTAXを利用した特別徴収税額通知(事業者用)について教えてほしい。
[受付番号:FTQ000000108]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課】
特別徴収係
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
特別徴収税額通知(正本)の電子化について
特別徴収係
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
・地方税法により、市町村は、特別徴収を行う事業所に対し、毎年5月31日までに特別徴収すべき税額を通知することとなっています。
・静岡市においては、令和2年度分以降のこの税額の通知について、eLTAXを通じた方法により行うことができるようになりました。
・毎年1月31日までに提出する給与支払報告書の提出時に、事業所は税額の通知の受取方法(電子データ又は書面)を選択することができます。
・電子的通知を選択した事業所は、eLTAXを利用して通知ファイル等の電子データをダウンロードすることになります。
[2020/04/01]
・静岡市においては、令和2年度分以降のこの税額の通知について、eLTAXを通じた方法により行うことができるようになりました。
・毎年1月31日までに提出する給与支払報告書の提出時に、事業所は税額の通知の受取方法(電子データ又は書面)を選択することができます。
・電子的通知を選択した事業所は、eLTAXを利用して通知ファイル等の電子データをダウンロードすることになります。
[2020/04/01]
骨髄移植推進助成事業について教えてください。
[受付番号:FTQ000000040]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所総務課】
電話 054-249-3170
骨髄移植推進助成事業について
電話 054-249-3170
骨髄等(骨髄・末梢血管細胞移植)の提供にかかる検査や移植等で通院・入院された方に助成金を交付します。
1 助成対象者
(1)提供者(ドナー)
骨髄等の提供時に市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する登録バンク事業で、骨髄・
末梢血管細胞の提供が完了してから1年以内の方
(2)ドナーが勤務する国内の事業所(国・地方自治体・独立行政法人を除く)
2 助成金額
(1)提供者(ドナー)
1日につき20,000円(最大7日を上限とします。)
(2)ドナーが勤務する事業所
ドナー1人につき1日あたり10,000円(最大7日を上限とします)
3 申請期限
骨髄等の提供が完了した日から1年以内(ただし、予算の範囲内で助成します。)
4 申請書類
助成金の申請は、ホームページから電子申請するか(URLは関連ページから)、下記、
申請書に必要事項を記入のうえ、静岡市保健所保健予防課に郵送または窓口にご持参ください。
申請時には下記の書類が必要となります。
〈提供者(ドナー)〉
1.申請書(様式第1号)※ダウンロードは関連ページから
2.骨髄等の提供時の住所及び現住所がわかる書類(住民票の写し及び免許証等)
3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(この書類のみ、
電子申請であっても原本の提出が必要です。)
5.申請書を提出する方の本人確認書類(免許証、個人番号カード等)
6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(個人用)※ダウンロードは関連ページから
〈ドナーが勤務する事業所〉
1.申請書(様式第2号)※ダウンロードは関連ページから
2.勤務事業所の所在地がわかる書類(法人登記の履歴事項全部証明書等)
3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
5.ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書、在職証明書等)
6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(事業所用)※ダウンロードは関連ページから
6-1.(6の同意書の添付書類として)現在事項全部証明書(履歴事項全部証明書でも可)
更新日[2024/04/01]
1 助成対象者
(1)提供者(ドナー)
骨髄等の提供時に市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する登録バンク事業で、骨髄・
末梢血管細胞の提供が完了してから1年以内の方
(2)ドナーが勤務する国内の事業所(国・地方自治体・独立行政法人を除く)
2 助成金額
(1)提供者(ドナー)
1日につき20,000円(最大7日を上限とします。)
(2)ドナーが勤務する事業所
ドナー1人につき1日あたり10,000円(最大7日を上限とします)
3 申請期限
骨髄等の提供が完了した日から1年以内(ただし、予算の範囲内で助成します。)
4 申請書類
助成金の申請は、ホームページから電子申請するか(URLは関連ページから)、下記、
申請書に必要事項を記入のうえ、静岡市保健所保健予防課に郵送または窓口にご持参ください。
申請時には下記の書類が必要となります。
〈提供者(ドナー)〉
1.申請書(様式第1号)※ダウンロードは関連ページから
2.骨髄等の提供時の住所及び現住所がわかる書類(住民票の写し及び免許証等)
3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(この書類のみ、
電子申請であっても原本の提出が必要です。)
5.申請書を提出する方の本人確認書類(免許証、個人番号カード等)
6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(個人用)※ダウンロードは関連ページから
〈ドナーが勤務する事業所〉
1.申請書(様式第2号)※ダウンロードは関連ページから
2.勤務事業所の所在地がわかる書類(法人登記の履歴事項全部証明書等)
3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
5.ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書、在職証明書等)
6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(事業所用)※ダウンロードは関連ページから
6-1.(6の同意書の添付書類として)現在事項全部証明書(履歴事項全部証明書でも可)
更新日[2024/04/01]
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給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要がありますか。
[受付番号:FTQ000000004]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入について
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入は、法令上の義務となりますので、必ず記入をお願いします。
