母子・保育・児童・子どもの医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度について教えてください。(ひとり親家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000162]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
電話
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:054-221-1093 
駿河区:054-287-8674 
清水区:054-354-2120 
蒲原出張所:054-385-7790

FAX
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1097 
駿河区:電話054-287-8805 
清水区:電話054-354-3132 
蒲原出張所:電話054-385-3110
ひとり親家庭等医療費助成制度について
母子家庭、父子家庭、両親のいない児童、または両親あるいはその一方の親が重度の障害者などの家庭で、20歳までの児童を養育している場合には、保険診療による医療費の自己負担を助成します。


更新日[2024/04/01]

母子父子寡婦福祉資金貸付制度について教えてください。(母子家庭及び父子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000163]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093 
駿河区:電話054-202-5815 
清水区:電話054-354-2120
母子父子寡婦福祉資金貸付制度について
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の皆さんの自立や児童の健やかな育成を支援するため、授業料、入学金や転居の費用などをお貸しする制度です。

◆資金の種別
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金

修学資金は静岡県高等学校教育資金及び高等学校等奨学金等との併用貸付はできません。
日本学生支援機構から入学金や授業料の減免(減額や免除)及び給付型奨学金を受けている方は、受けている支援額と当制度の修学資金及び就学支度資金の貸付限度額との差額を限度として、申請できます。
なお、貸付にあたっては、事前審査、貸付限度額や所得制限があります。

申込みについては直接ご本人が各区役所内福祉事務所【子育て支援課】へお越しください。


更新日[2024/04/01]

母子家庭等の母等の就労支援について
[受付番号:CGQ000000164]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
母子家庭等の母等の就労支援について
1.ひとり親サポートセンター事業
(1)事業内容 母子家庭の母等に対して、就業相談、就業情報の提供、無料職業紹介等就業支援サービスの提供を行うとともに養育費相談や面会交流支援を行います。
(2)設置場所 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階 中部県民生活センター内 
(3)電話 054-284-0008

2.母子家庭等自立支援給付金制度
母子家庭の母等が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で就業する場合などに次の給付金を支給する制度です。
(1)自立支援教育訓練給付金
(2)高等職業訓練促進給付金等
※ (2) の支給を受けて修業する方の修業 ・ 就職等を支援するために準備金の貸付を行う制度もあります。 (条件によっては償還免除となる場合がありますのでご相談ください。)

3.母子自立支援プログラム策定事業
就労意欲のあるひとり親に対しハローワークとともに就業相談等を行います。

4.就業支援専門員
就業支援専門員1名を清水福祉事務所生活支援課前に配置し、就業に特化した窓口を設置することで、個々の相談者に寄り添った就労支援を行います。

5.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親や児童が就職や転職を有利にするために、高卒認定試験合格のための講座を受講し修了した場合及び、試験に合格した場合に給付金を支給します。


更新日[2024/04/01]

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2024/04/01]

交通遺児に対する手当について教えてください。
[受付番号:CGQ000000166]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
交通遺児福祉手当について
交通事故、労務災害、自然災害などにより両親又はその一方を失った義務教育修了前の児童を扶養している所得税非課税の保護者に、「交通遺児等福祉手当」を支給します。
支給額は遺児1人につき月額5,000円です。 


更新日[2016/11/22]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(支給額の増減・終了)
[受付番号:CGQ000000168]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(支給額の増減・終了)
◆児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減った時には、お住まいの区の子育て支援課に「額改定届」を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった時には、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出してください。
※児童が、児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)したり、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)された場合は、児童を養育しなくなったことになります(施設や里親等が新たな受給者となります。)。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(公務員採用・口座変更・氏名変更)
[受付番号:CGQ000000169]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて
◆受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先が児童手当等を支給することとなっていますので、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
◆受給者又は支給対象となっている児童の氏名が変わったとき
お住まいの区の子育て支援課に「氏名変更届」を提出してください。
◆振込口座を変更するとき
お住まいの区の子育て支援課に、受給者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方が、申請者本人以外の場合は委任状をお持ちください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

児童手当について教えてください。(概要)
[受付番号:CGQ000000170]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(概要)
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に支給される手当です。

■『児童手当の支給額・支給日』『請求方法・現況届』『所得制限限度額』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2016/11/22]

児童手当について教えてください。(支給額・支給日)
[受付番号:CGQ000000171]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(支給額・支給日)
◆支給額(児童1人あたり月額)
(1)所得制限限度額未満の受給者
 3歳未満…15,000円
 3歳~小学生
  ※第1子及び第2子…10,000円
  ※第3子以降…15,000円
 中学生…10,000円
※第何子であるかは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の数で判定します。

(2)所得制限限度額以上の受給者
 児童1人につき一律…5,000円

(3)所得上限限度額以上の受給者(R4年6月分から支給なし)

◆支給日
 2月、6月及び10月の各月の13日に、前月分までの手当を指定の口座へ振り込みます。
※13日が土・日・祝日にあたる場合は、直前の営業日に振り込みます。
※支給日は、各支給月の広報紙(しずおか気分)でお知らせします。振込通知はしませんので、通帳等で入金を確認してください。
※金融機関によっては、口座に反映するのに数日かかる場合があります。


更新日[2022/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]