所得税の確定申告(還付申告)のように、個人市・県民税の場合も申告をすると税金が戻ってくるのですか。
[受付番号:CGQ000001492]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告
個人市・県民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
 また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人 
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。 



更新日[2017/04/01]

静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係  :電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)

静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。


更新日[2021/04/01]




給与所得以外の所得がある場合、個人市・県民税の申告はする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001499]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得20万円以下の場合、個人市・県民税の申告をする必要性について
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人市・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。



更新日[2016/04/01]

給与支払報告書の提出の仕方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001504]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課 特別徴収係】
電話054-221-1043 
FAX054-221-1033

給与支払報告書の提出の仕方について
個人別明細書( ※一人につき 1 部 )を総括表に添付し、給与所得者の 1 月 1 日現在居住地( 課税地 )へ提出してください。

静岡市への提出書類は、
市民税課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)へお願いいたします。 (郵送可) 

※原則として特別徴収( 給与天引 )で納付となりますが、 特別徴収することができない理由がある場合は、 普通徴収への切替理由書の提出をお願いします。

更新日[2023/04/01]

個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて、どのようになっているか教えてください。
[受付番号:CGQ000001509]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて
個人市・県民税は、前年中の所得に係る税額を、翌年納付いただく課税方式となっており、原則として勤務先での特別徴収(給与天引き)により納付することとされております。ただし、勤務先を退職したり、給与の支給が不定期、又は少額で引ききれない等の特別徴収をすることができない理由がある場合は普通徴収(自分で納付)とすることができます。

特別徴収は、年間で納付いただく税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与から差し引かれます。(年の途中で就職された場合は、最初の給与支給月から翌5月分までの月数で割った税額が差し引かれます。)

新卒者などで前年中に課税の対象となる所得が無い場合は、特別徴収は行われず、反対に、退職した翌年は、前年中の所得に対し課税されるため、給与の支払いを受けていなくても普通徴収により納付を頂くこととなります。


更新日[2017/04/01]

会社を辞めたら、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が送られてきましたが。
[受付番号:CGQ000001510]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
会社退職後の、「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
給与所得にかかる個人市・県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、会社(特別徴収義務者)が とりまとめて納めることになっています。
今回退職により給与天引きができなくなったため、あなたあてに納税通知書をお送りしたものです。

また、個人市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されるため、今年1月から退職までの所得に対しての個人市・県民税は来年課税されることになります。


更新日[2016/04/01]

住宅の耐震改修を計画していますが、固定資産税が減額されるような制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001511]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅を耐震改修した場合の、固定資産税が減額される制度について
既存住宅を耐震改修した場合には、改修後一定期間その住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。
この減額措置は、工事が完了した年の翌年度分以降の家屋に対してかかる固定資産税について適用されます。
(都市計画税については減額の適用はありません。)

○次の要件のいずれも満たす場合に、減額措置が適用されます。
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
・耐震改修工事費が1戸あたり50万円超であること。
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合であること。

○減額される期間
・平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修工事をした場合 1年度間

○減額対象床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
・改修後、3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告してください。
(耐震改修に要した費用を証する書類及び耐震改修後の家屋が建築基準法に基づく耐震基準等を満たすことを証する書類を添付してください。)

詳しくは固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

確定申告を税務署にしていますが、償却資産の申告もしなければなりませんか。また、どこへ申告するのですか。
[受付番号:CGQ000001513]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の申告先について
税務署へ確定申告している人でも、事業を営んでいる方は償却資産の申告をする必要があります。
税務署への申告は、国税に関するものであり、市役所への申告は固定資産税(市税)に関するものです。

申告先は、固定資産税課償却資産係です。

更新日[2024/04/01]

ラブホテル・モーテルを営業したい。
[受付番号:CGQ000001536]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話 054-249-3156
FAX 054-209-0540
モーテルの新規営業について
いわゆるモーテルやラブホテルは旅館業法に規定されている宿泊施設であると同時に、風俗関連営業施設として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)により規制されています。
そのため、新たに営業する場合は、旅館業法・風営法双方の手続きが必要となります。
詳細は、風営法については各警察署生活安全課、旅館業法については保健所生活衛生課までお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

空き地に草が生い茂り、蚊が発生している。草刈をして欲しい。
[受付番号:CGQ000001545]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話 054-249-3155
FAX  054-209-0540
空き地の草刈について
土地の管理は所有者が責任を持って行うものです。

【市有地の場合】
土地または施設を管理している課に直接連絡して下さい。

【民地でトラブルになっている場合】
市では民地の草刈りや消毒は行っていません。
自治会、町内会に相談して近所の方たちと協力し、解決を図ってください。
また、状況により消防署が火災予防の観点で草刈りの指導を行うケースもあります。
最寄りの消防署に相談してください。


更新日[2016/04/01]