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身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2023/04/01]
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2023/04/01]
特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童
■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童
◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
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こころの健康センターではどんな相談を受けてもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000000349]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターでの相談について
高校生以上の年齢の方やそのご親族等を対象に、メンタルヘルスに関する相談を受けています。
面接相談は毎週月・木・金曜日の午前中に予約制で実施、電話相談は「てるてる・ハート」として、月~金曜日の午後1時~4時に行っています。
「てるてる・ハート」の専用電話番号は054-262-3033です。
更新日[2023/04/01]
面接相談は毎週月・木・金曜日の午前中に予約制で実施、電話相談は「てるてる・ハート」として、月~金曜日の午後1時~4時に行っています。
「てるてる・ハート」の専用電話番号は054-262-3033です。
更新日[2023/04/01]
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静岡市環境保全推進協力会という会があると聞きましたが、どのような会なのですか。
[受付番号:CGQ000000367]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【静岡市環境保全推進協力会事務局】
電話:054-221-9373 FAX:054-221-1186
静岡市環境保全推進協力会事務局について
電話:054-221-9373 FAX:054-221-1186
静岡市環境保全推進協力会とは、静岡市内に住所を有するおよそ120の事業所で組織された団体で、地球環境、地域環境の保全を推進するためのさまざまな活動に取り組んでいます。
清掃奉仕活動、施設見学会、研修会、講演会、環境学習、会報の発行などを行っています。
会へ入会するためには、年会費として、製造業は3万円、その他の業種は2万円を納めていただいています。
入会の方法等につきましては事務局までお気軽にお尋ねください。
更新日[2023/03/27]
清掃奉仕活動、施設見学会、研修会、講演会、環境学習、会報の発行などを行っています。
会へ入会するためには、年会費として、製造業は3万円、その他の業種は2万円を納めていただいています。
入会の方法等につきましては事務局までお気軽にお尋ねください。
更新日[2023/03/27]
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井川湖渡船について教えてください
[受付番号:CGQ000000307]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【井川湖渡船待合所】 電話054-260-2505(8:30~17:00)
【井川支所】 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
井川湖渡船についてご案内します。
【井川支所】 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
井川湖渡船は、 井川ダム完成時にできた人工の湖 「井川湖」 内で、「ダム航路」 「宮向航路」 「遊覧船」 を運航しています。
南アルプスの豊かな自然を湖上からお楽しみください。
■ダム航路
①航路
・井川本村(本村渡船場)~井川ダム
②運航期間
・4月27日から12月22日まで。ただし、12月2日から12月22日までは土日のみ運航。
③乗船について
・井川本村又は井川ダムの渡船乗り場にて、船長にお申し出ください。
・予約は不要です。
・出航時刻はHPをご確認ください。
■宮向航路
①航路
・井川本村(本村渡船場)~宮向(井川自然の家から井川湖に向かって徒歩1時間)
②運航期間
・通年で運航します。
③乗船について
・随時運航します。本村渡船場にて船長にお申し出ください。
・宮向からは、渡船場(054-260-2505)にお電話ください。
■遊覧船
①航路
・井川本村から北上し、井川大橋で折り返して井川本村に帰着する遊覧船です。
②運航期間
・通年で運航します。
③乗船について
・予約が必要です。
インターネット予約システム「オクシズばった」をご利用いただくか、
井川湖渡船待合所(054-260-2505、8:30~17:00)へお電話ください。
■共通事項
・乗船は無料です。
・ペットは乗船できません。
・渇水により長期間運休することがあります。
また、 大雨、 強風等により、 当日急遽運休することがあります。
運航状況はHPをご確認いただくか、井川湖渡船待合所(054-260-2505)へお電話ください。
更新日[2023/04/01]
南アルプスの豊かな自然を湖上からお楽しみください。
■ダム航路
①航路
・井川本村(本村渡船場)~井川ダム
②運航期間
・4月27日から12月22日まで。ただし、12月2日から12月22日までは土日のみ運航。
③乗船について
・井川本村又は井川ダムの渡船乗り場にて、船長にお申し出ください。
・予約は不要です。
・出航時刻はHPをご確認ください。
■宮向航路
①航路
・井川本村(本村渡船場)~宮向(井川自然の家から井川湖に向かって徒歩1時間)
②運航期間
・通年で運航します。
③乗船について
・随時運航します。本村渡船場にて船長にお申し出ください。
・宮向からは、渡船場(054-260-2505)にお電話ください。
■遊覧船
①航路
・井川本村から北上し、井川大橋で折り返して井川本村に帰着する遊覧船です。
②運航期間
・通年で運航します。
③乗船について
・予約が必要です。
インターネット予約システム「オクシズばった」をご利用いただくか、
井川湖渡船待合所(054-260-2505、8:30~17:00)へお電話ください。
■共通事項
・乗船は無料です。
・ペットは乗船できません。
・渇水により長期間運休することがあります。
また、 大雨、 強風等により、 当日急遽運休することがあります。
運航状況はHPをご確認いただくか、井川湖渡船待合所(054-260-2505)へお電話ください。
更新日[2023/04/01]
請求書の様式には決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000327]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
※インボイス対応の請求書については、請求書提出先の各所属にお問い合わせください。
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。
【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137
【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育施設課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513
【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式について
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。
【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137
【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育施設課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513
【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式は、市の「標準様式」と「私製様式」のいずれも使用できます。
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)
なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
(1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
(3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
(6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
(8)請求金額
(9)請求年月日
(10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
(11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
(※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)
更新日[2023/10/13]
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)
なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
(1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
(3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
(6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
(8)請求金額
(9)請求年月日
(10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
(11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
(※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)
更新日[2023/10/13]