障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000470]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】

葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2121 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制度について
平成18年4月1日より始まった制度で、障がいの種類(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人の自立支援を目的として共通の福祉サービスが提供されます。
平成25年4月1日より、サービスの対象者にあらたに難病が追加されました。

◆サービスの種類
●自立支援給付
・介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・訓練等給付・・・自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
・地域相談支援給付…地域移行支援、地域定着支援
・計画相談支援給付
・補装具費の支給
●地域生活支援事業の一部
・移動支援(研修関係除く)
・日中一時支援、福祉ホーム運営費補助、盲人ホーム運営費補助、身体障害者訪問入浴サービス事業、発達障害者支援センター運営事業

※地域生活支援事業についてはサービス毎に対象者が異なります。
※所得等に応じ利用者負担があります。(地域相談支援給付、計画相談支援給付、手話通訳の派遣等は無料)
※介護保険の対象となる方は、先に介護保険制度を利用していただきます。

詳細については各区障害者支援課にお問合せください。


更新日[2019/04/01]

静岡市を案内してくれる観光ガイドについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000434]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課】
 電話054-221-1454 FAX054-221-1312
静岡市を案内する観光ガイドについてご案内します
NPO法人静岡市観光ボランティアガイド「駿府ウエイブ」 
住所:葵区常磐町1丁目8-6常磐町アイワビル5F
電話:054-204-6655 FAX054-204-6656

「駿府ウエイブ」では、設定した観光コースのほか、お客様のご要望に応じたコースを組んで静岡市の観光案内をします。ご利用については2週間前までに電話又はFAXでお申込みください。(FAXの場合はHPから申込書を印刷してください。)事務所にも気軽にお立ち寄りください。

◆受付時間・・・午前9時30分~午後3時30分(月曜日~金曜日)

◆ガイド料金・・・運営交通費としてガイド一人につき1、000円、昼食費用や遠方への移動(バス・電車など)については別途ご負担いただきます。

◆ガイド人数・・・お1人から10人前後まではガイドが1人つきます。なお、10人以上はご相談ください。

清水区観光ボランティアガイドの会
住所:清水区港町2丁目1-1静岡市清水市民活動センター内
電話・FAX:054-351-0211
  ※事務所にいる日は不定期ですので、お急ぎの場合は下記へお問い合わせください。
携帯:080-1586-6456
「清水区観光ボランティアガイドの会」では、清水区内の観光案内をします。ご利用については予め電話またはFAXでお問い合わせ下さい。


更新日[2024/04/01]

身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]


特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。



更新日[2024/04/01]

食品を取り扱う施設の衛生状態について
[受付番号:CGQ000000330]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課 監視検査係】
電話 054-249-3162

【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話 054-354-2384

食品を取り扱う施設の衛生状態について
担当課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

魚介類及びその加工品を外国へ輸出する際に保健所で必要な手続きはありますか。
[受付番号:CGQ000000333]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
魚介類及びその加工品を外国に輸出したい場合の相談

【食品衛生課広域専門監視係】
電話054-249-3167 
輸出時に必要となる衛生証明書の発行について
輸出国によっては、保健所等で発行する衛生証明書が必要な場合があります。
詳しくは担当課までご相談ください。


更新日[2023/04/01]

飲食店を新規に開店したいのですが、どのようにしたらよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000335]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課営業指導係】
電話054-249-3161

【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2384
飲食店の新規開店について
営業許可申請書を提出していただき書類審査をいたします。
その後、店舗の調査に伺い問題が無ければ許可がおります。
詳しくは担当課にご相談ください。


更新日[2018/04/01]

調理師、製菓衛生師、ふぐ処理者の試験を受けたいがどのようにしたらよいか。
[受付番号:CGQ000000336]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課営業指導係】
電話 054-249-3161

【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話 054-354-2384
調理師等の試験について
毎年、ホームページや広報紙で受験のお知らせをしています。
まず、保健所に願書を取りに来ていただき、受付期間中に提出していただきます。
詳しくは担当課にご相談ください。


更新日[2023/04/01]