都市計画公園区域内の建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000236]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1432
都市計画公園区域内の建築物について
都市計画施設区域内での建築は、都市計画法53条の規定により許可が必要です。
● 許可の基準は
(1)階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの。
(2)構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
● 許可申請
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
位置図、配置図、許可申請書、確認書、公図写し、建築物各階平面図、建築物立面図、断面図、矩形図、求積図、求積表(以上、各2部)
※ 手数料等は不要です。
※ 許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※ 許可には10日程度を要しますので御了承ください。
● 詳しくは
都市計画公園の区域、申請についてお問い合わせください。
○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。 


更新日[2024/04/01]




用途地域や都市計画道路などの都市計画の情報を教えてください。
[受付番号:CGQ000000237]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳細については下記担当へお問合せください。

・用途地域については
 【都市計画課 土地利用計画係】
電話054-221-1409
・都市計画道路などの都市施設については
 【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
・都市計画公園については
 【緑地政策課 計画係】
電話054-221-1432
・生産緑地地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
  電話054-221-1249
・風致地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
電話054-221-1249
都市計画の情報について
都市計画の情報(都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、都市計画道路、防火・準防火地域、高度地区など)は、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]

屋外広告物業者の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000238]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物業者の登録について
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。

◆届出(登録)に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)静岡県の登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者となる資格を証する書面の写し

詳しくはホームページでご確認ください。 


更新日[2024/04/01]

超低床ノンステップバス(低床バス)を導入してほしい。
[受付番号:CGQ000000248]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1025 FAX054-221-1060
超低床ノンステップバス(低床バス)の導入路線について
超低床ノンステップバス(低床バス)をどの路線に配置するのかは、バス会社に対応していただくことになりますので各バス会社へお問い合わせください。
・旧静岡市、清水市地区はしずてつジャストライン054-252-0505(静鉄バスコールセンター)
・旧蒲原町地区は山梨交通055-223-0821
・東豊田、大谷地区は日本平自動車054-237-2000
・市役所の担当課は交通政策課です。


更新日[2022/04/01]


海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。(在外選挙制度)
[受付番号:CGQ000000205]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙の投票ができます。
申請の方法は2種類あります。
1 在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方法。

2 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます。)が、当該市区町村から国外に転出する際に在外選挙人名簿への登録の移転申請(出国時申請)をする方法。

  1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

・在外選挙人名簿への登録申請の仕方
1 在外公館での申請
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方
(2)申請書の提出方法
  申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
 (3)在外選挙人名簿の登録市区町村
  原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

2 最終住所地の市区町村選挙管理委員会での申請
 (出国時申請)
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます)
 (2)申請書の提出方法
  選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会に申請してください。
  申請時に必要な持ち物及び詳細につきましては、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

生涯学習施設の利用方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000153]
[質問分野: 生涯学習 ]
【生涯学習推進課】電話054-221-1150 FAX054-221-1758
生涯学習交流館の利用方法について
生涯学習施設は、市民の皆さまの学習・交流の場としてご利用いただいております。
利用方法等については、各生涯学習施設へ直接お問合せください。
◆利用申請ができる時期は、利用内容や団体の性格によって異なります。
 詳しくは生涯学習施設にお問合せください。
◆利用時間は、午前(9時から12時)、午後(13時から17時)、夜間(18時から21時30分)の3区分です。
 この時間を超えて利用することはできません。
 午前、午後を続けて利用する場合は12時から13時までの1時間もご利用いただけます。(午後、夜間も同様)
◆一度利用申請・許可した集会室の変更またはキャンセルによる使用料の還付はできません。
 ただし、災害による公共交通機関の停止などの理由で利用できなくなった時はこの限りではありません。
◆各集会室の料金や仕様等、ご不明な点については各生涯学習施設にお問合せください。

◆休館日は次のとおりです。
 葵生涯学習センター  第2・第4月曜日、年末年始(12月28日~1月4日)
 
 駿河生涯学習センター(健康文化交流館「来・て・こ」  
  毎週日曜日、年末年始(12月28日~1月5日)
 
 その他の葵区及び駿河区の生涯学習センター  
  毎週月曜日、休日、年末年始(12月28日~1月4日)
 
 大河内・梅ケ島・玉川・井川・清沢・大川生涯学習交流館   
  毎週月曜日、休日、年末年始(12月28日から1月4日まで)
 
 清水区の生涯学習交流館  
  第1・第3日曜日、休日、年末年始(12月28日から1月4日)   


更新日[2018/04/01]

