重度心身障害者医療費助成の助成金がまだ振込まれていませんが(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000451]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課】
電話054-221-1587 
FAX054-221-1108
重度心身障害者医療費助成金の振込について
通常診療月の3ヶ月後が目安となります。
医療機関に受給者証を提示しなかった場合や県外の医療機関を受診した場合は、障害者支援課窓口で医療費の申請が必要です。
助成を受けるには、保険診療分の自己負担金の全額を医療機関に支払う必要があります。
ただし、高額療養費、付加給付等に該当した場合は、保険者に確認ができてからとなります。
受給者証が「給付制限有り」となっている場合は、助成対象外の医療費があります。



更新日[2023/04/01]

重度身体障害者住宅改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000454]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【市社会福祉協議会】
葵区、駿河区:本部地域福祉推進センター 電話054-255-7127 FAX054-653-0039
清水区:地域福祉推進センター 電話054-371-0292 FAX054-367-2460
重度身体障害者住宅改造費補助について
下肢又は体幹、視覚障害のある人の生活環境の改善を図るため、住宅改造費の一部を助成します。(補助限度額80~100万円)

◇対象者(次の要件をすべて満たす方)
・下肢又は体幹を含む肢体不自由1・2級又は視覚障害1・2級の人で、工事の必要性が認められる人
・世帯全員の前年の所得税合算額が397、000円以下の人

◇相談のときに必要なもの
(1)身体障害者手帳 
(2)住宅改造の概要がわかるもの                                                                

◇申請のときまでに必要なもの
(1)改造予定図 
(2)改造予定箇所の写真 
(3) 見積書
(4) 所得税証明書類                                                                        ※ご相談は必ず工事の計画以前にしてください。


更新日[2023/04/01]





身体障害者運転免許取得費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000455]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者運転免許取得費補助について
身体に障害のある人の自動車運転免許取得費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳を所持している人
・各都道府県の公安委員会指定自動車教習所で運転免許を取得した人
・世帯の前年(前々年)の所得税額が12万円以下の人
・静岡市内に住所を有する人
・過去に補助を受けていない人(他の地方公共団体含む)

◇申請時期
・免許取得後4ヶ月以内

◇持ち物
(1)運転免許取得費補助金交付申請書
(2)運転免許証の写し
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の前年の所得税額がわかるもの(所得税納税証明書など)1~6月申請は前々年分・7~12月申請は前年分      
(5)預金口座



更新日[2023/04/01]

障害者自動車改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000456]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者自動車改造費補助について
肢体または体幹に障害のある人に対し、自らが所有し運転する自動車の改造費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳の肢体不自由1級か2級を所持している人
・所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額以内である人
・静岡市内に住所を有する人
※過去に補助を受けている場合は、前回の補助金交付から3年を経過していないと申請できません。

◇申請時期
・改造前

◇持ち物
(1)自動車改造費補助金交付申請書  
(2)運転免許証の写し  
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の所得額(公的年金含む)がわかるもの(所得証明書など)
  1~6月申請は前々年分
  7~12月申請は前年分
(5)改造の仕様書  
(6)改造に要する見積書
(7)車検証の写し  
(8)預金口座  



更新日[2023/04/01]

紙おむつの支給について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000457]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110


紙おむつの支給について
在宅の重度の障害のある人に紙おむつ券(200円券を年間最大120枚)を交付します。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・紙おむつを使用している人
・静岡市に住民票がある人
・身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」または特別児童扶養手当1級の人
・所得税非課税世帯の人
・高齢介護課で紙おむつ券を受給していない人
・生活保護を受けていない人
・入院、入所をしていない人(老人保健施設、ケアハウスを除く)

◇持ち物
身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当(1級)の証書


更新日[2023/04/01]

生計同一証明書、常時介護証明書について
[受付番号:CGQ000000458]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
 葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
 駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
 清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
 蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
生計同一証明書、常時介護証明書の取得について
減免の対象自動車は障害のある人の名義であることが原則です。
 (※障害のある人が18歳未満または、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級保持者の場合は、生計同一者の名義) 
名義変更をする場合は、下記の申請窓口で行ってください。

自動車の取得状況等により、申請期限や窓口、減免の内容が異なります。

◆生計同一者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「生計同一証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証

◆障害がある人が単身、又は障害のある人のみの世帯で、障害のある方を乗せて常時介護者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「常時介護証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証、誓約書、運行計画書、証明書

※誓約書、運行計画書、証明書の書式は各区障害者支援課にあります。

◇申請窓口
(1)家族名義の車を障害のある人の名義に変更して申請する場合
(2)ナンバーのある中古車を取得して申請する場合
(3)新車を取得して申請する場合
(4)ナンバーのない中古車を取得して申請する場合
【静岡県静岡財務事務所自動車税分室】電話054-261-4029

(5)既に障害のある人の名義の車で申請する場合
【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

◇その他問合せ先
・登録、名義変更について 【静岡運輸支局登録部門】
 電話050-5540-2050(音声案内テレホンサービス)
  (問合せ時は車検証を用意してください)

・減免について 【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

【参考】
・軽自動車税環境性能割について 
【静岡県静岡財務事務所 自動車税分室 軽自動車窓口】電話054-261-2334

・軽自動車税種別割について 
市民税課:電話054-221-1218


更新日[2023/04/01]


タクシー利用料金の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000463]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
タクシー利用料金の助成について
在宅の重度の障害のある人の社会参加を促進し、生活圏の拡大をはかるため、身体障害者手帳1、2級(ただし、聴覚、音声言語又はそしゃく機能障害を除く)、療育手帳「A」の人を対象に、タクシー利用券を年間交付します。

◇支給制限(次の方は対象になりません)
・社会福祉施設に入所中の方や3か月以上の長期入院をされている人
・自動車税、軽自動車税の減免を受けている人

◇持ち物  
身体障害者手帳または療育手帳

なお、障害者支援課で補装具として電動車いす、リクライニング式又はティルト式車いすの費用の支給を受けている人、または介護保険で同仕様の車いすのレンタルをされている人で、下肢または体幹3級以上の人は車いす用タクシー券の助成も受けられます。
(介護保険でレンタルされている場合は、業者の「福祉用品貸与の証明書」が必要です。) 

※取り扱い窓口
 ・各区障害者支援課
 ・各区の保健福祉センター(蒲原保健福祉センター及び清水保健福祉センター由比分館を除く。)



更新日[2023/04/01]

身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]


特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]