コロナワクチンの接種証明書がほしいのですが。
[受付番号:FTQ000000179]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所感染症対策課】
電話054-249-3152
FAX054-249-3153
新型コロナワクチン接種証明書について
令和6年3月31日までの特定臨時接種期間中の接種について、健康被害がコロナワクチン接種によるものであると厚生労働大臣が認めた場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、 認定にあたっては、 予防接種 ・ 感染症 ・ 医療 ・ 法律の専門家により構成される国の審査会で、 因果関係を判断する審査が行われます。

相談・請求窓口については、接種時の住民票所在地の自治体です。
静岡市の場合は、保健所感染症対策課 予防接種係(054-249-3152)にご連絡ください。


更新日[2024/04/01]

コロナワクチン接種後に健康被害が起きた場合の補償について教えてください。
[受付番号:FTQ000000176]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所感染症対策課】
電話054-249-3152
FAX054-249-3153
予防接種健康被害救済制度について
令和6年3月31日までの特定臨時接種期間中の接種について、健康被害がコロナワクチン接種によるものであると厚生労働大臣が認めた場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

相談・請求窓口については、接種時の住民票所在地の自治体です。
静岡市の場合は、保健所感染症対策課 予防接種係(054-249-3152)にご連絡ください。


更新日[2024/04/01]

転出届を窓口又は郵便以外に手続きする方法はありますか。
[受付番号:FTQ000000165]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
オンラインによる転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」アプリから、オンラインによる転出届ができます。
1.スマートフォン又はパソコンで「マイナポータル」アプリをダウンロード
2.「マイナーポータル」でご自身のマイナンバーカードを読み込む
3.「マイナポータル」画面の「引越し手続き」から手続き
4.必要なもの
 (1)転出する方のマイナンバーカード
 (2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
    券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
    署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16ケタ)
5.同時に転出する同じ世帯の中にマイナンバーカードを持っている人が1人いれば手続きできます。

新規[2023/04/01]

ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2023/04/01]

骨髄移植推進助成事業について教えてください。
[受付番号:FTQ000000040]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所総務課】
電話 054-249-3170
骨髄移植推進助成事業について
骨髄等(骨髄・末梢血管細胞移植)の提供にかかる検査や移植等で通院・入院された方に助成金を交付します。

1 助成対象者
(1)提供者(ドナー) 
骨髄等の提供時に市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する登録バンク事業で、骨髄・
末梢血管細胞の提供が完了してから1年以内の方
(2)ドナーが勤務する国内の事業所(国・地方自治体・独立行政法人を除く)

2 助成金額
 (1)提供者(ドナー)
1日につき20,000円(最大7日を上限とします。)
 (2)ドナーが勤務する事業所
ドナー1人につき1日あたり10,000円(最大7日を上限とします)

3 申請期限
 骨髄等の提供が完了した日から1年以内(ただし、予算の範囲内で助成します。)

4 申請書類
 助成金の申請は、ホームページから電子申請するか(URLは関連ページから)、下記、
 申請書に必要事項を記入のうえ、静岡市保健所保健予防課に郵送または窓口にご持参ください。
 申請時には下記の書類が必要となります。
〈提供者(ドナー)〉
 1.申請書(様式第1号)※ダウンロードは関連ページから
 2.骨髄等の提供時の住所及び現住所がわかる書類(住民票の写し及び免許証等)
 3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
 4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(この書類のみ、
   電子申請であっても原本の提出が必要です。)
 5.申請書を提出する方の本人確認書類(免許証、個人番号カード等)
 6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(個人用)※ダウンロードは関連ページから
〈ドナーが勤務する事業所〉
 1.申請書(様式第2号)※ダウンロードは関連ページから
 2.勤務事業所の所在地がわかる書類(法人登記の履歴事項全部証明書等)
 3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
 4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
 5.ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書、在職証明書等)
 6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(事業所用)※ダウンロードは関連ページから
 6-1.(6の同意書の添付書類として)現在事項全部証明書(履歴事項全部証明書でも可)


更新日[2024/04/01]



外国人の子どもが生まれました。手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163473]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人の出生届について
●子どもが生まれた時
生まれた日から14日以内に出生の届出をしてください。
出生届が提出されると、お住まいの区において「出生による経過滞在者」として住民票を作成します。
また、生まれた日から30日以内に、出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります(特別永住許可申請者は除きます。)。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。

 名古屋出入国在留管理局静岡出張所
 静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
 電話054-653-5571

なお、特別永住許可を申請する方は、生まれてから60日以内にお住まいの区において手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

