外国人の子どもが生まれました。手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163473]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人の出生届について
●子どもが生まれた時
生まれた日から14日以内に出生の届出をしてください。
出生届が提出されると、お住まいの区において「出生による経過滞在者」として住民票を作成します。
また、生まれた日から30日以内に、出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります(特別永住許可申請者は除きます。)。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。

 名古屋出入国在留管理局静岡出張所
 静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
 電話054-653-5571

なお、特別永住許可を申請する方は、生まれてから60日以内にお住まいの区において手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)や在留カードの、住居地以外の記載事項に変更があったときの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163483]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人住民の住居地以外の変更届出について
◆特別永住者の方の場合
●氏名・国籍・生年月日・性別の変更
特別永住者証明書を作り変える必要があります。
変更が生じた日から14日以内に、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)、パスポート(持っていない方は不要)、氏名・国籍・生年月日・性別を変更した旨の証明書とその和訳文(翻訳者の署名が必要です)、写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)をお持ちの上、お住まいの区の戸籍住民課で本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が変更申請をしてください。


◆特別永住者以外の方の場合
●氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届出をしてください。
また、所属機関に変更があった場合や、配偶者との離婚等の場合も、届出が必要な場合があります。

詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。

 名古屋出入国在留管理局静岡出張所
 静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
 電話054-653-5571


更新日[2024/04/01]

現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000163487]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の切り替え手続きについて
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる方は、すぐに切り替える必要はありません。

◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。

上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。

◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)

◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

所得税の確定申告を間違えたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000024957]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告を間違えたについての対処
法定申告期限後に、計算違いなど、申告内容の間違いに気づいた場合は、次の方法で訂正してください。

1 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
 更正の請求という手続ができる場合があります。

2 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
 誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。

◎詳しくは税務署にお問い合わせください。


<問合せ先>
・静岡税務署(葵区・駿河区)
    電話054-252-8111
・清水税務署(清水区)   
    電話054-355-2360

更新日[2023/04/01]

地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料はなくなるのですか?
[受付番号:CGQ000025074]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料控除について。短期損害保険料について。
 地震保険料とは、納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。


更新日[2016/04/01]

今年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、個人市・県民税の支払いはどのようにすればよいのですか?
[受付番号:CGQ000025083]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
海外へ出国する場合の個人市・県民税の支払いについて
個人市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。今年の1月1日現在、あなたの住所は静岡市にありますので、その後、海外へ出国されても今年度分の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
しかし、ご本人が海外にいるので個人市・県民税の納付ができなくなります。
この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。
 
 申請用紙は市民税課及び清水市税事務所にあります。


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029769]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
・75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
・65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人

●他市町村から転入してきたときの手続き
・前住所地の市町村で発行した「負担区分等証明書」を持参のうえ転入手続きをしてください。
※県内他市町から転入してきた場合は、「前住所地の後期高齢者医療被保険者証のコピ-」をお持ちであれば持参してください。
・新しい後期高齢者医療被保険者証は、後日、郵送します。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センタ-、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコ-ナ-



更新日[2016/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029770]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●市外へ転出するときの手続き
・「後期高齢者医療被保険者証」を返却してください。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている人は、合わせて返却してください。) 
・「負担区分等証明書」を発行しますので、転出先の市町村に提出してください。(※各区役所保険年金課及び蒲原支所で手続きの場合は、その場でお渡ししますが、その他の受付窓口は郵送になります。)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保険福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー



更新日[2019/04/01]


後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失したので再交付の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029772]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の再交付について
●窓口に来る人が、被保険者本人の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、 介護保険被保険者証、 年金手帳、 基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(2)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

●窓口に来る人が被保険者本人以外(代理人)の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人からの委任状(同一世帯の親族は不要)
(2)窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(3)被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)交付方法
 各区役所保険年金課及び蒲原支所窓口で、 被保険者本人や同一世帯の親族が 顔写真の表示がある本人確認書類を持参して手続きをする場合、窓口で即日交付します。
その他の場合は郵送となります。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
・井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療の保険料の口座振替について教えてください。
[受付番号:CGQ000029784]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
後期高齢者医療の保険料の口座振替について
◆納付書により、後期高齢者医療保険料を納めている人は、口座振替をご利用ください。

1 各金融機関窓口でのお申込み
ご希望の金融機関窓口で手続きをお願いします。「口座振替依頼書」は金融機関窓口に用意してあります。
◇持ち物
①納入通知書又は後期高齢者医療被保険者証(保険証)
②預貯金通帳
③預貯金通帳の届出印
※口座振替の取り扱いのできない金融機関もありますので、事前にご確認をお願いします。

2 各区役所保険年金課窓口でのお申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
下記金融機関に口座を持っている人は、各区役所保険年金課窓口で手続きができます。
◇対象金融機関及び受付時間
・静岡銀行 8時30分~17時15分
・清水銀行 8時30分~17時15分
・しずおか焼津信用金庫 9時~17時15分
・静清信用金庫 9時~17時15分
・ゆうちょ銀行 8時30分~17時15分
・静岡市農協 8時30分~17時15分
・清水農協 8時30分~17時15分
◇持ち物
①顔写真付きの本人確認書類
②対象金融機関のキャッシュカード(本人名義で暗証番号がわかるもの)
③納入通知書又は後期高齢者医療被保険者証(保険証)
※詳しくは、各区役所保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]