監査委員制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000294]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139
FAX054-254-0035(選管と共有)
監査委員制度について
◆監査委員制度
 監査委員は、地方自治法(法第195条)に基づいて設置された監査機関として、独立した立場で公平・公正な監査等を行います。

◆どのような人が監査委員になるのですか?
 監査委員は、「人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見選任委員)」及び「市議会議員(議員選任委員)」のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

◆監査委員の人数は?
 地方自治法(法第195条第2項)に基づき、静岡市には、4人の監査委員が選任されています。
また条例により、識見選任委員2人、議員選任委員2人とされ、識見選任委員のうち1人を常勤としています。

◆監査委員事務局
 静岡市では、監査委員事務局を設置しています。事務局職員は、監査委員の補助職員として予備監査・実地調査などの業務に従事しています。

◆監査等の実施
 監査等は、市の行財政の運営が公正で効率的に行われるよう、主に、収入・支出事務や契約事務、公営企業の経営に係る事業の管理などが、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施しています。(例月現金出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化審査等)
 そのほか、静岡市の行政運営全般、静岡市が補助金等を交付している公共的団体や資本金を出資している法人などに対しても監査を実施しています。(行政監査、財政援助団体に関する監査、出資団体監査、指定管理者監査等)

◆監査等の結果
 監査等の結果は、市長及び議会等に報告するとともに、静岡市報、ホームページ上でも公表しています。
 


更新日[2018/04/01]

住民監査請求をしたいのですが方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000295]
[質問分野: 監査 ]
【監査委員事務局】
電話054-221-1139 FAX054-254-0035(選管と共有)
住民監査請求について
◆住民監査請求とは?
 住民監査請求は、市民全体の利益を確保するため、市長又は市職員の違法、不当な財務会計上の行為などについて、直接市民がその是正や防止、損害の補填を求めて監査委員に監査を請求する制度です。
◆住民監査請求の要件
 住民監査を請求するには、次の必要な要件があります。
 ・請求人が静岡市の住民であること(個人、法人を問わない。)
 ・財務会計上の行為であること
 ・静岡市に財産的な損害が発生しているかまたは発生のおそれがあること など
◆監査請求の方法
 「静岡市職員措置請求書」に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査委員事務局(市役所16階)に提出していただきます。
 詳しいことは、【監査委員事務局】までお問い合わせください。 


更新日[2020/04/01]

スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。

アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。

パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。


更新日[2025/04/01]

土・日・祝日の消費生活相談窓口はどこですか。
[受付番号:CGQ000000194]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
土・日・祝日の消費生活相談窓口について
静岡市消費生活センターでは、土曜日・日曜日、祝休日の消費生活相談は行っておりません。
土曜日・日曜日、祝休日は、消費者ホットライン電話番号188にお掛けください。
国民生活センターにつながります。(受付時間10時~16時)

その他の土曜日、日曜日に開設している消費生活相談窓口は次のとおりです。

【公益社団法人 全国消費生活相談員協会】
東京:03-5614-0189(土曜、日曜日 10時~12時、13時~16時)
大阪:06-6203-7650(日曜日のみ 10時~12時、13時~16時)

【公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会】
東京:03-6450-6631(日曜日 11時~16時)
関西分室:06-4790-8110(土曜日 10時~12時、13時~16時)

※ 年末年始の相談は、各団体のホームページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

児童手当について教えてください。(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内 福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が記載されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険情報が確認できるもの
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2025/04/01]

市民サービスコーナーで発行できる証明には何がありますか。
[受付番号:CGQ000000055]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
市民サービスコーナーで発行できる証明書について
●市内の各サービスコーナーで発行できる証明
・戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)
・附票全部・一部証明(謄本・抄本)
・戸籍記載事項証明  ・平成改製原戸籍    
・平成改製原附票   ・住民票の写し  
・住民票記載事項証明 ・不在住証明       
・年金現況証明  ・印鑑登録証明書 
・身分証明書  ・市県民税課税(所得)証明
・市県民税納税証明  ・法人市民税納税証明 
・軽自動車税納税証明 ・法人所在証明
・固定資産税・都市計画税納税証明 


◆ご注意いただくこと
・「旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土、日、休日及び年末年始は除きます。)  


更新日[2023/04/01]

静岡市内の文化芸術活動について教えてください。
[受付番号:CGQ000000039]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化政策課 文化振興係】
電話 054-221-1040
FAX 054-221-1407
静岡市内の文化芸術活動について
静岡市内の文化芸術活動についてのお問い合わせは、市文化政策課または公益財団法人静岡市文化振興財団までお寄せください。

文化活動に携わりたい方は、静岡市文化協会にご連絡ください。静岡市文化協会には積極的に活動している様々なジャンルの文化団体が加盟しておりますので、参加してみたい文化団体が見つかることと思います。

お問い合わせ先:公益財団法人静岡市文化振興財団 電話054-255-4746
静岡市文化協会 電話054-204-8811




更新日[2025/04/01]