サイクル&バスライド駐車場に止められる車両について教えてください。
[受付番号:CGQ000000252]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話 054-221-1025 
FAX 054-221-1060
サイクル&バスライド駐車場について
静岡市内には、 バス利用者用の駐輪場として、 26箇所のサイクル&バスライド駐車場があります。 利用車両については、 平面駐輪場であれば自転車・原付・自動二輪の駐車が可能です。

■静岡市が管理しているのは、
・西脇・登呂南・登呂二丁目・安倍口団地北・谷津・瀬名川のバス停に設置されているサイクル&バスライド駐車場。
<問い合わせ:交通政策課054-221-1025>

■しずてつジャストラインで管理しているのは、
●丸子営業所・瀬名新田・美和団地・麻機・秋山町・手越原・忠霊塔・安倍口新田・美和中学校・麻機北・但沼車庫・羽鳥・大浜・山崎
・東部団地・中島上公民館・千代田小学校前・折戸車庫・東大谷のバス停に設置されているサイクル&バスライド駐車場。
〈問い合わせ:しずてつジャストライン054-252-0505〉            


更新日[2023/07/31]

有料駐輪場の利用料金の割引・免除について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000255]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
市営駐輪場料金の割引、免除について
◆市営駐輪場の学生料金について
市営有料駐輪場では、学生定期利用料金の適用があります。
・利用料金は一般料金の半額です。
・学生定期の申請にあたっては、定期利用申請書に学生証の写しを添付してください。 (小学校等、学生証が発行されない場合については、所管課までお問い合わせ下さい。)
・障害者手帳などをお持ちの方については、利用料金の減免制度もあります。下記をご参照の上、利用申請をしてください。
※「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同第83条に規定する各種学校に通学されている方もしくはこれに準ずる方を指します。
※学生料金の設定は定期利用のみです。一時利用については学生料金はありません。

◆市営駐輪場の利用料金減免について
静岡市の市営有料駐輪場の定期利用を希望される方で、下記に該当される方については、定期利用料金の減額・免除をしております。
 ○身体障害者手帳をお持ちの方
 ○精神保健福祉手帳をお持ちの方
 ○療育手帳をお持ちの方
 ○生活保護を受けている方
上記に該当される方で、定期利用料金の減額・免除をご希望の方は、定期利用申請書に加え、駐車料金減額・免除承認申請書を提出してください。申請書の配布や受付は、各駐輪場管理人室および駐輪場所管課窓口で行っております。
※承認申請書には上記のいずれかに該当することを証明する書類の写しの添付が必要です。
※利用料金の減免は定期利用料金のみです。一時利用料金については減免はありません。

更新日[2023/04/01]

駿府城公園の有料施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000270]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【歴史文化課】
電話054-221-1569 FAX054-221-1451

【駿府城公園二ノ丸施設管理事務所】
電話054-251-0016

駿府城公園の有料施設について
■東御門・巽櫓(ひがしごもん・たつみやぐら)
◇入館料・・・・大人200円 小・中学生50円

■坤櫓(ひつじさるやぐら)
◇入館料・・・・大人100円 小・中学生50円

■紅葉山庭園(もみじやまていえん)
◇入園料・・・・大人150円 小・中学生50円
※茶室「雲海・静月庵(うんかい・せいげつあん)」の利用等については下記問い合わせ先へご連絡下さい。

■上記3施設の共通券(東御門・巽櫓、坤櫓、紅葉山庭園)入園料・・・・大人360円 小・中学生120円

■各施設のその他共通情報
◇開館時間・・午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)
◇休館日・・・・月曜日(祝日・休日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)
◇問合せ・・・・電話 054-251-0016 (駿府城公園二ノ丸施設管理事務所)

◆アクセス
JR静岡駅北口より徒歩15分。
新静岡駅より徒歩約12分
公園の専用駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。


更新日[2023/04/01]

消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054 
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。  
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。

またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。


更新日[2023/04/01]

海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。(在外選挙制度)
[受付番号:CGQ000000205]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙の投票ができます。
申請の方法は2種類あります。
1 在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方法。

2 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます。)が、当該市区町村から国外に転出する際に在外選挙人名簿への登録の移転申請(出国時申請)をする方法。

  1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

・在外選挙人名簿への登録申請の仕方
1 在外公館での申請
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方
(2)申請書の提出方法
  申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
 (3)在外選挙人名簿の登録市区町村
  原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

2 最終住所地の市区町村選挙管理委員会での申請
 (出国時申請)
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます)
 (2)申請書の提出方法
  選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会に申請してください。
  申請時に必要な持ち物及び詳細につきましては、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

児童扶養手当について教えてください。(母子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000161]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当について
児童扶養手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和5年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額44,140円 一部支給…所得に応じ、月額10,410円~44,130円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,420円の加算 一部支給…所得に応じ、5,210円~10,410円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,250円の加算 一部支給…所得に応じ、3,130円~6,240円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。


更新日[2023/04/01]

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2023/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]                                                              




市外の者ですが、静岡市で住民票の写しを取ることができますか。(広域交付住民票の写し等)
[受付番号:CGQ000000092]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
市外の方が静岡市内で住民票を取得する方法
1.広域交付住民票の写し
・本人及び同一世帯の方のみが請求できます。別世帯の方は請求できません。(代理人による請求もできません。)
・広域交付住民票の写しには「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」「転出者」「死亡者」「区内での転居履歴」の事項は記載されませんので、
必要な場合は住所地で通常の住民票の写しを請求してください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの顔写真付き本人確認書類(会社の身分証明書や学生証等は該当しません)

◆静岡市の手数料
・広域交付住民票の写し 1通 300円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課、蒲原支所

◆受付時間
月曜~金曜 午前9時~午後5時まで

2.証明書コンビニ交付サービス
住民登録をしている市町村がマイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスを実施して
いる場合は全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどの各店舗で
住民票の写しなどの証明書を、簡単に、短時間で取得することができます。
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
※コンビニで証明書を取得する場合、マイナンバー記載の住民票の写しは取得できません。



更新日[2023/04/01]