母子・保育・児童・子どもの医療費助成
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児童相談所で相談できることを教えてください。
[受付番号:CGQ000001228]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【児童相談所】電話054-275-2871
FAX054-272-1610
【児童相談所全国共通ダイヤル】
電話189(いちはやく)
児童相談所で相談できること
FAX054-272-1610
【児童相談所全国共通ダイヤル】
電話189(いちはやく)
■児童相談所で相談できること
たとえば次のようなことでのお悩みや不安、疑問などについて相談をお受けしています。
お気軽にお電話をください。
・親から暴力を受けている
・子どもに暴力を振るってしまう
・育児ができない
・子どもの非行に困っている
・子どもの性格や行動について不安がある
・子どもの障がい、言葉や発達の遅れの相談
・里親について知りたい
・療育手帳の判定 など
■児童虐待通報のお願い
児童相談所全国共通ダイヤル
189(いちはやく)
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
・連絡は匿名で行うことも可能です。
・連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
更新日[2019/04/01]
たとえば次のようなことでのお悩みや不安、疑問などについて相談をお受けしています。
お気軽にお電話をください。
・親から暴力を受けている
・子どもに暴力を振るってしまう
・育児ができない
・子どもの非行に困っている
・子どもの性格や行動について不安がある
・子どもの障がい、言葉や発達の遅れの相談
・里親について知りたい
・療育手帳の判定 など
■児童虐待通報のお願い
児童相談所全国共通ダイヤル
189(いちはやく)
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
・連絡は匿名で行うことも可能です。
・連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
更新日[2019/04/01]
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里親制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001229]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【NPO法人静岡市里親家庭支援センター】
電話 054-275-2252
【児童相談所】
電話 054-275-2874
FAX 054-272-1610
里親制度について
電話 054-275-2252
【児童相談所】
電話 054-275-2874
FAX 054-272-1610
里親制度は児童福祉法に基づき、認定を受けた里親さんが、様々な事情により家庭で生活することができない子どもたちを
家庭に迎え入れ、子供の成長を支えていく制度です。
里親になるために特別な資格や条件は必要ありませんし、子育ての経験の有無も問いません。
里親認定前に家庭調査や研修、審査を経て承認されると、里親登録されることとなり、登録後も数年に一度の更新研修が
義務付けられます。
里親活動に興味を持たれた方や、 里親登録を希望される方は、 受付窓口である、 NPO法人静岡市里親家庭支援センターにご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
家庭に迎え入れ、子供の成長を支えていく制度です。
里親になるために特別な資格や条件は必要ありませんし、子育ての経験の有無も問いません。
里親認定前に家庭調査や研修、審査を経て承認されると、里親登録されることとなり、登録後も数年に一度の更新研修が
義務付けられます。
里親活動に興味を持たれた方や、 里親登録を希望される方は、 受付窓口である、 NPO法人静岡市里親家庭支援センターにご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
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産後ケア事業について教えてください。
[受付番号:CGQ000001050]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2643 FAX054-352-7734
産後ケア事業について
電話054-354-2643 FAX054-352-7734
静岡市では、助産師が出産(退院)直後からお母さんをサポートします。
<対象者>
静岡市に住所がある生後1年未満の赤ちゃんとお母さんで、次の項目に該当する方。
(1)お母さんの体調や育児に不安がある方
(2)赤ちゃん、お母さんともに医療行為が必要のない方
<内容>
(1)母体のケア(健康状態のチェック、産後のアドバイス、心身のケア)
(2)乳児のケア(発育等、健康状態のチェック)
(3)授乳に関する相談・指導(乳房ケア含む)
(4)沐浴などの育児の方法に関する相談・指導
(5)その他必要とする保健指導
<費用>
【宿泊型】助産院に宿泊 1日8,300円(1泊2日16,600円)
【日帰り型】助産院に通所(2種あります)
相談と休息タイプ 1日4,600円
相談タイプ 1回2,800円
【訪問型】助産師が自宅に訪問 1回2,800円
その他、衛生材料費など別途費用が必要な場合もあります。
実施者、申し込み方法など詳しくは関連ページにてご確認ください。
更新日[2022/04/01]
<対象者>
静岡市に住所がある生後1年未満の赤ちゃんとお母さんで、次の項目に該当する方。
(1)お母さんの体調や育児に不安がある方
(2)赤ちゃん、お母さんともに医療行為が必要のない方
<内容>
(1)母体のケア(健康状態のチェック、産後のアドバイス、心身のケア)
(2)乳児のケア(発育等、健康状態のチェック)
(3)授乳に関する相談・指導(乳房ケア含む)
(4)沐浴などの育児の方法に関する相談・指導
(5)その他必要とする保健指導
<費用>
【宿泊型】助産院に宿泊 1日8,300円(1泊2日16,600円)
【日帰り型】助産院に通所(2種あります)
相談と休息タイプ 1日4,600円
相談タイプ 1回2,800円
【訪問型】助産師が自宅に訪問 1回2,800円
その他、衛生材料費など別途費用が必要な場合もあります。
実施者、申し込み方法など詳しくは関連ページにてご確認ください。
更新日[2022/04/01]
子ども医療費助成制度の対象者について教えてください。
[受付番号:CGQ000001054]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度の対象者について
