景観法に基づく大規模建築物等の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000234]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課都市景観推進係】
電話054-221-1049
FAX054-221-1135
景観法に基づく大規模建築物等の届出について
◆届出対象地域
静岡市全域です。
◆届出対象行為
景観法第16条第1項の規定に基づき、建築物や工作物の新築等や、外観を変更することとなる修繕等の行為にあたっては、以下の規模を超えるものについて届出が必要になります。届出対象行為については、建築確認申請等(要しない場合は行為の着手)の30日前までに届け出るようお願いします。
◆届出対象規模
建築物・・・高さが10m(商業系、工業系の用途地域では15m)を超えるもの、若しくは敷地内の地階を除く延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する建築物で、延べ床面積が10平方メートルを超える増築等、見付面積が50平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。
工作物・・・高さが10mを超えるもの。太陽光発電設備については敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する工作物で、見付面積が10平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。

景観計画重点地区(宇津ノ谷地区、日の出地区、駿府城公園周辺地区、三保半島地区、御幸通り周辺地区、東静岡駅周辺地区)については届出対象規模が異なりますので、詳しくは景観まちづくり課 都市景観推進係へお問い合わせください。

◆届出に必要な書類(部数:1部)
 1.「景観計画区域内における行為の届出」様式第1号(第3条関係)
 2.景観チェックリスト 様式第2号(第3条関係)
 3.付近見取図
 4.配置図、外構図
 5.周辺状況写真
 6.着色立面図
 7.その他、必要に応じて平面図、断面図等の添付をお願いします。


更新日[2024/04/01]

屋外広告物を設置したいのですがどのような手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000235]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物を設置する際の手続き
新しく屋外広告物を設置する場合は、広告物の種類、表示面積等により許可申請が必要となります。

◆許可申請に必要な書類(部数:1部)
 (1)屋外広告物許可申請書、申請書はホームページからダウンロードできます。
 (2)位置図(都市計画図などの案内図)
 (3)現場周辺の状況のわかるカラー写真(ポラロイドやデジタルカメラ等でプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
 (4)色彩のわかるもの(カラーコピーや図面に色を記載したもの)
 (5)構造のわかるもの(鉄骨造、軽量鉄骨造、照明(内照、外照含む)のわかるもの)
 (6)配置図(敷地内に広告物の設置場所を明示。建物壁面等に設置する場合は立面図、平面図)
 (7)他法令の許可書等
 a)道路占用の許可書の写し(国・県・市道を占用する場合)
 b)土地使用承諾書の写し(案内看板や一般広告の場合)

※堅牢な広告物(高さ4mを超える野立広告、屋上広告、突出広告等)を設置した場合、堅牢な広告物管理者設置届出書が必要となります。管理者は屋外広告物講習会終了者等の資格を有している方で、広告物の維持管理、更新申請時の点検をしていただきます。

詳しい内容については、景観まちづくり課 屋外広告物係へお問合わせください。


更新日[2024/04/01]

都市計画公園区域内の建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000236]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1432
都市計画公園区域内の建築物について
都市計画施設区域内での建築は、都市計画法53条の規定により許可が必要です。
● 許可の基準は
(1)階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの。
(2)構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
● 許可申請
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
位置図、配置図、許可申請書、確認書、公図写し、建築物各階平面図、建築物立面図、断面図、矩形図、求積図、求積表(以上、各2部)
※ 手数料等は不要です。
※ 許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※ 許可には10日程度を要しますので御了承ください。
● 詳しくは
都市計画公園の区域、申請についてお問い合わせください。
○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。 


更新日[2024/04/01]




屋外広告物業者の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000238]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物業者の登録について
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。

◆届出(登録)に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)静岡県の登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者となる資格を証する書面の写し

詳しくはホームページでご確認ください。 


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、どちらで購入できますか。(販売場所・値段)
[受付番号:CGQ000000239]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話 054-221-1116
都市計画図の販売について(販売場所、種類・値段)
【販売場所】(販売は市役所開庁日の8時30分から17時15分まで)
1 都市計画課(静岡庁舎新館7階)
  〒420-8602 葵区追手町5番1号
  電話 054-221-1116
2 都市計画事務所(清水庁舎3階)
  〒424-8701 清水区旭町6番8号
  電話 054-354-2260
3 蒲原支所(蒲原市民センター2階)
  〒421-3211 清水区蒲原新田1丁目21番1号 
  電話 054-385-7730

【種類と値段】
○都市計画図(色図、値段は1枚当たり)
1/30,000  800円 
○地形図(白図)(値段は1枚当たり)
1/30,000  500円
1/10,000  500円
1/ 2,500   500円

