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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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栄養士免許、管理栄養士免許の申請、書換え、再交付は何が必要か。
[受付番号:CGQ000001560]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
栄養士免許証、管理栄養士免許証の申請をしたい。書換えをしたい。再交付をしたい。
本籍地の変更・氏名の変更をした。なくしてしまったがどこに行けばよいか。何を持っていけばよいか。
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課医療安全対策係】
電話054-249-3159
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
栄養士、管理栄養士免許証の手続き
本籍地の変更・氏名の変更をした。なくしてしまったがどこに行けばよいか。何を持っていけばよいか。
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課医療安全対策係】
電話054-249-3159
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
栄養士免許証については、発行者が「静岡県知事」と記載されている免許証のみ取扱いできます。
静岡県以外の都道府県知事である場合は該当する都道府県にお問い合わせください。
管理栄養士免許証と「静岡県知事」発行の栄養士免許証については静岡市内に在住している方又はお勤めの方は、静岡市保健所又は保健所清水支所のどちらでも受付することができます。
ご持参いただく書類については担当部署までお問い合わせください。
生活衛生課ホームページにも掲載されています。
更新日[2024/04/01]
静岡県以外の都道府県知事である場合は該当する都道府県にお問い合わせください。
管理栄養士免許証と「静岡県知事」発行の栄養士免許証については静岡市内に在住している方又はお勤めの方は、静岡市保健所又は保健所清水支所のどちらでも受付することができます。
ご持参いただく書類については担当部署までお問い合わせください。
生活衛生課ホームページにも掲載されています。
更新日[2024/04/01]
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施術所(治療院・接骨院等)に関すること。
[受付番号:CGQ000001563]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家免許を持っており、施術所(鍼灸院・接骨院等)を開設したいがどういった手続きが必要か。開設後、変更を生じた場合や廃止する場合は手続きが必要か。
葵区及び駿河区に開設
【保健所 生活衛生課 医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
施術所に関する手続き
葵区及び駿河区に開設
【保健所 生活衛生課 医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区に開設
【保健所清水支所 生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
国家免許を持ったあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が施術所を開設したり、開設後、従業者に増減を生じた場合、また、施術所を休止、廃止、再開した場合はその事実の発生した日から10日以内に各届出書の提出が必要です。
他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師については、施術所を設けず出張のみの業務を行う場合にも、開始、休止、再開、廃止の各届出書の提出が必要です。
施術所の構造について法律で規定がありますので、詳しくは担当部署へお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師については、施術所を設けず出張のみの業務を行う場合にも、開始、休止、再開、廃止の各届出書の提出が必要です。
施術所の構造について法律で規定がありますので、詳しくは担当部署へお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
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薬剤師免許証の申請、書換え、再交付の手続きについて知りたい。
[受付番号:CGQ000001566]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3158 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
薬剤師免許証に関する手続き
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3158 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
静岡市内にお住まいか、勤務されている方の薬剤師免許に関する手続きは、保健所及び保健所清水支所で受付けております。
薬剤師免許証に記載されている本籍地の都道府県名及び氏名に変更があった場合は、薬剤師名簿訂正の申請及び免許証の書換えの手続きが必要になります。(本籍地が変わっても都道府県名に変更がない場合は手続きの必要はありません)
薬剤師免許証を紛失、き損した場合には再交付申請をすることができます。
手続きの方法については、担当部署にお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
薬剤師免許証に記載されている本籍地の都道府県名及び氏名に変更があった場合は、薬剤師名簿訂正の申請及び免許証の書換えの手続きが必要になります。(本籍地が変わっても都道府県名に変更がない場合は手続きの必要はありません)
薬剤師免許証を紛失、き損した場合には再交付申請をすることができます。
手続きの方法については、担当部署にお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
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医療法人の設立・定款の変更・解散・届出(決算届、役員変更届、登記済届)について
[受付番号:CGQ000001574]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
医療法人の設立・定款の変更・解散を考えているが、どこでどのような手続きをすればよいか。
決算届、役員変更届、登記済届を提出したいが、どこに提出すればよいか。
【保健所生活衛生課医療安全対策係】
電話 054-249-3159
FAX 054-209-0540
医療法人に関する手続き
決算届、役員変更届、登記済届を提出したいが、どこに提出すればよいか。
【保健所生活衛生課医療安全対策係】
電話 054-249-3159
FAX 054-209-0540
静岡市内に主たる事務所がある医療法人で、静岡市内にのみ医療機関を開設している場合には、静岡市保健所が所管になります。
詳しくは「静岡市保健所生活衛生課」までお問い合わせください。
