後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000029767]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療被保険者の医療機関での自己負担割合について
◆後期高齢者医療の医療機関窓口の自己負担割合
 医療機関窓口における自己負担割合は、原則 [1割」となりますが、一定以上所得のある方は 「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。

※後期高齢者医療被保険者証(保険証)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。



更新日[2023/04/01]




後期高齢者医療制度はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000029768]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人を含む。)が加入する医療制度です。静岡県内のすべての市町が加入するしている静岡県後期高齢者医療広域連合が市町と協力して運営しています。

◆加入する方
(1)75歳以上の人
これまで、国民健康保険、会社等の健康保険や共済組合の被保険者だった人、会社等の健康保険や共済組合の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

◆加入する日
(1)75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ加入となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、被保険者の資格の認定を受けた日から加入になります。
※(2)の場合、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029773]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が死亡したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●死亡したときの手続き
(1) 相続人代表者届の提出
◇持ち物
①死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
※交付を受けていた方は、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証
②相続人代表者の振込先口座が確認できるもの

(2) 葬祭費の支給申請
・葬祭を行った人が申請をしてください。葬祭を行った人に対して5万円が支給されます。
◇持ち物
①葬祭を行った人の振込先口座が確認できるもの
②死亡した方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
③葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書・会葬礼状等)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所


更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合、支払った医療費は戻ってきますか。
[受付番号:CGQ000029774]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合の医療費の払い戻しについて
急病などのやむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示せずに治療を受け、医療費の全額を支払ったときは、払い戻しの申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。

◆必要な持ち物 
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 
(2) 領収書 
(3) 診療報酬明細書
(4) 調剤報酬明細書(薬局の場合)
(5) 被保険者本人の振込先口座のわかるもの

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合、支払った費用は支給されますか。
[受付番号:CGQ000029775]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、コルセットなどの補装具を購入した場合の購入費用の支給について
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときは、申請して認められると、自己負担分を除く購入費用が支給されます。

◆必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)領収書
(3)医師の意見書・証明書等
(4)補装具明細書(領収書の裏面が明細になっている場合もあり)
(5)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(6)靴型装具の場合は現物の写真(平成30年4月診療分から必要)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2021/04/01]




後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]


後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について教えてください。
[受付番号:CGQ000029780]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について
世帯内の後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、後期高齢者医療・介護保険の両方の制度で自己負担額があり、1年間の自己負担額を合算した金額が、自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの年額)より500円を上回る場合、申請により、高額介護合算療養費が支給されます。
 なお、該当者には、毎年3~4月頃に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをお願いします。
 ※自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります。


更新日[2023/04/01]


交通事故など第三者の行為で負傷したとき、後期高齢者医療制度で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000029781]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故など第三者の行為で負傷したときの後期高齢者医療制度での治療について
●交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも、届出をしていただければ後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

●後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは必ず届出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を行う場合には、事前にご相談ください。相談せずに示談等を済ませてしまうと、示談後の治療に後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

◆必要な持ち物
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2) 交通事故証明書(※交通事故の場合)
(3) 届出書類一式(受付窓口で配付)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所

※詳しくは、各区保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

医療についての相談はどうしたらよいか。
[受付番号:CGQ000001556]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
病院にかかったときに医療機関の対応に不信感がある。どこに相談したらよいか。
病気のことで相談したい。どこに相談したらよいか。

【保健所生活衛生課医療安全支援センターほっとはあと】
  電話054-209-0311
医療についての相談先
・医療機関とのトラブルについては、当事者間での話し合いによる解決が原則となります。
・診療内容の是非や過失の有無の判断はできません。
・相談内容によっては、専門機関を御紹介します。
・病気に関する相談は、保健所内の医療安全支援センター「ほっとはあと」でお話を伺います。

医療安全支援センターほっと はあと(電話番号054-209-0311)の受付時間は、
祝祭日を除く月曜日から金曜日の9時〜12時、13時〜16時です。

更新日[2024/04/01]

医療従事者免許の書換えは何が必要か。
[受付番号:CGQ000001558]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師・准看護師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・衛生検査技師の免許証を書き換えたいがどうすればよいか。
本籍地の変更・氏名の変更をしたが、書換えは必要なのか。また、何を持っていけばよいか。

葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課医療安全対策係】電話054-249-3159 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】電話054-354-2214 FAX054-353-4850
医療従事者免許証の書換えについて
医療従事者の免許証に記載されている本籍地の都道府県名及び氏名に変更があった場合は書換えが必要です。
静岡市内に在住している方又はお勤めの方は、静岡市保健所又は保健所清水支所のどちらでも受付することができます。
ご持参いただく書類については担当部署までお問い合わせください。
生活衛生課ホームページにも掲載されています。



更新日[2016/04/01]