補装具費の支給について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000452]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
補装具費の支給について
身体に障害のある人に、必要に応じた用具(補装具)の交付、借受け、修理を受ける補装具費を支給します。

※世帯の市民税課税額によっては支給できない場合があります。
※市民税課税世帯の人は、自己負担金が1割あります。また、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入、借受け、修理をすると支給対象になりません。
※介護保険等他制度が対象となる方は、補装具の支給対象とはならないので、介護保険等他制度を利用していただきます。
※入院中・入所中の方は、補装具の支給対象にならない場合もあります。
課へお問い合わせください。


更新日[2019/04/01]

日常生活用具費の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000453]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
日常生活用具費の助成について
重度障害のある人の日常生活に便宜を図るため、その障害の程度に応じて、特殊寝台、入浴補助用具などの購入費用の助成をします。

※世帯の市民税課税額によっては助成できない場合があります。
※自己負担金が1割ありますが、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入すると助成対象になりません。
※介護保険の対象となる方は、介護保険制度をご利用ください。
※入所中の方は、対象にならない場合もあります。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。


更新日[2018/04/01]

重度身体障害者住宅改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000454]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【市社会福祉協議会】
葵区、駿河区:本部地域福祉推進センター 電話054-255-7127 FAX054-653-0039
清水区:地域福祉推進センター 電話054-371-0292 FAX054-367-2460
重度身体障害者住宅改造費補助について
下肢又は体幹、視覚障害のある人の生活環境の改善を図るため、住宅改造費の一部を助成します。(補助限度額80~100万円)

◇対象者(次の要件をすべて満たす方)
・下肢又は体幹を含む肢体不自由1・2級又は視覚障害1・2級の人で、工事の必要性が認められる人
・世帯全員の前年の所得税合算額が397、000円以下の人

◇相談のときに必要なもの
(1)身体障害者手帳 
(2)住宅改造の概要がわかるもの                                                                

◇申請のときまでに必要なもの
(1)改造予定図 
(2)改造予定箇所の写真 
(3) 見積書
(4) 所得税証明書類                                                                        ※ご相談は必ず工事の計画以前にしてください。


更新日[2023/04/01]





紙おむつの支給について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000457]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110


紙おむつの支給について
在宅の重度の障害のある人に紙おむつ券(200円券を年間最大120枚)を交付します。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・紙おむつを使用している人
・静岡市に住民票がある人
・身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」または特別児童扶養手当1級の人
・所得税非課税世帯の人
・高齢介護課で紙おむつ券を受給していない人
・生活保護を受けていない人
・入院、入所をしていない人(老人保健施設、ケアハウスを除く)

◇持ち物
身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当(1級)の証書


更新日[2023/04/01]

生計同一証明書、常時介護証明書について
[受付番号:CGQ000000458]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
 葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
 駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
 清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
 蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
生計同一証明書、常時介護証明書の取得について
減免の対象自動車は障害のある人の名義であることが原則です。
 (※障害のある人が18歳未満または、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級保持者の場合は、生計同一者の名義) 
名義変更をする場合は、下記の申請窓口で行ってください。

自動車の取得状況等により、申請期限や窓口、減免の内容が異なります。

◆生計同一者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「生計同一証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証

◆障害がある人が単身、又は障害のある人のみの世帯で、障害のある方を乗せて常時介護者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「常時介護証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証、誓約書、運行計画書、証明書

※誓約書、運行計画書、証明書の書式は各区障害者支援課にあります。

◇申請窓口
(1)家族名義の車を障害のある人の名義に変更して申請する場合
(2)ナンバーのある中古車を取得して申請する場合
(3)新車を取得して申請する場合
(4)ナンバーのない中古車を取得して申請する場合
【静岡県静岡財務事務所自動車税分室】電話054-261-4029

(5)既に障害のある人の名義の車で申請する場合
【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

◇その他問合せ先
・登録、名義変更について 【静岡運輸支局登録部門】
 電話050-5540-2050(音声案内テレホンサービス)
  (問合せ時は車検証を用意してください)

・減免について 【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

【参考】
・軽自動車税環境性能割について 
【静岡県静岡財務事務所 自動車税分室 軽自動車窓口】電話054-261-2334

・軽自動車税種別割について 
市民税課:電話054-221-1218


更新日[2023/04/01]


タクシー利用料金の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000463]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
タクシー利用料金の助成について
在宅の重度の障害のある人の社会参加を促進し、生活圏の拡大をはかるため、身体障害者手帳1、2級(ただし、聴覚、音声言語又はそしゃく機能障害を除く)、療育手帳「A」の人を対象に、タクシー利用券を年間交付します。

◇支給制限(次の方は対象になりません)
・社会福祉施設に入所中の方や3か月以上の長期入院をされている人
・自動車税、軽自動車税の減免を受けている人

◇持ち物  
身体障害者手帳または療育手帳

なお、障害者支援課で補装具として電動車いす、リクライニング式又はティルト式車いすの費用の支給を受けている人、または介護保険で同仕様の車いすのレンタルをされている人で、下肢または体幹3級以上の人は車いす用タクシー券の助成も受けられます。
(介護保険でレンタルされている場合は、業者の「福祉用品貸与の証明書」が必要です。) 

