母子・保育・児童・子どもの医療費助成
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児童手当について(所得制限限度額)
[受付番号:CGQ000184960]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(所得制限限度額)
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として、支給額が児童1人につき、一律、月額5,000円になります。
令和4年6月分から所得上限限度額が設けられます。所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額未満となった場合は、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
1月~5月分の手当については前々年分の、6月~12月分の手当については前年分の所得で判定します。
所得制限限度額及び所得上限限度額は、扶養親族等の数などに応じて異なります。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 0人 622万円(833万円)
扶養親族等の数 1人 660万円(875万円)
扶養親族等の数 2人 698万円(917万円)
扶養親族等の数 3人 736万円(960万円)
【所得上限限度額】
扶養親族等の数 0人 858万円(1,071万円)
扶養親族等の数 1人 896万円(1,124万円)
扶養親族等の数 2人 934万円(1,162万円)
扶養親族等の数 3人 972万円(1,200万円)
※( )内は、給与収入のみの場合の収入目安です。
※扶養親族等の数に応じて、 限度額 (所得ベース) は、 1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
更新日[2022/04/01]
令和4年6月分から所得上限限度額が設けられます。所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額未満となった場合は、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
1月~5月分の手当については前々年分の、6月~12月分の手当については前年分の所得で判定します。
所得制限限度額及び所得上限限度額は、扶養親族等の数などに応じて異なります。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 0人 622万円(833万円)
扶養親族等の数 1人 660万円(875万円)
扶養親族等の数 2人 698万円(917万円)
扶養親族等の数 3人 736万円(960万円)
【所得上限限度額】
扶養親族等の数 0人 858万円(1,071万円)
扶養親族等の数 1人 896万円(1,124万円)
扶養親族等の数 2人 934万円(1,162万円)
扶養親族等の数 3人 972万円(1,200万円)
※( )内は、給与収入のみの場合の収入目安です。
※扶養親族等の数に応じて、 限度額 (所得ベース) は、 1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
更新日[2022/04/01]
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
◆市外からの転入の場合
新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。
更新日[2022/04/01]
新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。
更新日[2022/04/01]
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
[受付番号:CGQ000184963]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
引続き手当を受給するためには、監護状況が確認できる書類等の提出が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]
「しずおか子育て優待カード」を紛失してしまいました。どこで新しいカードをもらえますか。
[受付番号:CGQ000118542]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
電話054-354-2603
しずおか子育て優待カードについて
電話054-354-2603
子ども未来課(清水庁舎9階)、各区福祉事務所子育て支援課、お近くの保健福祉センターで受け取れます。
更新日[2024/04/01]
更新日[2024/04/01]
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急に入院することになったのですが、子どもを短期間預かる制度はありますか。
[受付番号:CGQ000038713]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子どもを短期間預かる制度について
葵 区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
保護者が病気、育児不安、出産、看護、事故、冠婚葬祭などで児童を一時的に養育することが困難な場合や経済的問題等により緊急的一時的な保護が必要とする場合などに、子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用することができます。
子どもの年齢等に応じて市内3ケ所の施設でお預かりいたします。
利用に当たっては、申し込みが必要です。
各区役所の子育て支援課へお問い合わせください。
所得状況に応じた利用者負担金があります。
また施設の状況により、希望日に利用できないことがあります。
更新日[2024/04/01]
子どもの年齢等に応じて市内3ケ所の施設でお預かりいたします。
利用に当たっては、申し込みが必要です。
各区役所の子育て支援課へお問い合わせください。
所得状況に応じた利用者負担金があります。
また施設の状況により、希望日に利用できないことがあります。
更新日[2024/04/01]
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双子を出産したのですが、育児などのサポート支援はありますか。
[受付番号:CGQ000038714]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
育児などのサポート支援について。
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子育て支援ヘルパーを派遣します。
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。
支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。
ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。
1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)
利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)
この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)
更新日[2016/04/01]
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。
支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。
ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。
1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)
利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)
この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)
更新日[2016/04/01]
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児童扶養手当の支給開始から5年経過等後の一部支給停止措置の対象者について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000024745]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止措置について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
ひとり親家庭の自立に対する活動を促進するため、 平成20年4月から、 児童扶養手当を認定請求した月の翌月から 5 年を経過した場合等において、働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲がみられない方については、児童扶養手当の額の2分の1を支給停止することになりました。
働く意欲の確認等のため、対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等事前通知がありますので、」通知文をお読みになり、必要な手続きを行ってください。
◇対象者・・・児童扶養手当受給資格者(父母に限る。養育者は該当しません。)
(1)認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
*(1)、(2)いずれも、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象となります。
*平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。
更新日[2024/04/01]
働く意欲の確認等のため、対象者には「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等事前通知がありますので、」通知文をお読みになり、必要な手続きを行ってください。
◇対象者・・・児童扶養手当受給資格者(父母に限る。養育者は該当しません。)
(1)認定請求をした月の翌月の初日から起算して5年を経過する方
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過する方
*(1)、(2)いずれも、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過した日から対象となります。
*平成15年4月1日以前より児童扶養手当受給資格があった方は、平成15年4月1日が起算日となります。
更新日[2024/04/01]
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児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000024747]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外のための手続きについて
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
対象者には、 5年等を経過する月の属する年又は前年の6月に、 手続きの案内 「児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」 及び適用除外事由届出書等を郵送します。
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。
(1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、 手当の一部支給停止はありませんが、 手続きを行わなかった場合は、 一部支給停止適用とし、 5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。
◇備考
「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、 5年等を経過した月以降の現況届の時にも、 毎年提出していただきます。
更新日[2024/04/01]
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。
(1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、 手当の一部支給停止はありませんが、 手続きを行わなかった場合は、 一部支給停止適用とし、 5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。
◇備考
「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、 5年等を経過した月以降の現況届の時にも、 毎年提出していただきます。
更新日[2024/04/01]
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児童扶養手当の現況届について教えてください。
[受付番号:CGQ000001590]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の現況届について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
◆児童扶養手当の現況届について
児童扶養手当の受給資格のある⽅は、毎年8⽉中に現況届の提出が必要です。
この届は、引続き受給資格の有無を審査するとともに、11月以降1年間の手当額を決定します。
案内通知等を8⽉上旬までに送付しますので、お住まいの区の福祉事務所⼦育て支援課でお手続きをお願いいたします。
提出されないと、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
なお、審査の結果は後⽇通知します。
更新日[2024/04/01]
児童扶養手当の受給資格のある⽅は、毎年8⽉中に現況届の提出が必要です。
この届は、引続き受給資格の有無を審査するとともに、11月以降1年間の手当額を決定します。
案内通知等を8⽉上旬までに送付しますので、お住まいの区の福祉事務所⼦育て支援課でお手続きをお願いいたします。
提出されないと、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
なお、審査の結果は後⽇通知します。
更新日[2024/04/01]
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