児童扶養手当について教えてください。(母子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000161]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当について
児童扶養手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和6年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額45,500円 一部支給…所得に応じ、月額10,740円~45,490円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,750円の加算 一部支給…所得に応じ、5,380円~10,750円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,450円の加算 一部支給…所得に応じ、3,230円~6,440円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。


更新日[2024/04/01]

放課後児童クラブについて知りたい
[受付番号:CGQ000000175]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
電話054-354-2604
放課後児童クラブについて
放課後児童クラブは、仕事などで昼間家庭にいない保護者に代わり、支援員・補助員が小学校児童を保護育成する事業です。遊び等を通じて児童の自主性・創造性・社会性を高め、児童の安全と健全な育成を目指しています。

◆葵区・駿河区、蒲原東、由比地区の申し込み
 各児童クラブ又は静岡市社会福祉協議会(電話:054-273-8135)にお申し込み下さい。

◆清水区(蒲原東、由比地区を除く)の申し込み
 各児童クラブにお申し込み下さい。
 詳細については、子ども未来課(電話:054-354-2604)までご連絡ください。


更新日[2019/03/26]

静岡市に本籍があるのですが、戸籍証明を郵送してもらうことはできますか。
[受付番号:CGQ000000089]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【葵区役所戸籍住民課】
電話054-221-1061 FAX054-221-1064
郵送での戸籍証明の請求方法について
以下の(1)から(4)の4点を同封しご請求ください。

(1) 請求書(書式は問いませんが、次の事項を必ず記入してください)
ア.請求者の住所、氏名(認印)及び日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可) 
 (認印(スタンプ印不可)は請求者が請求書に自署する場合は不要です)
イ.必要な証明書の種類(戸籍謄本、抄本、附票など)、通数、本籍、筆頭者氏名、証明に載せる人の氏名など
 ※除籍謄本、改製原戸籍、附票の請求の場合は、内容により手数料の合計金額が異なります。
ウ.請求者と証明に載せる方との関係
 ※請求者が「証明に載せる方と同一戸籍または、その配偶者か直系血族(父母、子、祖父母、孫など)」以外の場合は事前に葵区役所戸籍住民課へお問い合わせください。
エ.請求理由
オ.その他
 ・どのような内容のものが必要なのか
  例:父○○の死亡記載のあるもの、母○○の出生から死亡まで、など
 ※出生から死亡までの場合は手数料の合計金額が状況により異なります。 
 ・最近二週間以内の戸籍の届出の有無   

(2)手数料
ア.全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
イ.戸籍の附票(全部証明、一部証明)・除附票 1通300円
ウ.身分証明(請求者分のみ) 1通300円     
エ.除籍全部事項証明(謄本)・改製原戸籍(謄本) 1通750円
 ※手数料は、郵便定額小為替(郵便局で売っています)又は現金書留でお願いします。(切手不可)

(3)返信用の封筒・切手
返送先(請求者あて)の郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
 ※お急ぎの場合は速達料金分の切手も併せて貼ってください。
 ※返信用封筒をより確実に受取る方法として、簡易書留等もあります。
 ※返送先は(4)の本人確認書類に記載の住所(現住所)に限ります。

(4)本人確認書類と委任状
・請求される方の「運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証」などのコピー。(パスポートは不可)住所変更がある場合は、両面コピーをお願いします。
・請求される方が「戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した委任者本人が記載した委任状」が必要です。
・身分証明や独身証明書、届出受理証明、届出記載事項証明については、同じ戸籍に記載されている方等であっても、委任状が必要な場合があります。

詳しくは葵区戸籍住民課にお問い合わせください。

<請求先>〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課あて(住所は不要です)

◆ご注意いただくこと
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・平成15年3月1日(旧清水市は3月15日、旧蒲原町は平成17年3月26日、旧由比町は平成17年10月1日)に戸籍電算化に伴い戸籍は改製され、それ以前の戸籍は改製原戸籍(1通750円)になります。手数料が異なりますのでご注意ください。
また、戸籍の附票においても住所の履歴が分かれますのでご注意ください。
・静岡市への郵便請求はすべて葵区役所で受け付けていますので、本籍が駿河区、清水区の方も葵区役所あてに請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000101]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について
臨時運行の許可を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書類を提出するほか、確認のため、次の関係書類等を提示する必要があります。

(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
 (※臨時運行許可の有効期限を保証する十分な保険(共済)期間があるもの)
(3)申請者について、本人であることを確認するための提示書類
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)など
(4)手数料 750円

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]