防火管理者講習会について教えてください。
[受付番号:CGQ000001598]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190 FAX054-280-0182



防火管理者講習会について
講習会には甲種防火管理新規講習、 乙種防火管理講習、 防災管理新規講習及び防火 ・ 防災管理再講習の4種類があり、各講習会の日程については静岡市消防局ホームページ゙に掲載されています。
また、インターネットで閲覧できない方は直接予防課にお尋ねください。


更新日[2022/04/01]


年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付額について
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。

◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)

<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所

<持ち物> (いずれか1点)
 ・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)

※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。

◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。

※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。


更新日[2023/04/01]

国民健康保険料を納めすぎてしまったのですがどうすればよいでしょうか
[受付番号:CGQ000001600]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 
FAX054-221-1753
国民健康保険料を納めすぎてしまった場合について
保険料を納めすぎた場合は、 該当する世帯主宛てに 「過誤納金還付通知書」 と 「還付請求書兼口座振込依頼書」 を郵送します。
「口座振込依頼書」 に 世帯主名義の振込口座等を記入し、 同封されている返信用封筒で 返送してください。 後日、 指定された口座に振り込みます。

保険料を口座振替で納付している場合は、 「過誤納金還付通知書」 のみ郵送し、 口座振替を登録している口座に自動的に振込みます。

※お振込みには、 「 還付金請求書兼口座振込依頼書 」 が静岡市に到着してから概ね 1 か月程度かかります。(毎年、3月から5月までの決算時期には概ね3か月程度かかります。)

※過誤納金発生時に、 納期限が過ぎても納付が確認できない保険料がある場合は、 過誤納金を未納の保険料に充当させていただきます。


更新日[2024/04/01]

広報紙の配付について教えてください。
[受付番号:CGQ000001614]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵区: 電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
広報紙の配付について
現在、広報紙は自治会・町内会を通じて配付しておりますので、自治会・町内会の役員等にお問い合わせをお願いします。
なお、自治会・町内会に加入されていない方については、郵便局や市の生涯学習施設などに備え置いてあるほか、静岡市ホームページより閲覧できますので、ご利用ください。


更新日[2021/04/01]

自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備したいのですが補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001615]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備する補助制度について
市では、各自治会・町内会等でコミュニティ活動のために、神輿・太鼓等の用具を購入する際、補助対象経費が総額50万円以上の事業に対して、90万円を限度に補助事業に要する経費の100分の45以内の額を予算の範囲内で補助しています。

 詳細は各区の地域総務課へご相談ください。


更新日[2021/04/01]

源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが、どこで発行してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000001486]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の発行(再発行)について
「給与所得の源泉徴収票」はあなたがお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
 なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。



更新日[2017/04/01]

個人市・県民税の納税及び税額決定通知書の内容に疑問や不服があるのですが、どうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000001488]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の「納税及び税額決定通知書(以下、「納税通知書」)」の内容に疑問や不服がある場合について
「納税通知書」の内容に疑問がある場合は、「納税通知書」を発行している市民税課又は清水市税事務所にお尋ねください。
 また、「納税通知書」の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、静岡市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。その際、正副2通の書面を提出することが必要です。
書面には、次に掲げる事項を記載してください。

(1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁【市民税課又は清水市税事務所】の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日 


更新日[2017/04/01]

年の途中で婚姻・離婚したのですが、個人市・県民税について何か手続は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001490]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
年の途中で婚姻・離婚した場合の個人市・県民税にかかる手続きについて
特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納付書により納付していただいて差しつかえありません。


更新日[2016/04/01]

所得税の確定申告(還付申告)のように、個人市・県民税の場合も申告をすると税金が戻ってくるのですか。
[受付番号:CGQ000001492]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告
個人市・県民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
 また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人 
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。 



更新日[2017/04/01]

静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係  :電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)

静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。


更新日[2021/04/01]