清水和田島自然の家の利用について教えてください。
[受付番号:CGQ000000548]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【教育総務課(社会教育係)】
電話054-354-2524
FAX054-354-2472
清水和田島自然の家の利用について
清水和田島自然の家は、平成31年4月から一時休館し、安心安全で、現代の利用者のニーズに合った施設へのリニューアルに向け、検討を行うこととなりました。
清水区両河内の豊かな自然のすばらしさや厳しさにふれながら、野外活動や集団宿泊 体験などを通して、自然に親しむ心や社会性を養い、たくましく生きる力を育むことができ、子どもから大人まで、多くの市民のみなさまにご利用いただける魅力ある施設をめざし、早期再開に向けて取り組んでまいります。

更新日[2019/04/01]

訪問入浴サービスについて教えてください。(身体に障害のある方)
[受付番号:CGQ000000474]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
  葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
  駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
  清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者訪問入浴サービスについて
家庭において入浴を行うことが困難な重度の肢体不自由の身体障がい(1・2級)のある方のお宅を訪問し、入浴サービスを提供します。
申請を希望する方は、各区障害者支援課へご相談ください。

※介護保険の対象となる方は、介護保険制度をご利用ください。


更新日[2023/04/01]

「あそび・子育ておしゃべりサロン」や「子育て広場」に参加したいのですが。
[受付番号:CGQ000000487]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来課】(「おしゃべりサロン」)
電話054-354-2606 FAX054-352-7731

【幼保支援課】(「子育て広場」)
電話054-354-2626 FAX054-352-7733

「あそび・子育ておしゃべりサロン」、「子育て広場」参加について
市内の市立認定こども園、私立保育園では、地域の子育てを応援するため、「あそび・子育ておしゃべりサロン」を実施しております。また、私立幼稚園では、「子育て広場」を実施しています。子育ての不安や悩みをもつ皆さんからの相談に応じたり、親子の遊び場として園内を開放したりしていますので、お近くの園にお問い合わせのうえ、お気軽においでください。
※清水区内の一部の私立の保育園において、本事業を行っていないところがありますのでご了承ください。


更新日[2019/04/01]

障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童  
                                    
◇支給額
  月額14,880円 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
(1)所定の診断書 
(2)本人名義の預金通帳 
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。

更新日[2023/04/01]

障害のある人に、どのような手当があるか教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000448]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある人に対する手当について
◆20歳未満の心身に障害のある在宅の児童に対する手当
(1)特別児童扶養手当(保護者に支給)
(2)障害児福祉手当(障害のある児童に支給)
(3)重度心身障害児扶養手当(保護者に支給)

※それぞれ認定基準が異なりますので、全ての方が全部の手当を受給できるものではありません。手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください。
※(1)、(2)には、受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※(1)~(3)とも、施設へ入所しているときは受給することができません。

◆20歳以上の、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の心身に重度の障害のある方に対する手当
(4)特別障害者手当

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設への入所、3ヶ月以上継続して入院しているときは受給することができません。



更新日[2018/04/01]

重度心身障害者医療費助成について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000449]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
重度心身障害者医療費助成について
心身に重度の障害のある方が疾病により治療を受けたときの保険診療分の自己負担金および訪問看護における基本利用料を助成します。
※内部障害3級及び65歳以上の市民税課税世帯の方の場合、一部支給制限があります。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象
(1)身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級の人 
(2)療育手帳「A」の人 
(3)特別児童扶養手当1級受給資格者 
(4)療育手帳「B」、または身体障害者手帳3級のいずれかをお持ちの方のうち、6歳以下かつ小学校就学前の子ども 
(5)重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち所得制限により特別児童扶養手当支給停止の方 
(6)精神障害者保健福祉手帳1級の方 
(7)精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方

助成金の支払いについては、障害者支援推進課へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

重度身体障害者住宅改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000454]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【市社会福祉協議会】
葵区、駿河区:本部地域福祉推進センター 電話054-255-7127 FAX054-653-0039
清水区:地域福祉推進センター 電話054-371-0292 FAX054-367-2460
重度身体障害者住宅改造費補助について
下肢又は体幹、視覚障害のある人の生活環境の改善を図るため、住宅改造費の一部を助成します。(補助限度額80~100万円)

◇対象者(次の要件をすべて満たす方)
・下肢又は体幹を含む肢体不自由1・2級又は視覚障害1・2級の人で、工事の必要性が認められる人
・世帯全員の前年の所得税合算額が397、000円以下の人

◇相談のときに必要なもの
(1)身体障害者手帳 
(2)住宅改造の概要がわかるもの                                                                

◇申請のときまでに必要なもの
(1)改造予定図 
(2)改造予定箇所の写真 
(3) 見積書
(4) 所得税証明書類                                                                        ※ご相談は必ず工事の計画以前にしてください。


更新日[2023/04/01]





障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000470]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】

葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2121 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制度について
平成18年4月1日より始まった制度で、障がいの種類(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人の自立支援を目的として共通の福祉サービスが提供されます。
平成25年4月1日より、サービスの対象者にあらたに難病が追加されました。

◆サービスの種類
●自立支援給付
・介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・訓練等給付・・・自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
・地域相談支援給付…地域移行支援、地域定着支援
・計画相談支援給付
・補装具費の支給
●地域生活支援事業の一部
・移動支援(研修関係除く)
・日中一時支援、福祉ホーム運営費補助、盲人ホーム運営費補助、身体障害者訪問入浴サービス事業、発達障害者支援センター運営事業

※地域生活支援事業についてはサービス毎に対象者が異なります。
※所得等に応じ利用者負担があります。(地域相談支援給付、計画相談支援給付、手話通訳の派遣等は無料)
※介護保険の対象となる方は、先に介護保険制度を利用していただきます。

詳細については各区障害者支援課にお問合せください。


更新日[2019/04/01]

静岡市を案内してくれる観光ガイドについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000434]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課 振興・MICE係】
電話054-221-1454
FAX054-221-1312
静岡市を案内する観光ガイドについてご案内します。
NPO法人静岡市観光ボランティアガイド「駿府ウエイブ」 
住所:葵区常磐町1丁目8-6常磐町アイワビル5F
電話:054-204-6655 FAX054-204-6656

「駿府ウエイブ」 では、 設定した観光コースのほか、 お客様のご要望に応じたコースを組んで静岡市の観光案内をします。 ご利用については 2 週間前までに電話又はFAXでお申込みください。 ( FAXの場合は HP から申込書を印刷してください。) 事務所にも気軽にお立ち寄りください。

◆受付時間・・・午前9時30分~午後3時30分(月曜日~金曜日)

◆ガイド料金・・・運営交通費としてガイド一人につき 1,000円、 昼食費用や遠方への移動 ( バス ・ 電車など) については別途ご負担いただきます。

◆ガイド人数・・・お 1 人から 10人前後まではガイドが 1 人つきます。なお、10人以上はご相談ください。

清水区観光ボランティアガイドの会
住所:清水区港町2丁目1-1 静岡市清水市民活動センター内
電話・FAX:054-351-0211
  ※事務所にいる日は不定期ですので、お急ぎの場合は下記へお問い合わせください。
携帯:080-1586-6456
「清水区観光ボランティアガイドの会」 では、清水区内の観光案内をします。 ご利用については予め FAX でお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]