自分のマイナンバーや個人情報がどのように扱われているか知る方法はありますか?「マイナポータル」とは何ですか?
[受付番号:CGQ000262038]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
マイナンバーや個人情報がどのように扱われているかを知る方法について
 平成29年7月から、 マイナンバーを含む自分の情報をいつ、 誰が、 なぜ提供したのか 確認できるインターネット上のポータルサイトである「マイナポータル」の運用が開始されました。
 
 行政機関がマイナンバー (個人番号) の付いた自分の情報を いつ、 どこと やりとりしたのか 確認できるほか、 行政機関が保有する 自分に関する情報をスマートフォン等から確認できます。


更新日[2024/04/01]

民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?
[受付番号:CGQ000262039]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。


更新日[2024/04/01]

小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
[受付番号:CGQ000262040]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。

小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。


更新日[2024/04/01]

従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
[受付番号:CGQ000262043]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際の手続きについて
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示にあたっては、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。
改めて利用目的を通知・公表する必要があります。
 
 本人確認については、 マイナンバーカードで確認する方法や、 住民票等で 「番号確認」 及び運転免許証などで 「身元確認」 の2つの確認を行い、 本人確認とする方法があります。


更新日[2024/04/01]

マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
[受付番号:CGQ000262045]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)の決定時期について
 マイナンバー制度に伴う帳票の様式については、社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。

国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。


更新日[2024/04/01]

精神科病院へ入院しましたが、入院医療費の助成金はいつ頃振込まれるのですか。
[受付番号:CGQ000277848]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健所精神保健福祉課】
 電話054-249-3179 FAX054-249-3149

精神障害者入院医療費助成金の振込みについて
申請いただいた翌々月の中旬頃が振込み時期の目安となります。
ただし、申請書類に不備等があった場合には振込み時期が遅くなることがあります。


更新日[2022/04/01]

65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A

●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)

●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)


更新日[2023/04/01]

ママケアデイサービスについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000001]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2643
ママケアデイサービスについて
・1回 1,500円
※昼食代、入浴代等は、別途お支払ください。
【ケアの内容】
・時間はおおむね10:00~15:00です。(受付9:30~)
・休息時間
 お母さんが休息できるようなお部屋があります。
 必要に応じて、スタッフがお子さんのお世話を手伝います。
・交流、遊びの時間
 親子遊びの時間やお母さん同士が交流できる時間があります。
・育児相談
 子育てについて専門職や先輩ママに相談ができます。
【利用方法】
・事前に予約が必要です。

会場や実施日、お申込み先等、詳しくはお問合せください。


更新日[2021/04/01]

駿府城跡天守台の発掘調査現場の公開について教えてください
[受付番号:FTQ000000002]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【歴史文化課】
電話054-221-1085 
FAX054-221-1451
駿府城跡天守台の発掘調査現場の公開について
市では、駿府城公園の再整備方針を検討するため、公園内の駿府城があったとされる箇所を発掘調査しました。
2016年からの6年の調査の結果、徳川家康公が大御所時代(慶長期)に築いた駿府城の天守台(天守を支える石垣)だけでなく、江戸に移る前の豊臣政権下(天正期)に築かれた駿府城の天守台も見つかりました。
現在、この二つの天守台を発掘調査現場にて無料公開しています。
また発掘調査現場内にある「発掘情報館きゃっしる」では、発掘された遺物や調査成果を解説パネルと共に展示しています。

■施設情報
◇開館時間・・午前9時~午後4時30分(入場は午後4時まで)
◇休場日・・・・年末年始(12月29日~1月3日)
◇入場料・・・・無料
◇問合せ・・・・電話 054-221-1085 (静岡市歴史文化課)

◆アクセス
JR静岡駅北口より徒歩15分。
新静岡駅より徒歩約12分
公園の専用駐車場はありません。
近隣の有料駐車場をご利用ください。

◆販売刊行物
◇駿府城跡天守台まるごと発掘④(発掘調査概報) 300円等

※駿府城天守の再建を含む駿府城公園の再整備方針検討については緑地政策課が所管しています。


更新日[2024/04/01]

給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要がありますか。
[受付番号:FTQ000000004]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入について
給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)の記入は、法令上の義務となりますので、必ず記入をお願いします。

静岡市では番号制度導入後の混乱を回避するため、提出書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記入が無い場合でも受理しておりますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記入は法律(地方税法等)で定められた義務であることをご理解いただき、正確に記入した上で提出してください。

なお、個人の給与支払者が提出する給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)と本人の身元を確認する書類の添付をお願いしておりますのでご協力をお願いします。


更新日[2017/04/01]