給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要がありますか。
[受付番号:FTQ000000004]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入について
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入は、法令上の義務となりますので、必ず記入をお願いします。

静岡市では番号制度導入後の混乱を回避するため、提出書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記入が無い場合でも受理しておりますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記入は法律(地方税法等)で定められた義務であることをご理解いただき、正確に記入した上で提出してください。

なお、個人の給与支払者が提出する給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)と本人の身元を確認する書類の添付をお願いしておりますのでご協力をお願いします。


更新日[2017/04/01]



国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか
[受付番号:CGQ000214179]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
口座振替について
口座振替のお申込みには2種類の方法があります。

◆金融機関窓口でのお申込み
金融機関の窓口に用意されている 「口座振替納付依頼書」 に記入 ・ 押印し、 振替を希望する金融機関に直接提出してください。
(取引支店以外でもお申込できます。)
口座振替を希望する納期限の月の前月末までにお申込みください。
ただし、第1期(6月末)の納期限については、4月末までの申込みが必要です。
※ゆうちょ銀行は15日が締切日となります。)

<取扱金融機関>
◇静岡市内
銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ ゆうちょ銀行
◇静岡市外
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・ 島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ ゆうちょ銀行
<持ち物>
・預(貯)金通帳・金融機関届出印・納付通知書または国民健康保険被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問い合わせください。

◆区役所窓口でのお申込み
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課の窓口でも、口座振替のお申込みができます。
「市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか」をご覧ください。


更新日[2023/04/01]

特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。

1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯

2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯


上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。

【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証


更新日[2024/04/01]

海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
 海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
 また、一時帰国をした際も、その期間が1年未満である時は、住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、住民登録の対象とならず、国民健康保険へは加入しません。


更新日[2019/04/01]

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000053644]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
4月1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、公的年金に係る個人市・県民税の納税義務のある方は、公的年金からの特別徴収により納付していただいております。

特別徴収は、公的年金の支給月である4、6、8、10、12、翌年2月の年6回で行われますが、初めて対象となる方、前年度に特別徴収が中止された方については、4~8月の3回分の相当額を普通徴収の方法により納付いただくこととされております。

また、翌年4~8月分は次年度分の仮特別徴収として、今年度の公的年金等に係る特別徴収税額の半分を3回に分けて各月の公的年金から差し引くこととされています。

特別徴収される税額は、毎年6月中旬に市民税・県民税納税及び税額決定・変更通知書として納税義務者様あて通知しております。

詳しくは、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。


更新日[2017/04/01]

精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について教えてください。
[受付番号:CGQ000053648]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神に障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について
1 全額免除
精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を交付されている方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合に全額免除となります。

2 半額免除
精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方が世帯主の場合に半額免除となります。

 申請に必要な持ち物
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)認め印
 各区障害者支援課で発行する証明書を持って、NHKへ申請してください。

【NHK静岡放送局】〒422-8787 静岡市駿河区八幡1丁目6-1 電話054-654-4000


更新日[2024/04/01]

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000083822]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

◆対象は
 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。

◆減額内容は 
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。

◆手続方法
 認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。

◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590


更新日[2024/04/01]

公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談は匿名でも対応してもらえますか。
[受付番号:CGQ000086177]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談について
 ご相談の際に環境保全課に対してもお名前等を伝えていただけないご相談には、対応いたしかねる場合があります。
 これは、匿名でのご相談の場合、発生源と相談者の位置関係等が不明確なため、発生源側が適切な対策をとることが困難となるためです。また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)の可能性があるためです。
 環境保全課が相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前を明かすことはありませんのでお名前、ご住所、連絡先等を伝えていただきますようご協力をお願い致します。
 なお、相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前等を明かすことはありませんが、相談の内容や発生源と相談者の位置関係などから相談者が推測されてしまう場合があることをあらかじめご了承ください。


更新日[2019/04/01]

年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
◆所得税の確定申告不要制度
 平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。

◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合> 
・所得税の確定申告書を提出した場合 
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。



更新日[2018/04/01]