給水台帳(宅地内の給水管台帳)を閲覧する場合は、どうすればよいか。
[受付番号:CGQ000001873]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区・駿河区
【水道管路課 給水装置係】電話054-270-9135
清水区
【水道事務所 給水装置係】電話054-354-2745

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】電話054-207-9471

給水台帳(宅地内の給水管台帳)を閲覧する場合
給水台帳は個人情報であるため、誰でも閲覧できるものではありません。
電話による回答もできません。
1 本人が来庁する場合は、写真がついている官公署発行の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
2 代理の方が来庁する場合は、委任状及び代理の方の身分を証明できるもの(運転免許証等)をご持参ください。
(委任状の書式の指定はありません)

ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。

【閲覧場所】
葵区、駿河区にお住まいの方
上下水道局庁舎(静岡市葵区七間町15-1)4階 水道管路課 給水装置係
※簡易水道につきましては、担当課までお問い合わせください。

清水区にお住まいの方
清水庁舎(静岡市清水区旭町6-8)6階 水道事務所 給水装置係


更新日[2023/04/01]

給水装置に係る手数料はいくらですか
[受付番号:CGQ000001876]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471

給水装置に係る手数料について
設計審査の手数料
・メーターの口径が25ミリメートル以下    2,400円
・メーターの口径が30・40ミリメートル       3,500円
・メーターの口径が50ミリメートル以上    7,500円

工事検査の手数料
・メーターの口径が25ミリメートル以下  3,000円
・メーターの口径が30・40ミリメートル   4,200円
・メーターの口径が50ミリメートル以上  9,100円

ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。


更新日[2023/04/01]


水道を使用するのに負担金、加入金はあるのですか。
[受付番号:CGQ000001877]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【お客様サービス課】
電話054-270-9108
水道を使用する場合の負担金、加入金について
水道加入金、水道負担金はいただいておりません。


更新日[2024/04/01]

下水道本管(道路内の管)、排水設備(敷地内の管)の状況を確認したいのですが。
[受付番号:CGQ000001878]
[質問分野: 水道・下水道 ]
下水道本管(道路内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 維持第2係】
電話054-270-9230 
清水区   【下水道事務所 維持係】
電話054-354-2832 

排水設備(敷地内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 排水設備係】 
電話054-270-9235 
清水区   【下水道事務所 排水設備係】  
電話054-354-2744
下水道本管(道路内の管)、排水設備(敷地内の管)状況の確認について
1. 公共下水道の本管(道路内の管)は、どなたでも位置情報の閲覧は可能です。(身分証明書などは必要ありません。)
あらたに、オンライン閲覧を開始しましたので、回答までにお時間をいただくことがありません。
詳しくは、静岡市のHPから「下水道台帳」で検索してください。


更新日[2024/04/01]

上下水道局が浄水器の訪問販売を行うことはありますか。
[受付番号:CGQ000001879]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【お客様サービス課】
電話054-270-9108
浄水器の訪問販売について
上下水道局では、浄水器の訪問販売・レンタル・斡旋等は一切行っておりません。
また、お客様からの要望がない限り、配管や水質の調査に伺うこともありません。



更新日[2024/04/01]

自治会・町内会を法人化したいがどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001618]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会を法人化するための必要な手続について
一定の要件を満たす自治会・町内会等が法人格を取得することができます。
 申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。

◆申請に必要な書類  
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 
4.構成員の名簿  
5.活動を現に行っていることを記載した書類 
6.申請者が代表者であることを証する書類 


以上の書類を提出して申請してください。


更新日[2022/04/01]

水害等、災害時の「罹災(りさい)証明書」はどこで発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001619]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各区役所の地域総務課】
 葵 区:電話054-221-1343 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害時の「罹災(りさい)証明書」(火災を除く)の発行について
災害救助法の適用にならない規模の災害時 (火災を除く) における 「罹災証明書」 は、 各区役所の地域総務課で発行します。
まずはお住まいの区の地域総務課までご連絡ください。
【罹災証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の自然現象により被災した住家 (お住い) 等の被害の程度を、 市が調査し証明するもので、 公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
【被災届出証明書】
暴風 ・ 豪雨 ・ 地震等の災害により受けた構築物、 車両、 家財の被害について、 被災届出証明書を発行します。
この被災届出証明書は、 被災に状況を市に届け出た事実を証明するものであり、 被害の程度を証明するものではありません。


※民間保険会社の保険金の請求にあたっては、 罹災証明書が不要の場合もありますので、 ご加入の保険会社等に
 お問い合わせください。
※災害救助法が適用された場合 (大規模災害時) は、 別途手続き方法をご案内します。


更新日[2024/04/01]

防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。

交付の対象となる防犯灯は、
 ・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
 ・直接自治会・町内会が維持管理するもの
 ・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
 ・自動点滅器付のものであること。
 ・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
 ・水平面照度が3ルクス以上であること。
 ・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。

新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。

※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。


更新日[2023/04/01]

近所でごみを燃やしているので、やめさせて欲しい。
[受付番号:CGQ000001623]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1364
野焼きの指導について
廃棄物を屋外で焼却する行為は、廃棄物処理法で禁止されており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
軽微なたき火、慣習行事(どんど焼き等)や農業などを営むためにやむを得ない焼却等認められているものもありますが、近隣環境への配慮が必要です。生活環境の保全に著しい支障がある焼却は、すべて指導の対象となります。
状況を調査し、指導等を行いますので、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ御連絡ください。

更新日[2024/04/01]

自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度を教えてください。
[受付番号:CGQ000001624]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度について
市では、自治会・町内会が保有する集会所の新築、増築、改築、修繕、購入又は賃貸の費用の一部を補助しています。ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。(土地に関する補助制度はございません。ご了承ください。)
(1)補助金額 
 修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
 ・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
 ・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
 市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
 ・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
 ・集会所建設事業計画書
 ・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
 ・自治会(町内会)加入世帯報告書
 ・図面
 ・工事見積書
 ・建築確認申請書
 ・確認済証
 ・修繕箇所や建設予定地の写真
 ・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
 などが必要です。


更新日[2022/04/01]