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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000083822]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
◆対象は
長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。
◆減額内容は
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。
◆手続方法
認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。
◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係
固定資産税課
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
清水市税事務所
家屋係 電話:054-354-2082・2083
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
更新日[2024/04/01]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係
固定資産税課
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
清水市税事務所
家屋係 電話:054-354-2082・2083
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
固定資産税課
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
清水市税事務所
家屋係 電話:054-354-2082・2083
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
◆対象は
長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。
◆減額内容は
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。
◆手続方法
認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。
◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係
固定資産税課
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
清水市税事務所
家屋係 電話:054-354-2082・2083
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
更新日[2024/04/01]
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公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談は匿名でも対応してもらえますか。
[受付番号:CGQ000086177]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談について
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
ご相談の際に環境保全課に対してもお名前等を伝えていただけないご相談には、対応いたしかねる場合があります。
これは、匿名でのご相談の場合、発生源と相談者の位置関係等が不明確なため、発生源側が適切な対策をとることが困難となるためです。また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)の可能性があるためです。
環境保全課が相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前を明かすことはありませんのでお名前、ご住所、連絡先等を伝えていただきますようご協力をお願い致します。
なお、相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前等を明かすことはありませんが、相談の内容や発生源と相談者の位置関係などから相談者が推測されてしまう場合があることをあらかじめご了承ください。
更新日[2019/04/01]
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環境保全課が相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前を明かすことはありませんのでお名前、ご住所、連絡先等を伝えていただきますようご協力をお願い致します。
なお、相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前等を明かすことはありませんが、相談の内容や発生源と相談者の位置関係などから相談者が推測されてしまう場合があることをあらかじめご了承ください。
更新日[2019/04/01]
年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用
◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用
更新日[2016/04/01]
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用
◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用
更新日[2016/04/01]
年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆所得税の確定申告不要制度
平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。
◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合>
・所得税の確定申告書を提出した場合
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。
更新日[2018/04/01]
平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。
◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合>
・所得税の確定申告書を提出した場合
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。
更新日[2018/04/01]
外国人の子どもが生まれました。手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163473]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人の出生届について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
●子どもが生まれた時
生まれた日から14日以内に出生の届出をしてください。
出生届が提出されると、お住まいの区において「出生による経過滞在者」として住民票を作成します。
また、生まれた日から30日以内に、出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります(特別永住許可申請者は除きます。)。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。
名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
電話054-653-5571
なお、特別永住許可を申請する方は、生まれてから60日以内にお住まいの区において手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の戸籍住民課にお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
生まれた日から14日以内に出生の届出をしてください。
出生届が提出されると、お住まいの区において「出生による経過滞在者」として住民票を作成します。
また、生まれた日から30日以内に、出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります(特別永住許可申請者は除きます。)。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。
名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
電話054-653-5571
なお、特別永住許可を申請する方は、生まれてから60日以内にお住まいの区において手続きが必要です。詳しくはお住まいの区の戸籍住民課にお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)や在留カードの、住居地以外の記載事項に変更があったときの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163483]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人住民の住居地以外の変更届出について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
◆特別永住者の方の場合
●氏名・国籍・生年月日・性別の変更
特別永住者証明書を作り変える必要があります。
変更が生じた日から14日以内に、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)、パスポート(持っていない方は不要)、氏名・国籍・生年月日・性別を変更した旨の証明書とその和訳文(翻訳者の署名が必要です)、写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)をお持ちの上、お住まいの区の戸籍住民課で本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が変更申請をしてください。
◆特別永住者以外の方の場合
●氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届出をしてください。
また、所属機関に変更があった場合や、配偶者との離婚等の場合も、届出が必要な場合があります。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。
名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
電話054-653-5571
更新日[2024/04/01]
●氏名・国籍・生年月日・性別の変更
特別永住者証明書を作り変える必要があります。
変更が生じた日から14日以内に、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)、パスポート(持っていない方は不要)、氏名・国籍・生年月日・性別を変更した旨の証明書とその和訳文(翻訳者の署名が必要です)、写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)をお持ちの上、お住まいの区の戸籍住民課で本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が変更申請をしてください。
◆特別永住者以外の方の場合
●氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局に届出をしてください。
また、所属機関に変更があった場合や、配偶者との離婚等の場合も、届出が必要な場合があります。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。
名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
電話054-653-5571
更新日[2024/04/01]
現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000163487]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の切り替え手続きについて
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる方は、すぐに切り替える必要はありません。
◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限
・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。
上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。
◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)
◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限
・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。
上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。
◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)
◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
所得税の確定申告を間違えたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000024957]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告を間違えたについての対処
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
法定申告期限後に、計算違いなど、申告内容の間違いに気づいた場合は、次の方法で訂正してください。
1 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。
2 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。
◎詳しくは税務署にお問い合わせください。
<問合せ先>
・静岡税務署(葵区・駿河区)
電話054-252-8111
・清水税務署(清水区)
電話054-355-2360
更新日[2023/04/01]
1 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。
2 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。
◎詳しくは税務署にお問い合わせください。
<問合せ先>
・静岡税務署(葵区・駿河区)
電話054-252-8111
・清水税務署(清水区)
電話054-355-2360
更新日[2023/04/01]
地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料はなくなるのですか?
[受付番号:CGQ000025074]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料控除について。短期損害保険料について。
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料とは、納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。
更新日[2016/04/01]
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。
更新日[2016/04/01]
今年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、個人市・県民税の支払いはどのようにすればよいのですか?
[受付番号:CGQ000025083]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
海外へ出国する場合の個人市・県民税の支払いについて
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。今年の1月1日現在、あなたの住所は静岡市にありますので、その後、海外へ出国されても今年度分の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
しかし、ご本人が海外にいるので個人市・県民税の納付ができなくなります。
この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。
申請用紙は市民税課及び清水市税事務所にあります。
更新日[2021/04/01]
しかし、ご本人が海外にいるので個人市・県民税の納付ができなくなります。
この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。
申請用紙は市民税課及び清水市税事務所にあります。
更新日[2021/04/01]
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