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仕事を探しているのですが。
[受付番号:CGQ000000655]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 雇用・産業人材係】
電話054-354-2430
FAX054-354-2132
職業紹介について
電話054-354-2430
FAX054-354-2132
職業紹介や求人・求職情報の提供については公共職業安定所(ハローワーク)(国)で、就職に関する各種相談については「しずおかジョブステーション」(県)で行っておりますので、そちらをご利用ください。
また、高齢者の方に特化した就労相談窓口「NEXTワークしずおか」(市)もございますので、該当される方はそちらもご活用ください。
【静岡地域】
・しずおかジョブステーション中部(駿河区南町14-1 水の森ビル3階)
電話054-284-0027
・ハローワーク静岡(駿河区西島235-1)
電話054-238-8609
・ハローワークプラザ静岡(葵区追手町5-4)
電話054-250-8609
・NEXTワークしずおか(葵区追手町5-1 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
電話054-254-2770
【清水地域】
・ハローワーク清水(清水区松原町2-15)
電話054-351-8609
更新日[2024/04/01]
また、高齢者の方に特化した就労相談窓口「NEXTワークしずおか」(市)もございますので、該当される方はそちらもご活用ください。
【静岡地域】
・しずおかジョブステーション中部(駿河区南町14-1 水の森ビル3階)
電話054-284-0027
・ハローワーク静岡(駿河区西島235-1)
電話054-238-8609
・ハローワークプラザ静岡(葵区追手町5-4)
電話054-250-8609
・NEXTワークしずおか(葵区追手町5-1 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
電話054-254-2770
【清水地域】
・ハローワーク清水(清水区松原町2-15)
電話054-351-8609
更新日[2024/04/01]
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)は、いつから部屋の申込ができますか。
[受付番号:CGQ000000674]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
電話054-355-3111
FAX 054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)の部屋の申込受付日について
電話054-355-3111
FAX 054-355-3112
◆申込み方法と時期
・清水テルサは利用日の1年前から先着順で申込の受付を開始します。
・当館2階事務所窓口または清水テルサまでお電話でお申込ください。
・継続4ヶ月以上に渡る予約は基本的にできませんので、ご了承ください。(要相談)
更新日[2015/04/01]
・清水テルサは利用日の1年前から先着順で申込の受付を開始します。
・当館2階事務所窓口または清水テルサまでお電話でお申込ください。
・継続4ヶ月以上に渡る予約は基本的にできませんので、ご了承ください。(要相談)
更新日[2015/04/01]
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清水テルサ(東部勤労者福祉センター)のフィットネス施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000682]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
電話054-355-3111 FAX054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)のフィットネス施設について
電話054-355-3111 FAX054-355-3112
◆開館時間及び休館日
・午前10時から午後10時まで
・午後10時に施設を施錠しますので、それまでに身支度を整えて退館してください。
・休館日は、月曜日(当日が休日の場合は、その翌日)、年末年始12月29日から1月3日まで
◆利用できる人
・勤労者または19歳以上の方ならご利用になれます。
・年齢の上限はありませんが、トレーニングルームの機器は自己管理、自己責任でご利用ください。
◆利用方法
※初回利用時にご登録をお願いしています。
・4階フィットネス施設入口にある券売機にて利用券(当日券、回数券(11枚綴)、1ヶ月定期券 )を購入のうえ、受付へお渡しください。
・利用券と引き換えに更衣室のロッカーの鍵をお渡しします。
・制限時間はありませんが、当日券、回数券の方は施設外に出た場合、再度の入室はできません。
・利用には、室内用の運動靴が必要ですので必ずお持ちになり、運動のできる服装でお越しください。
・プールをご利用の場合は、スポーツ用水着、スイミングキャップ、タオル等ご用意ください。
・浴室を利用される方は、備品がボディソープのみになりますので、タオル等必要なものをご用意ください。
・利用料金等詳細は清水テルサへ電話でお問い合わせください。
◆設備など
・マシンやダンベルのあるトレーニングルームとフィットネスルーム、 浴室、 シャワー、サウナがあります。
・トレーニングルームには、 ランニングマシン、 ウォーキングマシン、 筋肉トレーニングマシン等各種トレーニングマシンがあります。
・プールは、 25mの4 コースとなっています。
・常時、 インストラクターがいますので、 トレーニングマシンの使用方法やトレーニングのコツ等について聞くことができます。 気軽にお尋ねください。