※取り扱い窓口
 ・各区障害者支援課
 ・各区の保健福祉センター(蒲原保健福祉センター及び清水保健福祉センター由比分館を除く。)



更新日[2023/04/01]

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000470]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】

葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2121 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制度について
平成18年4月1日より始まった制度で、障がいの種類(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人の自立支援を目的として共通の福祉サービスが提供されます。
平成25年4月1日より、サービスの対象者にあらたに難病が追加されました。

◆サービスの種類
●自立支援給付
・介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・訓練等給付・・・自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
・地域相談支援給付…地域移行支援、地域定着支援
・計画相談支援給付
・補装具費の支給
●地域生活支援事業の一部
・移動支援(研修関係除く)
・日中一時支援、福祉ホーム運営費補助、盲人ホーム運営費補助、身体障害者訪問入浴サービス事業、発達障害者支援センター運営事業

※地域生活支援事業についてはサービス毎に対象者が異なります。
※所得等に応じ利用者負担があります。(地域相談支援給付、計画相談支援給付、手話通訳の派遣等は無料)
※介護保険の対象となる方は、先に介護保険制度を利用していただきます。

詳細については各区障害者支援課にお問合せください。


更新日[2019/04/01]

さくらえびの天日干しについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000435]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課 振興・MICE係】
電話054-221-1454
FAX054-221-1312
さくらえびの天日干しについてご案内します
日本で唯一、駿河湾でしか獲れない桜えび。
春(3月下旬~6月初旬)と秋(10月下旬~12月下旬)の出漁期間中、蒲原・由比の漁師によって由比港へと水揚された後、一部は蒲原の東のはずれにある富士川河川敷にて天日干しされ、干し桜えびがつくられます。一面ピンク色に染まった河川敷と、ここから見える富士山の姿が季節の風物詩として親しまれています。

天日干しは、前日に漁があり、当日晴天の日に行われます。(土曜日と祝休日の前日は休漁日になっているため、日曜日や祝休日はさくらえびの天日干しは行なわれません。また、強風や荒天時も休漁します。)

◆当日の出漁案内・・・由比港漁業協同組合 電話054-376-0439(テープによる案内。午後1時すぎから案内開始)

取材などについての問合せ先 
【静岡市清水商工会蒲原支所】電話054-385-3185
または、
【蒲原桜えび商業協同組合】電話054-385-4545
【由比桜えび商工業協同組合】電話054-375-5015
(9:00~15:00)



更新日[2024/04/01]

富士登山について教えてください。
[受付番号:CGQ000000436]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
各登山口のある自治体の連絡先へご確認ください。
ルートごとの問い合わせ先は下記をご参照ください。
富士登山についてご案内します。
<登山ルートについて>
・富士山の山頂へ至る登山ルートは4つあります。それぞれ登山の起点となる登山口が異なります。
 登山道に関するお問合せは各登山口の自治体へご確認ください。

1、吉田ルート(登山口:富士スバルライン五合目)
・山梨県富士東部建設事務所吉田支所道路課
電話:0555-24-9087
・山梨県観光部観光資源課
電話:055-223-1576

2、須走ルート(登山口は:須走口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622
(小富士ハイキングコース、箱根トレイル)
小山町観光協会
電話:0550-76-5000

3、御殿場ルート(登山口:御殿場口新五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622

4、富士宮ルート(登山口:富士宮口五合目)
(登山道)
静岡県交通基盤部道路局道路保全課
電話:054-221-2752
(富士山休養林ハイキングコース)
御殿場市商工観光交流課
電話:0550-82-4622

<駐車場について>
 どの登山ルートの登山口(五合目)にも一般車両が利用できる駐車場があります。 ただし、 富士スバルライン五合目、 須走口五合目、 及び富士宮口五合目については、 マイカー規制期間があります。 マイカー規制期間中は、 麓や中腹の駐車場に駐車し、 登山口まではシャトルバスを利用してください。


更新日[2024/04/01]

市議会について教えてください。
[受付番号:CGQ000000439]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【調査法制課】
電話054-221-1481 FAX054-251-9213
【議事課】
電話054-221-1159 FAX054-251-9213
市議会について
市議会には、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
定例会は、2月・6月・9月・11月の年4回開催されます。
その内容は「市議会だより」や「市議会ホームページ」で皆様にお知らせします。
また、視覚障がい者の方々のために「市議会だより点字版」、「声の市議会だより音声版」を作成しています。

◆傍聴(調査法制課)
本会議や委員会などは、公開されており(秘密会の場合を除く)、どなたでも傍聴することができます。

◇本会議の傍聴(定員90名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館4階の傍聴受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から先着順で行います。

◇委員会等の傍聴(定員6名)[静岡庁舎本館]
傍聴を希望される方は、開催日当日、静岡庁舎本館3階の受付で手続きをしてください。受付は開会時刻(通常午前10時)の30分前から行います。

更新日[2015/04/01]