介護サービス利用開始までの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001326]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービス利用開始までの手続きについて
介護サービスを利用する前に要介護認定を必ず申請してください。
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。


更新日[2022/04/01]

ケアマネジャーはどのような基準で選べばよいのですか。
[受付番号:CGQ000001329]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選ぶ基準について
要介護認定を受けられた方は、どの居宅介護支援事業所でも自由に選ぶことができます。契約内容につきましては、各事業所にお問い合わせ下さい。
要支援認定を受けられた方は、お住まいの圏域内の地域包括支援センターや介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が担当になります。

各区役所の高齢介護課の窓口と静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページに一覧表があります。


更新日[2024/04/01]

居宅サービスの利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001331]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービスの利用限度額について
事業対象者(※)、要支援又は、要介護の度合いによって異なります。
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。

1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
  50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円

要支援2
  105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円

要介護1
  167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
                                          
要介護2
  197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円

要介護3
  270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
          
要介護4
  309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円

要介護5
  362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円

※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
        
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。

※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。  


更新日[2021/04/01]

福祉用具の貸与の種目について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001334]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

福祉用具の貸与の種目について
貸与種目は13種類あります。

貸与種目は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」、「自動排泄処理装置」です。
いずれもケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で利用してください。
なお、要支援1・2、要介護1~3は、身体状況において、貸与できない品目があります。 


更新日[2023/04/01]

要支援者及び要介護1の者(軽度者)は福祉用具貸与は受けられますか。
[受付番号:CGQ000001335]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要支援者及び要介護1の方(軽度者)の福祉用具貸与について
身体状況等の条件によっては貸与される種目があります。
詳しくは担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターへお問い合わせください。


更新日[2018/04/01]

介護度によっては福祉用具貸与のできない種目がありますか。
[受付番号:CGQ000001336]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374
FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護度によって福祉用具貸与のできない種目について
介護度によって福祉用具貸与のできない種目は9種類あります。

「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、要支援者及び要介護1の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」は、要支援者及び要介護1~4の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

ただし、
○「車いす」及び「車いす付属品」については、
日常的に歩行ができない方

○「特殊寝台」及び「特殊寝台付属品」については
日常的に起き上がりもしくは寝返りのいずれかができない方

○「床ずれ防止用具」及び「体位変換機」については、
日常的に寝返りができない方

○「認知症老人徘徊感知機器」については、
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において全介助を必要としない方

○「移動用リフト」については、
日常的に立ち上がりができない方もしくは移乗が一部介助または全介助を必要とする方
は貸与することができます。

なお、「車いす及び車いす付属品」については、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び、「移動用リフト」(つり具の部分を除く)については生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する基本調査結果(認定申請の調査時における調査状況)がないため、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

また「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」は、疾病その他の原因(※1)により必要と認められる者についても、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

(※1)とは、《1》疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)、《2》疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)、《3》疾病その他の原因により、身体の重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からの福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)の3種類をいいます。"

更新日[2017/04/01]

特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001337]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

特定福祉用具購入の利用限度額について
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)

特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。

対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。

腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。

自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。

入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。

簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。

移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。

◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2023/04/01]

住宅の改修に対して補助はありますか。
[受付番号:CGQ000001338]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

住宅の改修の補助について
介護保険による給付の他、あんしん住まい助成制度があります。あんしん住まい助成制度は、65歳以上で介護保険の要支援、要介護認定を受けた方、又は重度障害者(下肢、体幹を含む肢体不自由1・2級等)が利用できますが、本人及び同居家族の所得等によっては利用できない場合もあります。詳しくは参考URL:あんしん住まい助成制度をご覧下さい。また、介護保険の住宅改修または身体障害者施策の日常生活用具による住宅改修が優先されます。

あんしん住まい助成制度については、静岡市社会福祉協議会へお問合せください。
◆葵区・駿河区の方
静岡市社会福祉協議会 地域福祉課
 〒420-0854 静岡市葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内
 電話054-254-5213 FAX054-252-2420 

◆清水区の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター地域福祉課
 〒424-0807 静岡市清水区宮代町1番1号 はーとぴあ清水内
 電話054-371-0291 FAX054-367-2460

◆清水区(旧蒲原町)の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター蒲原支所
 〒421-3203 静岡市清水区蒲原721-4
 電話054-385-5554 FAX054-385-5682

◆清水区(旧由比町)の方
静岡市社会福祉協議会 清水区地域福祉推進センター由比支所
 〒421-3104 静岡市清水区由比北田450
 電話054-376-0294 FAX054-376-0416



更新日[2014/04/01]

住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修工事の申請について
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。

◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
 
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。

◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。



更新日[2022/04/01]








介護保険円滑実施のための特別対策はありますか。
[受付番号:CGQ000001341]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険円滑実施のための特別対策について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
   訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

更新日[2017/04/01]