・インストラクターへの相談には特に予約は必要ありませんが、 夜間等、 お客様の多い時間帯には、 十分な指導が受けられないことがあるかもしれませんので予めご承知ください。
更新日[2022/04/01]
・午前10時から午後10時まで
・午後10時に施設を施錠しますので、それまでに身支度を整えて退館してください。
・休館日は、月曜日(当日が休日の場合は、その翌日)、年末年始12月29日から1月3日まで
◆利用できる人
・勤労者または19歳以上の方ならご利用になれます。
・年齢の上限はありませんが、トレーニングルームの機器は自己管理、自己責任でご利用ください。
◆利用方法
※初回利用時にご登録をお願いしています。
・4階フィットネス施設入口にある券売機にて利用券(当日券、回数券(11枚綴)、1ヶ月定期券 )を購入のうえ、受付へお渡しください。
・利用券と引き換えに更衣室のロッカーの鍵をお渡しします。
・制限時間はありませんが、当日券、回数券の方は施設外に出た場合、再度の入室はできません。
・利用には、室内用の運動靴が必要ですので必ずお持ちになり、運動のできる服装でお越しください。
・プールをご利用の場合は、スポーツ用水着、スイミングキャップ、タオル等ご用意ください。
・浴室を利用される方は、備品がボディソープのみになりますので、タオル等必要なものをご用意ください。
・利用料金等詳細は清水テルサへ電話でお問い合わせください。
◆設備など
・マシンやダンベルのあるトレーニングルームとフィットネスルーム、 浴室、 シャワー、サウナがあります。
・トレーニングルームには、 ランニングマシン、 ウォーキングマシン、 筋肉トレーニングマシン等各種トレーニングマシンがあります。
・プールは、 25mの4 コースとなっています。
・常時、 インストラクターがいますので、 トレーニングマシンの使用方法やトレーニングのコツ等について聞くことができます。 気軽にお尋ねください。
・インストラクターへの相談には特に予約は必要ありませんが、 夜間等、 お客様の多い時間帯には、 十分な指導が受けられないことがあるかもしれませんので予めご承知ください。
更新日[2022/04/01]
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NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]
市営住宅等の管理については、どこに問い合わせればいいのですか。
[受付番号:CGQ000000646]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253 FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等の管理についての問い合わせについて
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253 FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等については、指定管理者である(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課が管理を行っております。お気軽にご相談下さい。
◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅
◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。
更新日[2022/04/01]
◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅
◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。
更新日[2022/04/01]
市営住宅等の申込資格について教えてください。
[受付番号:CGQ000000650]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
市営住宅の申込資格について
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について教えてください。
[受付番号:CGQ000000651]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
[受付番号:CGQ000000562]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
電話054-221-1267
または審査係221-1259
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
電話054-221-1267
または審査係221-1259
「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2024/04/01]
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2024/04/01]
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高齢者が入居しやすい賃貸住宅を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000564]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
高齢者向けの賃貸住宅について
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
1.高齢者向け優良賃貸住宅について
高齢者が安全に安心して住み続けられるようにバリアフリー化され、 緊急時対応サービスが受けられる民間の賃貸住宅で、 市内に14住宅、299戸あります。
