おもちゃ図書館について教えてください。
[受付番号:CGQ000000826]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【社会福祉法人静岡市社会福祉協議会】電話054-254-6330
おもちゃ図書館について
障害のある子どもも、ない子どもも一緒に楽しく安心して遊んでもらうことを目的に、市中央福祉センター内(葵区城内町)、清水社会福祉会館内(清水区宮代町)に開設しています。
自宅での療育にもご利用頂けるよう、開館日にはおもちゃの貸し出しも行っています。貸出おもちゃは、1人につき1点。本は2冊まで。
2週間借りられます。

※お問い合わせは、各おもちゃ図書館へお願いします。

【しずおかおもちゃ図書館】
静岡市葵区城内町1-1 静岡市中央福祉センター2階
電話054-254-6330 FAX054-653-0039
開館日:第1月曜日、第2土曜日、第3日曜日、第4水曜日
時間:10時~15時

【しみずおもちゃ図書館】
静岡市清水区宮代町1-1 静岡市清水社会福祉会館「はーとぴあ清水」2階
電話054-371-0290 FAX054-367-2825
開館日:第1金曜日、第3日曜日祝日を除く毎日(第2土曜日、第3土曜日はおもちゃの貸出をしています)
時間:10時~15時 



更新日[2012/04/01]

姉妹都市への留学・派遣の制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000590]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【(一財)静岡市国際交流協会(SAME)】
電話054-273-5931
姉妹都市への留学・派遣の制度について
1.留学について
(米国オマハ市)  牧野スカラシップ奨学生
ネブラスカ州立大学オマハ校(UNO)で勉学を志す静岡市在住者または、通勤・通学者に正規授業料を減免する制度があります。(一財)静岡市国際交流協会(SAME)にお問い合わせください。
2.派遣についてのお問合せ先
(米国ストックトン市)従来、8月に米国ストックトン市に中高生5名を派遣していましたが、現在、受け入れ先と調整中のため、今後の実施については未定となっています。
詳細は、 (一財)静岡市国際交流協会(SAME)にお問い合わせください。                                                 (米国シェルビービル市)詳細については、NPO法人かんばら国際交流会にお問い合わせください。電話 054-385-2619



更新日[2023/04/01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

車いすステッカーの購入方法について教えてください。(障害のある人)
[受付番号:CGQ000000472]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【財団法人日本障害者リハビリテーション協会】
   電話:03-5273-0601
   FAX:03-5273-1523
車いすステッカーの購入方法について
車いすステッカーは、(財)日本障害者リハビリテーション協会より直接購入していただくことになります。
詳細は、(財)日本障害者リハビリテーション協会へお問い合わせください。


財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

住所 新宿区戸山1-22-1 電話 03-5273-0601



更新日[2018/04/01]

近隣の市町村も含めた観光資料は手に入りますか。
[受付番号:CGQ000000429]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課】
  電話054-221-1438
近隣の市町も含めた観光資料についてご案内します
静岡市を中心とした県中部地域の観光資料やイベント案内は下記で入手できます。
【するが企画観光局】電話054-251-5880 FAX054-205-3639

なお、その他静岡県内の観光資料については、静岡県観光協会をご案内させていただいて
おります。
   【静岡県観光協会】電話054-202-5595

更新日[2024/04/01]                                                                     

静岡市を案内してくれる観光ガイドについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000434]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課】
 電話054-221-1454 FAX054-221-1312
静岡市を案内する観光ガイドについてご案内します
NPO法人静岡市観光ボランティアガイド「駿府ウエイブ」 
住所:葵区常磐町1丁目8-6常磐町アイワビル5F
電話:054-204-6655 FAX054-204-6656

「駿府ウエイブ」では、設定した観光コースのほか、お客様のご要望に応じたコースを組んで静岡市の観光案内をします。ご利用については2週間前までに電話又はFAXでお申込みください。(FAXの場合はHPから申込書を印刷してください。)事務所にも気軽にお立ち寄りください。

◆受付時間・・・午前9時30分~午後3時30分(月曜日~金曜日)

◆ガイド料金・・・運営交通費としてガイド一人につき1、000円、昼食費用や遠方への移動(バス・電車など)については別途ご負担いただきます。

◆ガイド人数・・・お1人から10人前後まではガイドが1人つきます。なお、10人以上はご相談ください。

清水区観光ボランティアガイドの会
住所:清水区港町2丁目1-1静岡市清水市民活動センター内
電話・FAX:054-351-0211
  ※事務所にいる日は不定期ですので、お急ぎの場合は下記へお問い合わせください。
携帯:080-1586-6456
「清水区観光ボランティアガイドの会」では、清水区内の観光案内をします。ご利用については予め電話またはFAXでお問い合わせ下さい。


更新日[2024/04/01]

アスベストの相談先について教えてください。
[受付番号:CGQ000000372]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
アスベストについての相談先
石綿(アスベスト)は、保温・断熱・耐火の目的で鉄骨等の吹付に、またスレート、瓦などの建築資材等に広く利用されてきましたが、飛散したものを吸い込むことで健康被害が発生しています。
 ご相談される内容によって担当が異なります。