生活保護について教えてください。
[受付番号:CGQ000000815]
[質問分野: 生活保護・民生委員・地域福祉 ]
【各区福祉事務所生活支援課】
葵区:電話054-221-1082FAX054-251-1090
駿河区:電話054-287-8652FAX054-287-8804
清水区:電話054-354-2107FAX054-352-9221
生活保護について
私たちの一生には、思いがけない病気や事故などによって、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
生活保護とは、生活に困っている人が、精一杯の努力をしてもなお生活していけないときに、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。

※ご相談は、お住まいの区の生活支援課へお問合せください。
※住民票上の住所と実際の居住地が異なっている場合は、実際に居住している区の生活支援課へご相談ください。

◆生活保護に関するご相談は
・お住まいの区の生活支援課へご相談ください。


更新日[2009/04/01]

市の納骨堂の利用方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000595]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 
FAX054-221-1538



市の納骨堂の利用方法について
市の納骨堂について   
◆施設の概要 
・静岡市営納骨堂は、愛宕(あたご)霊堂といい、(1)期限付収蔵施設と(2)永年収蔵施設を設置した納骨堂です。                     
・所在地 静岡市葵区沓谷1261-9愛宕霊園内              
◇期限付収蔵・収蔵棚に遺骨1体ごと骨壺のまま収蔵します。また、更新も可能です。
・1年以上30年までの希望の期間申込できます。また、更新も可能です。    
・使用料1体あたり1年につき5,330円(1年とは、申請日から3月31日まで)
◇永年収蔵-合葬方式で収蔵するので、一度収蔵しますと遺骨をお返しできません。
・使用料-1体あたり106,790円             

◆申込方法                         
・受付期間-月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から14時まで  
・受付場所-静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係   

◆申込の資格(詳しくは、お問合せください。)
◇静岡市に住民登録のある方で、遺骨を祀るべき立場にある方。         
◇遺骨のある方。ただし、本人が永年収蔵を希望する場合に限り、本人による生前申込ができます。
◇以下の方は、申込資格がありません。
・静岡市内に墓地をお持ちの方(改宗などにより改葬が必要な場合を除く)    
・死胎児(妊娠4ケ月未満)の遺骨を納めたい方 
・分骨のみを納めたい方  
・手術等で切断した手足等の骨のみを納めたい方                
・遺髪や遺品等のみを納めたい方   

◆申込に必要な書類(詳しくは、お問合せください。)            
・申請者の世帯全体の住民票(続柄と本籍が記載されているもの)        
・永年収蔵希望者については実印及び印鑑登録証明書
・火葬許可証または改葬許可証
・埋蔵・収蔵証明書
・その他、同意書や承諾書等が必要な場合があります。             

◆交通機関                           
・電車 静岡鉄道長沼駅下車徒歩5分                   
・バス 千代田小学校前下車徒歩5分                     


更新日[2023/04/01]

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000596]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合の名義変更手続(承継手続)について
市の墓地・納骨堂を利用している者が死亡した場合、名義変更手続(市営墓地利用権承継申請)をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆申請者(詳しくはお問い合わせください)
・遺族の中で、当該墓地・収蔵遺骨を中心的に祀っていくべき立場の方

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物(詳しくはお問合せください。)
・承継しようとする方の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)
・承継しようとする方の戸籍謄本
・前利用者の方に渡してある墓地・納骨堂利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・前利用者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・承継しようとする方と前利用者の方の続柄の確認できる戸籍謄本(ただし、承継しようとする方の戸籍謄本で確認できれば、不要)
・その他、必要に応じて、承諾書、誓約書を提出していただきます。 



更新日[2022/04/01]



市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000597]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【戸籍管理課霊園・斎場係】
電話054-221-1297 FAX054-221-1538

【清水区地域総務課】
電話054-354-2361 FAX054-351-4470

市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合の手続について
市の墓地・納骨堂を利用している者が転居した場合、戸籍管理課または清水区地域総務課の窓口で住所変更届出をしてください。
(代理人が手続をすることもできます。)

◆手続場所
・愛宕・沓谷・沼上霊園および愛宕霊堂(納骨堂)の利用者は、静岡市役所 静岡庁舎 新館15階 戸籍管理課 霊園・斎場係へ
・清水大平山霊園の利用者は、静岡市役所 清水区役所 4階 清水区地域総務課へ

◆持ち物
・墓地利用許可証(紛失などして見当たらない場合は、利用許可証再交付の申請を同時にしていただきます。)
・納骨堂の利用者は、納骨堂利用許可証
・利用者の世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)



更新日[2022/04/01]