所得に応じて、家賃の補助が受けられます。
<申込資格>
・満60歳以上で、(1)~(4)のいずれかに該当すること。
(1)単身者
(2)同居者が配偶者(内縁関係を含む。)
(3)同居者が満60歳以上の親族
(4)同居者が特別な理由で同居が必要と認められた方。
・入居時に自立した日常生活を営むことが出来る方。
・世帯所得が原則月額487,000円以下の方。
入居申し込みは、各住宅の管理会社となります。
家賃の補助、住宅名、管理会社名等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000016.html)
入居案内は住宅政策課で配布しています。(郵送も可能です。)
2.サービス付き高齢者向け住宅について
高齢者の単身、 夫婦世帯が安心して居住できる住まいとして一定の面積 ・ 設備を備え、 バリアフリー化され、 「安否確認サービス」や「生活相談サービス」等が受けられる民間住宅です。
家賃の補助はありません。
<入居用件>
・満60歳以上、又は要支援、要介護認定を受けている60歳未満の者。
入居申し込みは、各住宅となります。
住宅名、連絡先等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005123.html)
更新日[2022/04/01]
高齢者が安全に安心して住み続けられるようにバリアフリー化され、 緊急時対応サービスが受けられる民間の賃貸住宅で、 市内に14住宅、299戸あります。
所得に応じて、家賃の補助が受けられます。
<申込資格>
・満60歳以上で、(1)~(4)のいずれかに該当すること。
(1)単身者
(2)同居者が配偶者(内縁関係を含む。)
(3)同居者が満60歳以上の親族
(4)同居者が特別な理由で同居が必要と認められた方。
・入居時に自立した日常生活を営むことが出来る方。
・世帯所得が原則月額487,000円以下の方。
入居申し込みは、各住宅の管理会社となります。
家賃の補助、住宅名、管理会社名等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000016.html)
入居案内は住宅政策課で配布しています。(郵送も可能です。)
2.サービス付き高齢者向け住宅について
高齢者の単身、 夫婦世帯が安心して居住できる住まいとして一定の面積 ・ 設備を備え、 バリアフリー化され、 「安否確認サービス」や「生活相談サービス」等が受けられる民間住宅です。
家賃の補助はありません。
<入居用件>
・満60歳以上、又は要支援、要介護認定を受けている60歳未満の者。
入居申し込みは、各住宅となります。
住宅名、連絡先等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005123.html)
更新日[2022/04/01]
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がけに接している住宅の移転に対する補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000567]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1590
FAX054-221-1135
がけに接している住宅の移転費用補助について
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がけに近接した危険な住宅を安全な場所に移転するための費用に対して、国、県、市が費用の一部を助成する制度です。
<制度名>
静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助制度
<補助対象>
次のいずれかに該当する区域に建つ、既存不適格住宅又は大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
(1)災害危険区域(建築基準法に基づき、静岡県知事が指定)
(2)がけ条例規制区域内(静岡県建築基準条例第10条による建築制限区域)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事が指定)
<補助額(限度額)>
①危険住宅の除却 80万2千円
②移転先の土地購入 206万円
③移転先の敷地の造成 60万8千円
④移転先住宅の建築、購入 465万円
※補助金交付にあたっては、移転等を開始する前年度からの事前相談、審査が必要です。また、補助限度額が変わる可能性があります。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
更新日[2024/06/01]
<制度名>
静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助制度
<補助対象>
次のいずれかに該当する区域に建つ、既存不適格住宅又は大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
(1)災害危険区域(建築基準法に基づき、静岡県知事が指定)
(2)がけ条例規制区域内(静岡県建築基準条例第10条による建築制限区域)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事が指定)
<補助額(限度額)>
①危険住宅の除却 80万2千円
②移転先の土地購入 206万円
③移転先の敷地の造成 60万8千円
④移転先住宅の建築、購入 465万円
※補助金交付にあたっては、移転等を開始する前年度からの事前相談、審査が必要です。また、補助限度額が変わる可能性があります。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
更新日[2024/06/01]