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
○子ども医療費助成事業
お子さんが病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの保険診療医療費の一部を助成しています。
◆助成の対象者
入院・通院 0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
上記の年齢で、静岡市に住所がある方です。
ただし、次の方は対象になりません。
(1)健康保険に加入していない方
(2)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証をお持ちの方
(3)生活保護受給世帯の方
(4)里親に養育されることになった方
(5)児童養護施設等に措置入所することになった方
◆助成の内容
・入院 0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
「保険診療の自己負担額のうち、全額を静岡市が助成します。
ただし食事療養費の標準負担額は含みません。」
・通院 1歳未満児(1歳の誕生月の末日まで)
「保険診療の自己負担額のうち、全額を静岡市が助成します。」
・通院 1歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
「保険診療の自己負担額のうち、1回500円を超える額と、院外処方せんによる薬代について、静岡市が助成します。」
更新日[2021/04/01]
お子さんが病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの保険診療医療費の一部を助成しています。
◆助成の対象者
入院・通院 0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
上記の年齢で、静岡市に住所がある方です。
ただし、次の方は対象になりません。
(1)健康保険に加入していない方
(2)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証をお持ちの方
(3)生活保護受給世帯の方
(4)里親に養育されることになった方
(5)児童養護施設等に措置入所することになった方
◆助成の内容
・入院 0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
「保険診療の自己負担額のうち、全額を静岡市が助成します。
ただし食事療養費の標準負担額は含みません。」
・通院 1歳未満児(1歳の誕生月の末日まで)
「保険診療の自己負担額のうち、全額を静岡市が助成します。」
・通院 1歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)まで
「保険診療の自己負担額のうち、1回500円を超える額と、院外処方せんによる薬代について、静岡市が助成します。」
更新日[2021/04/01]
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子ども医療費助成制度の助成方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001055]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度の助成方法について
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
◆入院・通院 0歳から18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日)まで
赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、
「子ども医療費受給者証」の新規交付申請を行ってください。
県内医療機関等の場合「子ども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を病院窓口へ提示してください。
その場で医療費助成が受けられます。
※県外での受診時は受給者証が使用できません。
領収証書などを持って各区の福祉事務所子育て支援課へ申請することにより、保険診療分医療費(高額療養費、一部負担額等を除く)を保護者の指定口座へ助成します。
更新日[2021/04/01]
赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、
「子ども医療費受給者証」の新規交付申請を行ってください。
県内医療機関等の場合「子ども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を病院窓口へ提示してください。
その場で医療費助成が受けられます。
※県外での受診時は受給者証が使用できません。
領収証書などを持って各区の福祉事務所子育て支援課へ申請することにより、保険診療分医療費(高額療養費、一部負担額等を除く)を保護者の指定口座へ助成します。
更新日[2021/04/01]
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子ども医療費受給者証の交付申請手続きについて
[受付番号:CGQ000001056]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費受給者証の交付申請手続きについて
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
◆交付申請書に必要なもの
(1)受給者証交付申請書(各区の福祉事務所子育て支援課、市ホームページにて配布)
(2)健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの。)
詳しくは各区の福祉事務所 子育て支援課までお問い合わせください。
◆受付窓口
(1)各区の福祉事務所 子育て支援課
(2)郵送でも交付申請ができます。
※郵送の場合は、必ず健康保険証のコピーを同封してください。
更新日[2022/04/01]
(1)受給者証交付申請書(各区の福祉事務所子育て支援課、市ホームページにて配布)
(2)健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの。)
詳しくは各区の福祉事務所 子育て支援課までお問い合わせください。
◆受付窓口
(1)各区の福祉事務所 子育て支援課
(2)郵送でも交付申請ができます。
※郵送の場合は、必ず健康保険証のコピーを同封してください。
更新日[2022/04/01]
子ども医療費受給者証交付申請時に「所得額が確認できる書類」は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001057]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費受給者証交付申請時に「所得額が確認できる書類」の提出の有無について
