固定資産税の住宅用地の申告は必要でしょうか。
[受付番号:CGQ000001386]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の申告が必要な場合について
住宅用地(賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅の敷地である土地)には、税負担を軽減する特例措置が設けられています。

住宅用地の認定を正しく行うために、住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。

◆申告が必要な場合
・住宅を新築または増築した場合
・住宅を建て替えた場合
・住宅の全部または一部を取り壊した場合
・家屋の用途を変更した場合(店舗⇒住宅など)
・土地の用途を変更した場合(駐車場⇒住宅など)  


更新日[2024/04/01]

固定資産税とはどのような税金ですか。
[受付番号:CGQ000001387]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話054-221-1547
償却資産係 電話054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話054-354-2080・2081
家屋係 電話054-354-2082・2083
固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。

◆納税義務者
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)

◆税額計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
【土地・家屋】
(1)課税標準額:土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合には課税されません。
【償却資産】
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
・構築物(広告塔・塀・舗装など)
・機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備・太陽光発電システムなど) 
・船舶
・航空機
・車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
・工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
(1)課税標準額:償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には課税されません。

◆お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合
お持ちの土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課または清水市税事務所にご連絡ください。
(例)
・市外にお住いの方で住所の変更があったとき
・資産の登記名義人(納税義務者)が死亡したとき
・家屋を新築または増築したとき
・家屋の全部または一部を取り壊したとき
・土地の利用に変更があったとき(住宅から駐車場に変更した場合など)
・家屋の利用に変更があったとき(店舗から住宅に変更した場合など)

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
例年4月に、固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所で、土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただくことができます。
期間については、広報紙等でお知らせします。

◆固定資産の価格等に関する不服について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
また、税額の算出や納税義務者の認定など、納税通知書に記載された事項(上記「審査の申出」ができる事項を除く。)に不服がある場合は、市長に対して「審査請求」をすることができます。


更新日[2024/04/01]

固定資産税や都市計画税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000001388]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税や都市計画税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当する資産です。

(1)生活保護法の規定による生活扶助などを受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害(火災、風水害など)を被り、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他 特別の事情のある固定資産

詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
[受付番号:CGQ000001391]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係         電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の所有者が住所変更した場合の届出について
静岡市内にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課及び清水市税事務所へ届出をする必要はありません。

静岡市外にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課または清水市税事務所へご連絡ください。


更新日[2024/04/01]

固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるのですか。
[受付番号:CGQ000001392]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税について
・死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が完了した場合は、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。

・年内に所有権の移転登記がされない場合は、固定資産税課または清水市税事務所から法定相続人の方あてに「現所有者申告書」をお送りし、記入の上返送をお願いしております。翌年度は、返送していただいた「現所有者申告書」の内容に基づき、代表者の方に納税通知書をお送りします。


更新日[2024/04/01]

固定資産税について、家屋はどのようにして評価されるのですか。
[受付番号:CGQ000001393]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税の家屋の評価方法について
 建物の間取り・仕上げ・資材の量などを現地調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価します。
 
 建築費や購入費から算出する訳ではありませんが資材・施工量等の確認のため工事見積書、設計図や建築確認申請書を見せていただく場合がありますので調査にご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01] 

天災や災害のために住宅が滅失・損壊した場合、固定資産税・都市計画税の特例制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001395]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083

天災や災害のために住宅が滅失・損壊した場合、固定資産税・都市計画税の特例制度について
土地については、被災前に住宅用地であった土地で、住宅を再建築する意思がある場合には申告をしていただくことで引き続き2年間、住宅用地の課税標準の特例が受けられます。
また、別途、土地、家屋、償却資産について、損害の程度に応じて税額を軽減または免除される場合があります。

詳しくは固定資産税課または清水市税事務所へお問合せください。


更新日[2022/04/01]

年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割はどうなるのですか。
[受付番号:CGQ000001399]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
4月2日以後に取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割について
・自動車税種別割(県税)と異なり、登録期間に応じて月割り計算する制度がありませんので、4月2日以後に廃車又は名義変更をしても、その年の4月1日における名義人に年額を納めていただく必要があり、すでに納付した税額の一部が還付されることはありません。
・4月2日以降に取得された場合の軽自動車税種別割については、軽自動車等を取得した年の次年度から課税対象となります。 


更新日[2020/04/01]

女性の消防士はいますか。教えてください。
[受付番号:CGQ000001157]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局消防部消防総務課】
電話054-280-0132 
FAX054-280-0138
女性消防士の活躍について
静岡市消防局では、令和6年4月現在44人の女性消防士がいます。
 消防車、救急車に搭乗する消防隊員・救急隊員や火災予防を推進する予防係、119番通報の受信や出動指令を担当する指令員等、様々な場所で活躍しています。


更新日[2024/04/01]

消防車はなぜ赤いのか教えてください。
[受付番号:CGQ000001159]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部財産管理課装備係】
電話054-280-0161 FAX054-280-0203
消防車の色について
 消防車の色は「道路運送車両の保安基準」という運輸省令の第49条第2項で「緊急自動車の車体の色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車は白色とする」と定められています。
 一般的に消防車は赤いといわれていますが、法規上は朱色となります。
 消防車が朱色とされた理由は定かではありませんが、外国から輸入した蒸気ポンプや消防車が赤色であったことから、日本でも赤色(朱色)としたというのが一般的な理由のようです。
 また、赤色は注意をひく色であること、炎の赤を連想させ、警戒心を起こさせることも理由の一つではないかといわれています。


更新日[2016/08/04]