(1)環境中のアスベストの相談や特定粉じん排出等作業の届出
【環境保全課】電話054-221-1358 FAX054-221-1186

(2)労災に関する相談(解体作業時の届出や労災補償)
【静岡労働基準監督署】
安衛関係(作業の届出):電話054-252-8107
労災関係(労災補償):電話054-252-8108

(3)健康被害に関する相談や石綿健康被害救済給付制度について
【保健所保健総務課】電話054-249-3177
【保健所清水支所】電話054-354-2153
【独立行政法人環境再生保全機構】電話0120-389-931

更新日[2024/04/01]

請求書の様式には決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000327]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
※インボイス対応の請求書については、請求書提出先の各所属にお問い合わせください。
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。

【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137

【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育施設課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513

【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式について
請求書の様式は、市の「標準様式」と「私製様式」のいずれも使用できます。
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)

なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
 (1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
 (3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
 (6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
 (8)請求金額
 (9)請求年月日
 (10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
 (11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
 (※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)


更新日[2023/10/13]

放置自転車を購入したいのですが
[受付番号:CGQ000000265]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・放置自転車を安く買いたいのですが。リサイクル自転車を購入したいのですが。
・保管自転車売却処分に参加したいのですが。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
放置自転車の購入について
 引取りのない放置自転車の一般市民の方への販売はしておりません。
 リサイクル自転車の購入をご希望の場合は、お近くの自転車販売店等にお問い合わせ下さい。

・放置自転車は長期間放置されているものであり、損傷等が想定されることから再整備する必要があること、使用にあたっては防犯登録が必要なことなどから、これらを行える資格を持った方を対象に売却を行い、売却先で再整備・再登録をした上で一般市民の皆様にお買い求めいただく形をとっております。このため、一般の市民の皆様に、市が保管している放置自転車を直接販売することはしておりません。

◆保管自転車売却処分の買受人資格について
 静岡市では放置自転車を条例に基づき撤去していますが、所有者が引き取りに来ないものについては、撤去の告示後2ヶ月経過後売却処分を実施しています。
 売却処分に参加するには、あらかじめ当市で定める買受人資格の認定を受け、買受人資格登録証を取得しておく必要があります。
 買受人資格認定に必要な条件は次のとおりです。
 (1)古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する古物商の許可を受けたものであること。
 (2)財団法人日本交通管理技術会が付与する自転車安全整備士を称する者(法人にあっては、その構成員を含む。)であること。
 (3)財団法人の日本車両検査協会が付与する自転車技士(自転車組立整備士)を称する者(法人にあってはその構成員を含む。)であること。
 (4)静岡市に住所又は事業所を有する者であること。
上記の全てに該当し、資格の認定をご希望の方は、交通政策課へお問い合わせください。



更新日[2016/02/24]

監査委員制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000294]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
監査委員制度について
◆監査委員制度
 監査委員は、地方自治法(法第195条)に基づいて設置された監査機関として、独立した立場で公平・公正な監査等を行います。

◆どのような人が監査委員になるのですか?
 監査委員は、「人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見選任委員)」及び「市議会議員(議員選任委員)」のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

◆監査委員の人数は?
 地方自治法(法第195条第2項)に基づき、静岡市には、4人の監査委員が選任されています。
また条例により、識見選任委員2人、議員選任委員2人とされ、識見選任委員のうち1人を常勤としています。

◆監査委員事務局
 静岡市では、監査委員事務局を設置しています。事務局職員は、監査委員の補助職員として予備監査・実地調査などの業務に従事しています。

◆監査等の実施
 監査等は、市の行財政の運営が公正で効率的に行われるよう、主に、収入・支出事務や契約事務、公営企業の経営に係る事業の管理などが、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施しています。(例月現金出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化審査等)
 そのほか、静岡市の行政運営全般、静岡市が補助金等を交付している公共的団体や資本金を出資している法人などに対しても監査を実施しています。(行政監査、財政援助団体に関する監査、出資団体監査、指定管理者監査等)

◆監査等の結果
 監査等の結果は、市長及び議会等に報告するとともに、静岡市報、ホームページ上でも公表しています。
 


更新日[2018/04/01]

住民監査請求をしたいのですが方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000295]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139 FAX054-254-0035(選管と共有)
住民監査請求について
◆住民監査請求とは?
 住民監査請求は、市民全体の利益を確保するため、市長又は市職員の違法、不当な財務会計上の行為などについて、直接市民がその是正や防止、損害の補填を求めて監査委員に監査を請求する制度です。
◆住民監査請求の要件
 住民監査を請求するには、次の必要な要件があります。
 ・請求人が静岡市の住民であること(個人、法人を問わない。)
 ・財務会計上の行為であること
 ・静岡市に財産的な損害が発生しているかまたは発生のおそれがあること など
◆監査請求の方法
 「静岡市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査委員事務局(市役所16階)に提出していただきます。
 詳しいことは、【監査委員事務局】までお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]