国民保護制度について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001134]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理課 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
国民保護制度について
 国民保護法とは、武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合に、国民の生命、身体、財産を保護し、社会に与える影響を最小限にすることができるように、国、県、市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定した法律です。国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は国民保護計画を作成することが義務づけられました。

 静岡市では平成19年3月に『静岡市国民保護計画』を策定し、必要に応じて内容の変更を行っています。
 また、この国民保護制度を周知するため、市政出前講座での説明や、パンフレットの配布等、市民への普及啓発を行っています。また、より多くの市民に理解してもらえるよう、パンフレットは、ホームページ上でも公開しています。


更新日[2021/04/01]

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入するための手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000960]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
外国に居住する人の国民年金加入手続きについて
海外に居住している20歳以上65歳未満(受給資格期間(10年)を満たしていない場合は70歳未満)の人は、日本国籍を有していれば、本人の申し出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入には手続きが必要で、申込みをした月からの加入となります。(さかのぼって加入することはできません。)
日本国内に協力者となる親族等がいるかいないかで手続き先が異なります。

◆日本国内に協力者となる親族等がいる場合
協力者となる親族等が、加入手続き及び保険料の納付を代行することができます。手続き先は、日本国内での最後の住所地の市区町村の国民年金窓口または管轄する年金事務所です。

◆日本国内に協力者となる親族等がいない場合
手続き先は、日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所です。

※任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民票を登録した場合)、国民年金は任意加入から強制加入へ変更となります。強制加入への切り替え手続きが必要ですので、住民票を登録した市区町村窓口にて手続きを行ってください。


更新日[2024/04/01]

市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
ペイジー口座振替受付サービスについて
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。

◆申込場所
 葵区役所    1階 保険年金課
 駿河区役所   2階 保険年金課
 清水区役所   1階 保険年金課
 静岡庁舎   12階 福祉債権収納対策課

◆取扱金融機関・受付時間
 静岡銀行 8:30~17:15
 清水銀行 8:30~17:15
 しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
 静清信用金庫 9:00~17:15
 静岡市農協 8:30~17:15
 清水農協 8:30~17:15
 ゆうちょ銀行 8:30~17:15

◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)

※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

◇保険証交付方法
 保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

静岡市から転出するので国民健康保険を脱退したいのですが
[受付番号:CGQ000000890]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市からの転出時の国民健康保険の脱退手続きについて
静岡市から転出するときは、 各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。
 社会福祉施設、病院等へ入所のため転出される場合は、住所地特例があります。
 詳細は各区役所の保険年金課へご相談下さい。

◇必要な持ち物
・転出する人の保険証(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の全員の保険証)
・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・ 来庁者の本人確認書類 

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の加入者が亡くなったので脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000893]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
死亡した時の国民健康保険の脱退手続きについて
 死亡したときは、 14日以内に各区役所のおくやみ窓口 (保険年金課内)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証 ・ 葬祭を行う(行った)人の振込先口座がわかるもの ・ 葬祭の領収書(宛名が葬祭を行う(行った)人のもの)
※葬祭費5万円を葬祭を行う(行った)人に支給します。 ただし、 死亡する3ケ月前までに社会保険の本人の資格があった場合は、社会保険又は国保のどちらから受給するか選択できます。

・世帯主が死亡した場合、変更後の世帯主及び来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 被保険者が死亡した場合、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは、葬祭費の申請はできません。
※世帯主が死亡した場合は、同じ世帯の人全ての人の国民健康保険証が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費が支給されますか。
[受付番号:CGQ000000900]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が死亡したときの、葬祭費について
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った(行う)人に「葬祭費」(支給額5万円)を支給します。ただし、被用者保険に加入していた人が資格喪失して、国保加入後3ヵ月以内に死亡した場合は、被用者保険または国保のどちらから葬祭費を受給するか選択することができます。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。) 

※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

健康保険の資格をさかのぼって喪失し、かかった医療費を返納したのですが、国保で給付されますか。
[受付番号:CGQ000000902]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

健康保険の資格変更により返納した医療費分の国保からの給付について
健康保険の資格の変更により返納した医療費について、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・保険証
・返納した領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・健康保険組合からの返納通知
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。



更新日[2022/04/01]

大型小売店の出店について、周辺道路の渋滞や騒音が心配です。出店の情報を見たり、意見を述べられますか。
[受付番号:CGQ000000688]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課商業・まちなか活性化係】電話054-354-2306
出店の届出書を閲覧し、法律に基づいて、意見を述べることができます。(大規模小売店舗立地法)
大型小売店(店舗面積千平方メートル超)の新設・変更に伴う周辺への生活環境対策について、大規模小売店舗立地法に基づき、意見のある方は市に対して意見書を提出することができます。

◆大規模小売店舗立地法について
・ 店舗面積千平方メートルを超える大型小売店の設置者が、周辺の交通や騒音などの生活環境保持のために、適正な「施設の配置」及び「運営方法」に配慮することを確保するための手続などを定めています。

◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧しています。(届出の公告日から4か月)
・ 届出から2か月以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容の掲載をしております。

◆意見書について
・ 大型小売店の届出内容について、周辺の生活環境の保持の見地からご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする大型小売店に係る届出の公告の日から4か月以内です。
・ 意見書の作成の際は、参考様式(静岡市商業労政課ホームページ)をご参照ください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。


更新日[2020/04/01]