事業所税について書かれたパンフレット等がありますか。
[受付番号:CGQ000001465]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
事業所税について書かれたパンフレット等について
「事業所税の手引き」という冊子があります。市民税課窓口(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水区役所2階)のカウンターに置いてあります。郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
また、静岡市ホームページからダウンロードすることも可能です。



更新日[2024/04/01]

土地、家屋を売却したときは固定資産税はどのようになりますか。
[受付番号:CGQ000001472]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
土地、家屋を売却したときの固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
たとえば今年の3月に売却済みであっても、今年の1月1日現在の登記簿にあなたの名義で登記されていれば、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


更新日[2021/04/01]

昨年、住宅を取り壊したところ、昨年度に比べて土地の固定資産税が上がったのはどうしてですか。
[受付番号:CGQ000001473]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地(住宅の敷地である土地)には、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1(200平方メートルまでは6分の1)、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2(200平方メートルまでは3分の1)になる課税標準の特例措置が設けられています。

この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によることとなっていますが、昨年、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地でなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。


更新日[2024/04/01]

宅地化が困難な農地でも宅地並み課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001474]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
宅地化が困難な農地の宅地並み課税について
急傾斜地などの宅地化が困難と考えられる市街化区域農地であっても、宅地並み課税の対象となっています。
なお、急傾斜地や建築基準法上の建築物の敷地としての適用要件を満たさない土地については、固定資産の評価において考慮しています。
 


更新日[2016/04/01]   

分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
[受付番号:CGQ000001475]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
分譲マンション(敷地の所有権付)の固定資産税の課税について
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によってあん分した額となります。

家屋については、建物全体を一括で評価のうえ、各専有部分と専有部分の床面積に応じた廊下、階段等の共用部分をそれぞれの区分所有者に配分し、税額を算出します。


更新日[2021/04/01]

所得税の確定申告はしましたが、個人市・県民税の申告もしなければいけないのですか。
[受付番号:CGQ000001477]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告をしましたが、個人市・県民税の申告の必要性について
所得税の確定申告を提出された場合、個人市・県民税の申告は必要ありません。
なお、税務署で所得税がかからないため、確定申告の必要がないと言われた場合でも、各種の所得控除額の違いから、個人市・県民税がかかる場合があり、個人市・県民税の申告が必要になることもあります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所へおたずねください。 



更新日[2016/04/01]

個人市・県民税が課税されないのは、どれくらいの所得までですか。
[受付番号:CGQ000001479]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税が課税されない所得金額について
 ◆個人市・県民税は合計所得金額41.5万円以下の者には課税されません。
合計所得金額41.5万円とは
 ・給与収入のみでは 96.5万円
 ・年金収入のみでは 
     65歳未満  101.5万円
     65歳以上  151.5万円 
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
 ・給与収入のみでは  約204万円
 ・年金収入のみでは
     65歳未満   約216万円
     65歳以上     245万円


更新日[2022/04/01]

扶養に関すること(パート収入)について教えてほしい。
[受付番号:CGQ000001480]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
扶養に関することについて
 ◇扶養控除を適用できる所得金額について
扶養控除の対象となるのは所得金額が48万円以下の者となります。
 所得金額48万円とは
 ・給与収入のみでは   103万円
 ・年金収入のみでは
   65歳未満     108万円
   65歳以上     158万円

※所得48万円(給与収入103万円)超133万円(給与収入約201.6万円)未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。

◇別居している親族の扶養控除について
 所得金額が48万円以下の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。

◇扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
 扶養されていても所得金額が41.5万円(給与収入96.5万円)超であれば個人市・県民税が課税されることがあります。 


更新日[2022/04/01]

個人市・県民税はどのように納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001481]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納付方法について
 個人市・県民税の納付の仕方については、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の方法があります。
◆普通徴収=「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」(以下、「納税及び税額決定書」)により、支払うもの(事業所得者などの場合)
市民税課又は清水市税事務所から送付された納税及び税額決定通知書により、個人で納めていただきます。
納期:第1期: 6月30日  第2期: 8月31日  第3期:10月31日  第4期: 1月31日
※いずれも土・日・祝日の場合は、翌平日が納期となります。
 ◇コンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
※納税通知書の発送日は、毎年6月中旬です。
◆給与からの特別徴収=給料から天引きされるもの(給与所得者の場合)
給与支払者(会社など)が、静岡市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額通知書」)により税額などをお知らせします。 
 ◇納期:徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬頃です。
◆年金からの特別徴収=年金から天引きされるもの(公的年金受給者の場合)
 年金保険者(日本年金機構など)が、静岡市からの通知に基づいて公的年金の支給月に支給される年金分から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには毎年6月中旬に「納税及び税額決定通知書」をお届けし、税額などをお知らせします。


 
更新日[2019/04/01]
 
 

個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
 個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。

■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。

■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)

◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正

◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。 

◆申告・徴収方法等
 所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
 給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。 
 個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
 普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
 給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
 年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)


更新日[2022/04/01]