更新日[2014/04/01]
詳しくは「静岡市保健所生活衛生課」までお問い合わせください。
更新日[2014/04/01]
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具合が悪いので、受診できる病院を教えて欲しい。
[受付番号:CGQ000001575]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
具合が悪いので受診したい。受診可能な病院、診療所を教えて欲しい。
【保健所生活衛生課医療安全支援センターほっとはあと】
電話 054-209-0311
月~金(土日祝日年末年始等を除く)
午前 9:00~12:00
午後13:00~16:00
病院、診療所の紹介について
【保健所生活衛生課医療安全支援センターほっとはあと】
電話 054-209-0311
月~金(土日祝日年末年始等を除く)
午前 9:00~12:00
午後13:00~16:00
適した診療科の御案内や最寄りの病院、診療所を紹介することはできます。
また、「医療情報ネット(ナビイ)」で最寄りの病院、診療所を検索する方法の御案内もできます。
ただし、病院、診療所の良い悪いの判断はできませんので、御了承ください。
更新日[2024/04/01]
また、「医療情報ネット(ナビイ)」で最寄りの病院、診療所を検索する方法の御案内もできます。
ただし、病院、診療所の良い悪いの判断はできませんので、御了承ください。
更新日[2024/04/01]
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静岡市の井戸水(地下水)について知りたい。
[受付番号:CGQ000001576]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
静岡市の井戸水(地下水)について
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
地下水は、場所により水質が異なります。また、同じ場所であっても、状況は変化しますし、水を取る深さによっても水質が変わりますので、全ての井戸で安全とはいえません。
水質検査を1年に1回以上行って安全を確認してください。
更新日[2014/04/01]
水質検査を1年に1回以上行って安全を確認してください。
更新日[2014/04/01]
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購入した土地の一部の地目が墓地だった。どうしたらよい。
[受付番号:CGQ000001583]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地廃止許可申請について
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
・「墓地」を廃止していただく必要があります。
・現状が墓地でない場合には、墓地の所有者に墓地の廃止許可申請をしていただきます。
・廃止の手続きの詳細は、担当課にご相談ください。
・保健所から墓地廃止許可書の交付を受けて、法務局で手続きすれば地目を墓地でなくすことができます。
◆墓地廃止ができる条件◆
・現状が墓地でないこと。
・焼骨等が埋蔵されていないこと(改葬済みの証明等が必要)
更新日[2015/08/26]
・現状が墓地でない場合には、墓地の所有者に墓地の廃止許可申請をしていただきます。
・廃止の手続きの詳細は、担当課にご相談ください。
・保健所から墓地廃止許可書の交付を受けて、法務局で手続きすれば地目を墓地でなくすことができます。
◆墓地廃止ができる条件◆
・現状が墓地でないこと。
・焼骨等が埋蔵されていないこと(改葬済みの証明等が必要)
更新日[2015/08/26]
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山にある個人墓地を母屋の近くに移したい。
[受付番号:CGQ000001584]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
個人墓地の移動手続きについて
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
・墓地はその永続性が必要とされるために、地方公共団体や宗教法人などでない個人の場合は、許可を取得することはできません。
・お参りをしやすくするための方法として、お骨を近隣の寺院墓地に改葬したうえで、山腹の個人墓地を廃止することは可能です。
(「改葬許可」の手続きは戸籍管理課、墓地廃止許可の手続きは保健所になりますので、それぞれの担当にご相談ください。)
更新日[2015/08/26]
・お参りをしやすくするための方法として、お骨を近隣の寺院墓地に改葬したうえで、山腹の個人墓地を廃止することは可能です。
(「改葬許可」の手続きは戸籍管理課、墓地廃止許可の手続きは保健所になりますので、それぞれの担当にご相談ください。)
更新日[2015/08/26]
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墓地を新規に経営したい。または、墓地を変更、廃止したい。
[受付番号:CGQ000001585]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地の新規経営、変更、廃止の手続き
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地の新規経営、変更及び廃止をするためには全て保健所の許可が必要です。
まず、担当部署にて相談してください。
その際、当該土地の公図や登記事項証明があれば持参してください。
更新日[2021/04/01]
まず、担当部署にて相談してください。
その際、当該土地の公図や登記事項証明があれば持参してください。
更新日[2021/04/01]
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児童扶養手当の現況届について教えてください。
[受付番号:CGQ000001590]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の現況届について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
◆児童扶養手当の現況届について
児童扶養手当の受給資格のある⽅は、毎年8⽉中に現況届の提出が必要です。
この届は、引続き受給資格の有無を審査するとともに、11月以降1年間の手当額を決定します。
案内通知等を8⽉上旬までに送付しますので、お住まいの区の福祉事務所⼦育て支援課でお手続きをお願いいたします。
提出されないと、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
なお、審査の結果は後⽇通知します。
更新日[2024/04/01]
児童扶養手当の受給資格のある⽅は、毎年8⽉中に現況届の提出が必要です。
この届は、引続き受給資格の有無を審査するとともに、11月以降1年間の手当額を決定します。
案内通知等を8⽉上旬までに送付しますので、お住まいの区の福祉事務所⼦育て支援課でお手続きをお願いいたします。
提出されないと、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
なお、審査の結果は後⽇通知します。
更新日[2024/04/01]
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