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土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001381]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【静岡地方法務局】
電話:054-254-3555
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて
電話:054-254-3555
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
登記簿に記載された土地や家屋の場合は、所管の「法務局」において所有権の移転登記をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市役所に通知がされるので、市役所へ名義が変わった旨の手続きは必要ありません。
登記されていない家屋の名義変更は、 登記手続と同様な書類を固定資産税課 または 清水市税事務所に提出していただくことになります。
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所にお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
所有権の移転登記が行われると、法務局から市役所に通知がされるので、市役所へ名義が変わった旨の手続きは必要ありません。
登記されていない家屋の名義変更は、 登記手続と同様な書類を固定資産税課 または 清水市税事務所に提出していただくことになります。
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所にお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
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家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要か教えてください。
[受付番号:CGQ000001396]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
家屋を取り壊した場合の届出について
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
取り壊した家屋の所有者・地番等を固定資産税課または清水市税事務所に連絡してください。
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001319]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護サービスと介護予防サービスの2種類があります。
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
住宅改修の利用限度額について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
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住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
住宅改修工事の申請について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。
◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。
◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。
更新日[2022/04/01]
◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。
◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。
更新日[2022/04/01]
介護保険の認定有効期間について教えてください。
[受付番号:CGQ000001281]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の認定有効期間について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
認定申請の認定審査会で個々のケースによって審査決定されます。
〔新規・変更申請〕・・・3~12ヶ月
〔更新申請〕・・・3ヶ月~36ヶ月、条件によっては48ヶ月
なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、変更申請ができます。
更新日[2022/04/01]
〔新規・変更申請〕・・・3~12ヶ月
〔更新申請〕・・・3ヶ月~36ヶ月、条件によっては48ヶ月
なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、変更申請ができます。
更新日[2022/04/01]
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001286]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の納付方法(65歳以上)
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料はお住まいの市町村ごとに保険料の額が決められており、市町村に対し被保険者個人ごとに納付いただきます。納付方法は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納付する「普通徴収」があります。一部の方を除き、原則、特別徴収になるため、納付方法を選択することはできません。
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]
介護保険料を滞納したらどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001292]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の滞納について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
災害など特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くと、
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
更新日[2018/04/01]
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。
●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
更新日[2018/04/01]
関連記事
介護保険料の「納入通知書」が届いたが、これは何ですか。
[受付番号:CGQ000001295]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険料「納入通知書」について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
その年度の年間保険料額と各納期ごとの保険料額をお知らせするもので、口座振替か金融機関で直接納めていただく方に送付されます。金融機関で直接納めていただく方の納入通知書には各納期分の納付書が付いています。なお、納入通知書は通常6月末頃送付されますが、・年度途中で65歳になった方・他の市町村から転入された方・年金を担保に借り入れをされた方・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方、年金額に変更があった方等には随時送付されます。
更新日[2014/04/01]
更新日[2014/04/01]
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今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、普通徴収(納付書払い)になってしまったのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001298]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険料の納付について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
(1)年度途中で本人又はご家族に確定申告等の所得の更正がありませんでしたか?(合計所得金額が少なくなると保険料段階が下がる場合があります。)
(2)他の市町村から静岡市へ転入されましたか?
(3)年金を担保に借り入れをしていませんか?
(4)受給している年金の種類を変更しましたか?
いずれかに該当される場合、一時的に特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書払い)になってしまいます。
更新日[2014/04/01]
(2)他の市町村から静岡市へ転入されましたか?
(3)年金を担保に借り入れをしていませんか?
(4)受給している年金の種類を変更しましたか?
いずれかに該当される場合、一時的に特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書払い)になってしまいます。
更新日[2014/04/01]
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