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
「所得額が確認できる書類」は提出不要です。
更新日[2016/11/22]
更新日[2016/11/22]
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子ども医療費助成制度のうち払い戻し助成(償還払い)となる場合について教えてください。
[受付番号:CGQ000001058]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度のうち払い戻し助成(償還払い)となる場合について
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
○申請による払い戻し助成(償還払い助成方式)
◆申請による払い戻し助成となる場合
(1)受給者証の交付前に受診したとき
(2)静岡県外の医療機関等で受診した場合
(3)夜間・休日等の時間外に、受給者証を使用することができない医療機関等で受診(通院に限る。)した場合
(4)保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支払い
(5)自立支援医療(育成医療・精神医療)・小児慢性特定疾病医療などの公費負担医療において徴収された自己負担金
(6)その他、やむを得ない理由などにより受給者証を提出できずに受診した場合
更新日[2016/11/22]
◆申請による払い戻し助成となる場合
(1)受給者証の交付前に受診したとき
(2)静岡県外の医療機関等で受診した場合
(3)夜間・休日等の時間外に、受給者証を使用することができない医療機関等で受診(通院に限る。)した場合
(4)保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支払い
(5)自立支援医療(育成医療・精神医療)・小児慢性特定疾病医療などの公費負担医療において徴収された自己負担金
(6)その他、やむを得ない理由などにより受給者証を提出できずに受診した場合
更新日[2016/11/22]
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子ども医療費の払い戻し助成(償還払い)の申請方法・持ち物について
[受付番号:CGQ000001059]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費の払い戻し助成(償還払い)の申請方法・持ち物について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
◆申請に必要なもの
(1)子ども医療費受給者証
(2)子どもの健康保険証
(3)助成金の振込先口座の分かるもの
※保護者指定の金融機関口座(貯蓄口座、積立口座は除く。)
(4)領収証書(医療機関、処方箋薬局、補装具作製業者等)
※ただし、「 受診した子どもの氏名 」、 「 受診日(受診期間)」、 「 医療機関等の領収印 」、 「 保険診療分の金額 (または点数) 」が明記された領収証書に限ります。
(5)補装具 ・ コルセット等の支払いにかかる助成については、 上記 (1) ~ (4) と 「医師の補装具装着必要証明書(診断書)」、 「保険給付金の額が確認できる書類」、 「業者の代金領収書」が必要です。
(6)長期入院や家族合算医療費が高額になったとき、 医療機関へ 10 割を支払ったときなどで、 加入の健康保険から 「高額療養費」、 「付加給付金」、 「保険給付費」 が支払われる場合があります。 加入の健康保険から送付されてくる 「保険給付金の支払決定通知書」 を上記 (1) ~ (5) と一緒に提出してください。
※高額療養費や付加給付金などが世帯合算の場合は、合算者の領収証書も必要となります。
◆申請場所
・各区の子育て支援課
・直接、申請手続きをしてください。
◆申請の期限等
払い戻し助成申請書は、 「受診された月の翌月以降から12 ヶ月以内」 に、 「その 1ヶ月分にかかった医療費をまとめて」 提出してください。( 12 ヶ月を超えると申請書の受付ができません。)
更新日[2022/04/01]
(1)子ども医療費受給者証
(2)子どもの健康保険証
(3)助成金の振込先口座の分かるもの
※保護者指定の金融機関口座(貯蓄口座、積立口座は除く。)
(4)領収証書(医療機関、処方箋薬局、補装具作製業者等)
※ただし、「 受診した子どもの氏名 」、 「 受診日(受診期間)」、 「 医療機関等の領収印 」、 「 保険診療分の金額 (または点数) 」が明記された領収証書に限ります。
(5)補装具 ・ コルセット等の支払いにかかる助成については、 上記 (1) ~ (4) と 「医師の補装具装着必要証明書(診断書)」、 「保険給付金の額が確認できる書類」、 「業者の代金領収書」が必要です。
(6)長期入院や家族合算医療費が高額になったとき、 医療機関へ 10 割を支払ったときなどで、 加入の健康保険から 「高額療養費」、 「付加給付金」、 「保険給付費」 が支払われる場合があります。 加入の健康保険から送付されてくる 「保険給付金の支払決定通知書」 を上記 (1) ~ (5) と一緒に提出してください。
※高額療養費や付加給付金などが世帯合算の場合は、合算者の領収証書も必要となります。
◆申請場所
・各区の子育て支援課
・直接、申請手続きをしてください。
◆申請の期限等
払い戻し助成申請書は、 「受診された月の翌月以降から12 ヶ月以内」 に、 「その 1ヶ月分にかかった医療費をまとめて」 提出してください。( 12 ヶ月を超えると申請書の受付ができません。)
更新日[2022/04/01]
子ども医療費受給者証の更新手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001060]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費受給者証の更新手続きについて
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
◆更新手続きはありません。
◆交付された受給者証は、18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)使用できます。
◆汚損又は紛失した場合は、再交付申請してください。
更新日[2022/05/17]
◆交付された受給者証は、18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)使用できます。
◆汚損又は紛失した場合は、再交付申請してください。
更新日[2022/05/17]
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