静岡市清水区を中心に案内してくれる観光ガイドについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001613]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【観光政策課 振興・MICE係】
電話054-221-1454
FAX054-221-1312
静岡市清水区を中心に案内してくれる観光ガイドについてご案内します。
ガイド希望日の概ね2週間前までにお問い合わせください。

■(蒲原地区)木屋江戸資料館
電話:054-385-3441
(20名以上から受付・ガイド料無料)

■(由比~薩埵峠)東海道由比宿交流館
電話:054-375-5166(9時~17時)
ガイド料1人につき交通費1,000円

■(興津地区)NPO興津
電話:054-369-0572(9時~17時)
ガイド料無料

■(三保地区)三保松原ナビゲーター
電話:054-334-0150(9時~17時)
ガイド料無料

■(その他清水地区)清水ふるさとガイド研究会
電話:054-366-0992(9時~17時)
ガイド料1人につき交通費1,000円


更新日[2024/04/01]

プールの水質基準、構造基準を知りたい。
[受付番号:CGQ000001544]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話:054-249-3156 
 FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準について
プールの水質基準、構造基準ともに「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」で定められています。

詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。


更新日[2024/04/01]


法人の税金に関する窓口を教えてください。
[受付番号:CGQ000001416]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人の税金に関する窓口について
■国税(法人税)
・静岡税務署(本店所在地が葵区・駿河区の法人)
 〒420-8606  
 静岡市葵区追手町10番88号 
 電話 054-252-8111
・清水税務署(本店所在地が清水区の法人)
 〒424-8751
 静岡市清水区松原町2番15号
 電話 054-355-2360 

■県税(法人県民税・事業税)
・静岡県静岡財務事務所
 〒422-8630
 静岡市駿河区有明町2番20号 
 電話054-286-9160

■市税(法人市民税)
・静岡市市民税課
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階  
 電話054-221-1039

更新日[2023/04/01]

相続税などの国税については、どちらに相談すればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001470]
[質問分野: 税の全般 ]
相続税などの国税の相談先について
所得税、相続税、法人税などについては、税務署が所管しておりますので、詳細につきましてはそちらにご相談ください。

<国税(所得税・相続税・法人税など)>
・静岡税務署(住所・居所・本店所在地が葵区・駿河区の個人・法人)
 〒420-8606  静岡市葵区追手町10番88号 電話054-252-8111

・清水税務署(住所・居所・本店所在地が清水区の個人・法人)
 〒424-8751  静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎5階 電話054-355-2360 


更新日[2023/04/01]

配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212

配偶者特別控除について
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。

◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円  個人市・県民税控除額33万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円  個人市・県民税控除額33万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円  個人市・県民税控除額31万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円  個人市・県民税控除額26万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円  個人市・県民税控除額21万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円  個人市・県民税控除額16万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円   個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円   個人市・県民税控除額 3万円
      201.6万円以上 … なし           なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円  個人市・県民税控除額22万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円  個人市・県民税控除額22万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円  個人市・県民税控除額21万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円  個人市・県民税控除額18万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円  個人市・県民税控除額14万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円  個人市・県民税控除額 8万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円   個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円   個人市・県民税控除額 2万円
      201.6万円以上 … なし           なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入>      <所得税>       <個人市・県民税>
       103万円以下 … なし             なし
 103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円  個人市・県民税控除額11万円
 150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円  個人市・県民税控除額11万円
 155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円  個人市・県民税控除額11万円
 160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円  個人市・県民税控除額 9万円
 166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円  個人市・県民税控除額 7万円
 175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円  個人市・県民税控除額 6万円
 183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円  個人市・県民税控除額 4万円
 190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円   個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円   個人市・県民税控除額 1万円
      201.6万円以上 … なし           なし



更新日[2023/02/17]

社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001345]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
  訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

 軽減の対象となる要件は次のとおりです。

1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。          
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。


更新日[2024/04/01]

居宅サービス利用促進事業とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001346]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービス利用促進事業について
居宅サービス利用促進事業とは居宅サービスを利用した場合、一定の基準を満たした方にサービス費の自己負担額の一部を助成する事業です。

○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。

◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)

◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑

※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。 


更新日[2018/04/02]

おむつ代の医療費控除確認書とは何ですか?
[受付番号:CGQ000001355]
[質問分野: 高齢者 ]
【各区役所福祉事務所高齢介護課】

葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
おむつ代の医療費控除確認書について
傷病により6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療においておむつの使用が必要と認められる方のおむつ代については、医師が記載した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告の際に添付または提示することにより、所得税の医療費控除の対象となる医療費として取り扱われます。
なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等(=おむつ代の医療費控除確認書)を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、各区高齢介護窓口で申請してください。

更新日[2017/04/01]

学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001376]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
アルバイトをしている学生の課税について
所得が41.5万円(令和2年度までの課税では31.5万円)超(給与収入のみで96.5万円)の場合は、 学生であっても個人市 ・ 県民税が課税されることがあります。

なお、所得が75万円(令和2年度までの課税では65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。

※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。


更新日[2022/04/01]

固定資産税の土地の路線価が知りたいのですがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001385]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081

固定資産税の土地の路線価が知りたい場合
固定資産税の路線価は固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所にて無料で公開しています。

なお、この路線価とは別に相続税及び贈与税で用いる路線価がありますので、
それについては【静岡税務署(葵・駿河区) 電話:054-252-8111または清水税務署(清水区)電話:054-366-4161】におたずねください。


更新日[2022/04/01]