診療所(医科診療所、歯科診療所)の開設手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001562]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
葵区及び駿河区に開設
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
診療所に関する手続き
診療所の開設、変更、休止、廃止、再開にはその事実の発生した日から10日以内に届出書の提出が必要です。
また、医師・歯科医師以外が開設する診療所については、事前に開設許可申請や変更許可申請が必要です。
必要な添付書類など、詳しくは担当部署へお問い合わせください。 



更新日[2016/04/01]

施術所(治療院・接骨院等)に関すること。
[受付番号:CGQ000001563]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家免許を持っており、施術所(鍼灸院・接骨院等)を開設したいがどういった手続きが必要か。開設後、変更を生じた場合や廃止する場合は手続きが必要か。

葵区及び駿河区に開設
【保健所 生活衛生課 医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540

清水区に開設
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
施術所に関する手続き
国家免許を持ったあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が施術所を開設したり、開設後、従業者に増減を生じた場合、また、施術所を休止、廃止、再開した場合はその事実の発生した日から10日以内に各届出書の提出が必要です。
他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師については、施術所を設けず出張のみの業務を行う場合にも、開始、休止、再開、廃止の各届出書の提出が必要です。
施術所の構造について法律で規定がありますので、詳しくは担当部署へお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

歯科技工所に関すること。
[受付番号:CGQ000001564]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
歯科技工所を開設したいがどういった手続きが必要か。開設後、変更を生じた場合や廃止する場合は手続きが必要か。

葵区及び駿河区に開設
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
歯科技工所に関する手続き
歯科技工所の開設、変更、休止、廃止、再開にはその事実の発生した日から10日以内に届出書の提出が必要です。
詳しくは担当部署へお問い合わせください。


更新日[2015/04/01]

助産所に関すること
[受付番号:CGQ000001565]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
助産所を開設したいがどういった手続きが必要か。開設後、変更を生じた場合や廃止する場合は手続きが必要か。

葵区及び駿河区に開設
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
助産所に関する手続き
助産所の開設、変更、休止、廃止、再開にはその事実の発生した日から10日以内に届出書の提出が必要です。
また、助産師以外が開設する助産所については、事前に開設許可申請や変更許可申請が必要です。
必要な添付書類など、詳しくは担当部署へお問い合わせください。  


更新日[2015/04/01]

薬剤師免許証の申請、書換え、再交付の手続きについて知りたい。
[受付番号:CGQ000001566]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3158 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850

薬剤師免許証に関する手続き
静岡市内にお住まいか、勤務されている方の薬剤師免許に関する手続きは、保健所及び保健所清水支所で受付けております。
薬剤師免許証に記載されている本籍地の都道府県名及び氏名に変更があった場合は、薬剤師名簿訂正の申請及び免許証の書換えの手続きが必要になります。(本籍地が変わっても都道府県名に変更がない場合は手続きの必要はありません)
薬剤師免許証を紛失、き損した場合には再交付申請をすることができます。
手続きの方法については、担当部署にお問い合わせください。 



更新日[2016/04/01]

上下水道お客様サービスセンターでは「何の受付を行っている」のですか。
[受付番号:CGQ000001849]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道お客様サービスセンター】
電話054-251-1132
【お客様サービス課管理係】
電話054-270-9108
上下水道お客様サービスセンターについて
主に静岡市内での入居、転居に伴う水道及び公共下水道の使用開始、中止、名義変更、口座振替等の各種お問い合わせなどの電話受付業務をさせていただいております。


更新日[2020/04/01]

年度途中から、口座振替はできますか。
[受付番号:CGQ000001516]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

年度途中での口座振替の申込みや口座の変更について
 静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
 また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。

◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。

◆申し込みに必要なもの 
 ●納税通知書(納付書)
 ●預貯金通帳
 ●金融機関届出印

◆口座振替取扱税目
 ●軽自動車税種別割
 ●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 ●固定資産税(償却資産)
 ●市県民税・森林環境税(普通徴収)

◆申し込み方法
 静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
 なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。

◆振替開始期別
 申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。

◆注意事項
 静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。

更新日[2024/04/01]

井戸水等の水質検査をしたら、基準不適合になったが、どうしたらいいか。
[受付番号:CGQ000001521]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水質検査が基準不適合になった場合
基準不適合となった水をそのまま飲用に用いることは、健康に影響を及ぼすおそれがあるのでやめてください。

◆上水道や簡易水道が給水されている地域では、水道水を使用してください。

◆水道が未普及の地域で、井戸水等をご使用の場合は、水質基準を満たすようにしなければなりません。

・大腸菌、一般細菌が不適合の場合は、不適合項目のみ、再度、検査を行って下さい。それでも、基準不適合になりましたら、滅菌設備の設置や水源の変更などを行なってください。なお、それまでは、煮沸等を行って対応して下さい。



更新日[2016/04/01]

理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
[受付番号:CGQ000001526]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 
 FAX054-353-4850
理容師、美容師の雇用・解雇について
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。

雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。


更新日[2024/04/01]



森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます) 
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829


更新日[2021/04/01]