静岡市では番号制度導入後の混乱を回避するため、提出書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記入が無い場合でも受理しておりますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記入は法律(地方税法等)で定められた義務であることをご理解いただき、正確に記入した上で提出してください。
なお、個人の給与支払者が提出する給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)と本人の身元を確認する書類の添付をお願いしておりますのでご協力をお願いします。
更新日[2017/04/01]
静岡市では番号制度導入後の混乱を回避するため、提出書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記入が無い場合でも受理しておりますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記入は法律(地方税法等)で定められた義務であることをご理解いただき、正確に記入した上で提出してください。
なお、個人の給与支払者が提出する給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)と本人の身元を確認する書類の添付をお願いしておりますのでご協力をお願いします。
更新日[2017/04/01]
住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000024946]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
◆対象は
平成26年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、「平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅」が対象となり(ただし賃貸住宅は除かれます)翌年度分の固定資産の税額の3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行ったもの
(1)窓の改修工事(2)床の断熱改修工事(3)天井の断熱改修工事(4)壁の断熱改修工事(5)エネルギー消費量削減に資する設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の導入
(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に新たに適合することになること。
◎上記工事に要する費用が補助金を除いて自己負担が60万円超のもの
◎改修後の床面積が50平方メートル以上のもの。
◆手続方法
改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人による増改築等工事証明書を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
平成26年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、「平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅」が対象となり(ただし賃貸住宅は除かれます)翌年度分の固定資産の税額の3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行ったもの
(1)窓の改修工事(2)床の断熱改修工事(3)天井の断熱改修工事(4)壁の断熱改修工事(5)エネルギー消費量削減に資する設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の導入
(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に新たに適合することになること。
◎上記工事に要する費用が補助金を除いて自己負担が60万円超のもの
◎改修後の床面積が50平方メートル以上のもの。
◆手続方法
改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人による増改築等工事証明書を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
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水道料金及び下水道使用料の還付金を現金で受領したいのですが、いつ、だれが、どこへ取りに行けばよいですか。その際何を持って行けばよいですか。
[受付番号:CGQ000001847]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
還付金の現金受領について
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
◆現金還付取扱い窓口 8:30~17:15
・お客様サービス課 (上下水道局庁舎 3階)
・水道事務所 (清水庁舎 6階)
◆窓口で現金を受け取る際必要なもの
○本人受領の場合(還付はがきの使用者欄もしくは支払者欄に記載のある方)
・本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
○代理人受領の場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・代理人の受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
(還付はがきに本人の住所、氏名、押印をし、委任状欄に代理人の氏名を必ず記載したものをお持ちください。なお、代理人が同居の家族であっても、本人の印鑑と代理人の印鑑は別のものにして下さい。)
○法人の場合
代理人受領の場合と同じですが、還付はがきに所在地、法人名を記載し、代表者印を押し、代理人の記載をお願いします。また、社員証(職員証)も必要です。
なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
簡易水道につきましては、現金での還付は行っておりません。詳細は担当課までお問合せください。
更新日[2020/04/01]
・お客様サービス課 (上下水道局庁舎 3階)
・水道事務所 (清水庁舎 6階)
◆窓口で現金を受け取る際必要なもの
○本人受領の場合(還付はがきの使用者欄もしくは支払者欄に記載のある方)
・本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
○代理人受領の場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行し、有効期限内のもの)
・代理人の受領印(朱肉を使用する認印。スタンプ印は使用できません)
・還付はがき
(還付はがきに本人の住所、氏名、押印をし、委任状欄に代理人の氏名を必ず記載したものをお持ちください。なお、代理人が同居の家族であっても、本人の印鑑と代理人の印鑑は別のものにして下さい。)
○法人の場合
代理人受領の場合と同じですが、還付はがきに所在地、法人名を記載し、代表者印を押し、代理人の記載をお願いします。また、社員証(職員証)も必要です。
なお、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
簡易水道につきましては、現金での還付は行っておりません。詳細は担当課までお問合せください。
更新日[2020/04/01]