図書館でコピーサービスが受けられますか。
[受付番号:CGQ000000708]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【静岡市立図書館】
中央図書館    :電話054-247-6711 FAX054-247-9971
中央図書館麻機分館:電話054-248-5035 FAX054-248-5040
中央図書館美和分館:電話054-296-6501 FAX054-296-6502
御幸町図書館 :電話054-251-1868 FAX054-251-9217
藁科図書館  :電話054-278-4100 FAX054-278-4200
南部図書館  :電話054-288-2151 FAX054-288-4045
西奈図書館  :電話054-265-2556 FAX054-265-2558
長田図書館  :電話054-259-7878 FAX054-259-6400
北部図書館  :電話054-653-1817 FAX054-653-1819
清水中央図書館:電話054-354-1331 FAX054-354-0677
清水興津図書館:電話054-360-4311 FAX054-360-4302
蒲原図書館  :電話054-388-3456 FAX054-388-3470
図書館でのコピーサービスについて
静岡市⽴図書館の資料に限り、著作権法の範囲内でコピーすることができます。
◆ご注意事項
・同じ箇所を お⼀⼈で複数コピーすることはできません。
・遠⽅のお客様には郵送によるコピーサービスも⾏っており ます。
◆コピー代⾦
・普通コピー は、1枚10円
・カラーコピーは、1枚50 円(中央・御幸町・西奈・南部・長田・清⽔中央・蒲原のみ)
・マイクロフィルムコピーは、1枚20円(中央・清⽔中央のみ)

詳しくは図書館ウェブサイトの「各種サービス」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

市営住宅の修繕が必要なときはどこに連絡すればよいですか。
[受付番号:CGQ000000652]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅の故障や修繕が必要なときの連絡について
・市営住宅の給排水に関する不具合や、建具の建てつけの不具合、エレベーターやポンプの故障など市営住宅の施設や設備の修繕につきましては、その修繕の箇所や内容によって、市・公社が費用を負担するものと、入居者の方に費用を負担していただくものがありますので、まず(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課にご相談ください。
・夜間、休日における事故などについては、それぞれの区役所の警備員室にご連絡下さい。

<連絡先>
(平日) 【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
 葵区 ・ 駿河区:電話054-221-1253、 清水区:電話054-354-2238
(夜間、休日)【区役所警備員室】
 葵区:電話054-254-2111、 駿河区:電話054-202-5811、 清水区:電話054-354-2111  



更新日[2022/04/01]

仕事を探しているのですが。
[受付番号:CGQ000000655]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 雇用・産業人材係】
電話054-354-2430
FAX054-354-2132
職業紹介について
職業紹介や求人・求職情報の提供については公共職業安定所(ハローワーク)(国)で、就職に関する各種相談については「しずおかジョブステーション」(県)で行っておりますので、そちらをご利用ください。
また、高齢者の方に特化した就労相談窓口「NEXTワークしずおか」(市)もございますので、該当される方はそちらもご活用ください。

【静岡地域】
・しずおかジョブステーション中部(駿河区南町14-1 水の森ビル3階)
 電話054-284-0027
・ハローワーク静岡(駿河区西島235-1)
 電話054-238-8609
・ハローワークプラザ静岡(葵区追手町5-4)
 電話054-250-8609
・NEXTワークしずおか(葵区追手町5-1 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
 電話054-254-2770

【清水地域】
・ハローワーク清水(清水区松原町2-15)
 電話054-351-8609


更新日[2024/04/01]

清水テルサ(東部勤労者福祉センター)は、いつから部屋の申込ができますか。
[受付番号:CGQ000000674]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
電話054-355-3111
FAX 054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)の部屋の申込受付日について
◆申込み方法と時期
・清水テルサは利用日の1年前から先着順で申込の受付を開始します。
・当館2階事務所窓口または清水テルサまでお電話でお申込ください。
・継続4ヶ月以上に渡る予約は基本的にできませんので、ご了承ください。(要相談)


更新日[2015/04/01]

清水テルサ(東部勤労者福祉センター)のフィットネス施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000682]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
 電話054-355-3111 FAX054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)のフィットネス施設について
◆開館時間及び休館日
・午前10時から午後10時まで
・午後10時に施設を施錠しますので、それまでに身支度を整えて退館してください。
・休館日は、月曜日(当日が休日の場合は、その翌日)、年末年始12月29日から1月3日まで

◆利用できる人
・勤労者または19歳以上の方ならご利用になれます。
・年齢の上限はありませんが、トレーニングルームの機器は自己管理、自己責任でご利用ください。

◆利用方法
※初回利用時にご登録をお願いしています。
・4階フィットネス施設入口にある券売機にて利用券(当日券、回数券(11枚綴)、1ヶ月定期券 )を購入のうえ、受付へお渡しください。
・利用券と引き換えに更衣室のロッカーの鍵をお渡しします。
・制限時間はありませんが、当日券、回数券の方は施設外に出た場合、再度の入室はできません。
・利用には、室内用の運動靴が必要ですので必ずお持ちになり、運動のできる服装でお越しください。
・プールをご利用の場合は、スポーツ用水着、スイミングキャップ、タオル等ご用意ください。
・浴室を利用される方は、備品がボディソープのみになりますので、タオル等必要なものをご用意ください。
・利用料金等詳細は清水テルサへ電話でお問い合わせください。

◆設備など
・マシンやダンベルのあるトレーニングルームとフィットネスルーム、 浴室、 シャワー、サウナがあります。
・トレーニングルームには、 ランニングマシン、 ウォーキングマシン、 筋肉トレーニングマシン等各種トレーニングマシンがあります。
・プールは、 25mの4 コースとなっています。
・常時、 インストラクターがいますので、 トレーニングマシンの使用方法やトレーニングのコツ等について聞くことができます。 気軽にお尋ねください。
・インストラクターへの相談には特に予約は必要ありませんが、 夜間等、 お客様の多い時間帯には、 十分な指導が受けられないことがあるかもしれませんので予めご承知ください。


更新日[2022/04/01]

NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】 電話054-340-1010 FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】 電話054-273-1212 FAX054-273-1213
【市民自治推進課】  電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。

◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。

◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。

◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。



更新日[2024/03/21]

市営住宅等の管理については、どこに問い合わせればいいのですか。
[受付番号:CGQ000000646]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等の管理についての問い合わせについて
市営住宅等については、指定管理者である(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課が管理を行っております。お気軽にご相談下さい。

◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅

◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。


更新日[2022/04/01]

市営住宅等の申込資格について教えてください。
[受付番号:CGQ000000650]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅の申込資格について
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 確実な連帯保証人・身元引受人がある人。
(8) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(9) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(10) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
 ※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
 ※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。

更新日[2022/04/01]

障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について教えてください。
[受付番号:CGQ000000651]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 確実な連帯保証人・身元引受人がある人。
(8) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(9) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(10) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
 ※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
 ※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。


更新日[2022/04/01]

建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
[受付番号:CGQ000000562]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
電話054-221-1267
または審査係221-1259
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
 「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
 ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
 相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。


更新日[2024/04/01]