都市計画図は、各用途毎に色分けした図面で、それ以外は全て白図です。
図面の一般的な大きさは、縦80cm×横108cm程度です(都市計画図の場合)。
図面によっては、大きさが異なる場合があります。
※複数枚の図面を購入希望される場合、事前にご連絡をお願いします。
また、なるべくつり銭がないようご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、遠方なので郵送してもらえますか。(郵送による販売)
[受付番号:CGQ000000240]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話054-221-1116
都市計画図の販売について(郵送による販売)
都市計画図は、市内3か所において販売していますが、郵送による販売も受付しております。
1、静岡市都市計画図購入申請書(購入申請書は市HPにあります。)
2、地図代金分の普通為替又は定額小為替
3、送料分の切手を貼った返信用封筒
以上3点をご郵送ください。届き次第、地図と領収書をお送りします。
宛 先:420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
     静岡市役所 都市計画課 総務係あて
     電話番号 054-221-1116


【郵送購入の注意事項】
・代 金:普通為替又は定額小為替で郵送願います。地図の値段は都市計画図が1枚800円、地形図(白図)が1枚500円です。
詳細はお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。 

・送 料:ご希望される図面の総重量+封筒の重さ(封筒 角型2号 15g)となります。
第1種 定形外郵便物の料金(送料)をご確認いただき、切手を貼った返信用封筒にお客様の宛名を明記したものをご郵送下さい。 
図面の重量は、1枚当たり73~111g。図面の大きさは、縦80cm×横108cm程度です。詳細はお問い合わせください。

・その他:封筒角型2号では、図面はA4程度の大きさに折って5枚が限度となります。
枚数が多い、または図面を折らない送付をご希望の場合、着払いによる宅配便送付も可能です。
(図面を折らないで送付をご希望の場合は、請求時に図面用角筒、返送先住所記載済の着払い伝票などを併せてお送りください。) 
参 考:ゆうびんホームページ(国内郵便料金表)


更新日[2024/04/01]

新しくバス停を作ってほしい。今あるバス停を移動してほしい。
[受付番号:CGQ000000245]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
 電話054-221-1025 FAX054-221-1060
バス停の新設・移動について
○民間バス路線については、各バス会社へお問い合わせください。
・しずてつジャストライン054-252-0505(静鉄バスコールセンター)
・山梨交通055-223-0821
・日本平自動車054-237-2000

 ○自主運行バス路線については、交通政策課へお問い合わせください。        
(井川地区自主運行バス、両河内線自主運行バス、ゆいばす、由比・蒲原病院線)           
・交通政策課054-221-1025 


更新日[2022/04/01] 

バスロケーションシステム(バス接近情報)の利用方法など教えてください。
[受付番号:CGQ000000251]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1025 FAX054-221-1060
バスロケーションシステム(バス接近情報)について
しずてつジャストラインでは、 平成30年4月より、 バスのリアルタイムな運行情報や停留所への到着時刻、 遅延情報等の運行状況が一目でわかる最新のバスロケーションシステムを導入しています。
バスロケーションシステムの使い方などは、 しずてつジャストライン 054-252-0505 (静鉄バスコールセンター) へお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

消費生活にかかわる相談はどこにすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000180]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291

静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
消費生活にかかわる相談窓口について
消費生活センターでは、悪質商法による被害や製品事故などのトラブル、また、債務整理の相談などに応じています。
相談内容により、問題解決のための助言や情報提供、必要に応じてあっせんを行うこともあります。
         
相談窓口:静岡庁舎新館1階と清水庁舎4階
相談時間:月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時
相談電話:054-221-1056(静岡・清水共通)
相談対象者:市内に居住する方(事業者を除く)

※市外の方は、「消費者ホットライン」電話番号188に電話をかけていただければ、居住地の消費生活相談窓口につながります。

その他:
1 相談は事情の分かるご本人によることが原則です。
2 契約書、保証書、パンフレットなどの相談に関する資料をご用意ください。 


更新日[2024/04/01] 

日常生活に関する相談窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000000184]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【市民相談室】
葵区市民相談室:葵区役所1階   電話054-221-1053
駿河区市民相談室:駿河区役所3階 電話054-287-8698
清水区市民相談室:清水区役所4階 電話054-354-2036 

【生活安全安心課消費生活センター】 電話054-221-1054 
日常生活に関する相談窓口について
◆各区役所の市民相談室では、本市に居住、通勤、通学する個人の日常生活に関する相談を無料でお受けしています。
秘密は固く守られますから、安心してご相談ください。
 ※通常は面談が基本ですが、電話相談になる場合があります。予約制でないものも、事前に電話連絡か市HPで確認してください。

◆各相談室相談員による生活相談等の「一般相談」のほか、交通事故相談、税務、法律、不動産、建築等の専門家による「特別相談(専門家の無料相談)」も定期的に開催しています。複雑な問題については、「特別相談」をご案内します(「特別相談」は一部事前予約が必要です)。

◆「特別相談(専門家の無料相談)」の種類と開催日時は、市HPのほか、毎月の「広報しずおか」でお知らせします。

◆市役所各担当課の業務に関する相談や、金銭の貸付、保証人の紹介等は行っていません。
また、トラブル解決のための交渉・折衝などを行うことはできません。

◆相談は、相談者自身に解決の糸口を見つけていただくためのもので、相談の内容によって、適切な窓口や専門家をご案内します。


更新日[2024/04/01]