急に入院することになったのですが、子どもを短期間預かる制度はありますか。
[受付番号:CGQ000038713]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子どもを短期間預かる制度について
保護者が病気、育児不安、出産、看護、事故、冠婚葬祭などで児童を一時的に養育することが困難な場合や経済的問題等により緊急的一時的な保護が必要とする場合などに、子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用することができます。

子どもの年齢等に応じて市内3ケ所の施設でお預かりいたします。

利用に当たっては、申し込みが必要です。
各区役所の子育て支援課へお問い合わせください。

所得状況に応じた利用者負担金があります。
また施設の状況により、希望日に利用できないことがあります。


更新日[2024/04/01]

双子を出産したのですが、育児などのサポート支援はありますか。
[受付番号:CGQ000038714]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】

葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
育児などのサポート支援について。
子育て支援ヘルパーを派遣します。
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。

支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。

ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。

1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)

利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)

この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)


更新日[2016/04/01]

各区のパスポート(旅券)窓口ではどんな手続きができますか?
[受付番号:CGQ000066650]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
旅券事務の種類について
●各区役所のパスポート(旅券)窓口で取扱う事務は以下のとおりです。
 
  ・新規発給申請
    新規申請・・・・・初めてパスポート(旅券)を作る方又は有効期限切れにより新たにパスポート(旅券)を作る方
  ・切替新規申請・・・パスポート(旅券)の残り有効期間が1年未満となった方や、パスポート(旅券)の著しい損傷等の理由により新たにパスポート(旅券)を作る方
 ・訂正新規申請・・・パスポート(旅券)に記載されている氏名や本籍(都道府県名)などが変更となった場合に、残りの有効期間に関係なく新しいパスポート(旅券)を作る方
  ・残存機関同一旅券申請・・・有効中のパスポート(旅券)の査証欄に余白がなくなった場合や、氏名や本籍(都道府県名)等が変更になった場合に、残存有効期間が同一のパスポート(旅券)を作る方
 
  ・紛失一般旅券等届出・・・パスポート(旅券)を紛失(盗難)、焼失した場合の届出

  ・交付…申請したパスポート(旅券)のお受取り

  ・旅券の返納

※「刑罰等関係欄」に該当する方の申請は、特別な手続きが必要になります。
  事前に静岡県旅券室(054-221-3755)へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
 特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  
 ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険証の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
・国民健康保険証は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。

※ お知らせ
 保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
 なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。

◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
 75歳の誕生日の当日です。

◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)

◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)


更新日[2022/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

75歳になるのですが、後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000024845]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
75歳になるときの後期高齢者医療制度への加入手続きについて
75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者に自動的に加入となります。そのため75歳になるときに後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は75歳の誕生月の前月末までに郵送します。(令和6年12月に75歳到達の人に限る)

国民健康保険に加入している人は、脱退届の提出は必要ありません。ただし、会社等で健康保険に加入している人は、脱退届等が必要か会社等にお問合せください。
 なお、75歳になる人が会社等で健康保険に加入している場合、75歳になる人に扶養されている人は健康保険の資格を喪失することになります。この場合、75歳になる人に扶養されている人は、他の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000029767]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療被保険者の医療機関での自己負担割合について
◆後期高齢者医療の医療機関窓口の自己負担割合
 医療機関窓口における自己負担割合は、原則 [1割」となりますが、一定以上所得のある方は 「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。

※後期高齢者医療被保険者証(保険証)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。



更新日[2023/04/01]




後期高齢者医療制度はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000029768]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人を含む。)が加入する医療制度です。静岡県内のすべての市町が加入するしている静岡県後期高齢者医療広域連合が市町と協力して運営しています。

◆加入する方
(1)75歳以上の人
これまで、国民健康保険、会社等の健康保険や共済組合の被保険者だった人、会社等の健康保険や共済組合の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

◆加入する日
(1)75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ加入となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、被保険者の資格の認定を受けた日から加入になります。
※(2)の場合、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合、支払った医療費は戻ってきますか。
[受付番号:CGQ000029774]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、被保険者証(保険証)を提示しないで診療を受けた場合の医療費の払い戻しについて
急病などのやむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示せずに治療を受け、医療費の全額を支払ったときは、払い戻しの申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。

◆必要な持ち物 
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証) 
(2) 領収書 
(3) 診療報酬明細書
(4) 調剤報酬明細書(薬局の場合)
(5) 被保険者本人の振込先口座のわかるもの

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2024/04/01]