市・県民税・所得税
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所得税の確定申告はしましたが、個人市・県民税の申告もしなければいけないのですか。
[受付番号:CGQ000001477]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告をしましたが、個人市・県民税の申告の必要性について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告を提出された場合、個人市・県民税の申告は必要ありません。
なお、税務署で所得税がかからないため、確定申告の必要がないと言われた場合でも、各種の所得控除額の違いから、個人市・県民税がかかる場合があり、個人市・県民税の申告が必要になることもあります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所へおたずねください。
更新日[2016/04/01]
なお、税務署で所得税がかからないため、確定申告の必要がないと言われた場合でも、各種の所得控除額の違いから、個人市・県民税がかかる場合があり、個人市・県民税の申告が必要になることもあります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所へおたずねください。
更新日[2016/04/01]
個人市・県民税が課税されないのは、どれくらいの所得までですか。
[受付番号:CGQ000001479]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税が課税されない所得金額について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆個人市・県民税は合計所得金額41.5万円以下の者には課税されません。
合計所得金額41.5万円とは
・給与収入のみでは 96.5万円
・年金収入のみでは
65歳未満 101.5万円
65歳以上 151.5万円
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
・給与収入のみでは 約204万円
・年金収入のみでは
65歳未満 約216万円
65歳以上 245万円
更新日[2022/04/01]
合計所得金額41.5万円とは
・給与収入のみでは 96.5万円
・年金収入のみでは
65歳未満 101.5万円
65歳以上 151.5万円
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
・給与収入のみでは 約204万円
・年金収入のみでは
65歳未満 約216万円
65歳以上 245万円
更新日[2022/04/01]
退職した場合、個人市・県民税はどのようにして納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001402]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課特別徴収係】
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
退職した場合の個人市・県民税の納付について
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
市・県民税を特別徴収(給与天引き)で納付していた方が退職された場合、特別徴収できない翌5月までの税額分について、次のように納付していただきます。
◆12月31日までに退職の場合
普通徴収(ご本人様による納付)又は最終の給与若しくは退職金からの一括徴収(特別徴収)となります。
◆1月1日以降に退職した場合
原則として、最終の給与又は退職金から一括徴収(特別徴収)されることになっています。
更新日[2017/04/01]
◆12月31日までに退職の場合
普通徴収(ご本人様による納付)又は最終の給与若しくは退職金からの一括徴収(特別徴収)となります。
◆1月1日以降に退職した場合
原則として、最終の給与又は退職金から一括徴収(特別徴収)されることになっています。
更新日[2017/04/01]
個人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市民税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆個人市民税は個人県民税と合わせて一般に「住民税」と呼ばれており、「均等割」と「所得割」とがあり、その合計額を納めていただきます。
※「均等割」・・・所得の多少にかかわらず均等の税額を負担していただくものです。(市民税:3,500円 県民税:1,900円)
※「所得割」・・・所得に応じて税額を負担していただくものです。
◆対象は
(1)1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
・「均等割」と「所得割」の合計額を納めていただきます。
(2)区内に居住していないが、区内に事業所や家屋敷を有する者
・「均等割」のみを納めていただきます。
◎詳細につきましては、市民税課普通徴収第1、第2係及び清水市税事務所市民税係にお問合せください。
更新日[2018/04/01]
※「均等割」・・・所得の多少にかかわらず均等の税額を負担していただくものです。(市民税:3,500円 県民税:1,900円)
※「所得割」・・・所得に応じて税額を負担していただくものです。
◆対象は
(1)1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
・「均等割」と「所得割」の合計額を納めていただきます。
(2)区内に居住していないが、区内に事業所や家屋敷を有する者
・「均等割」のみを納めていただきます。
◎詳細につきましては、市民税課普通徴収第1、第2係及び清水市税事務所市民税係にお問合せください。
更新日[2018/04/01]
非課税所得にはどのようなものがあるのですか。
[受付番号:CGQ000001375]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
非課税所得について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
次のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され課税の対象になりません。
◆代表的な非課税所得
・傷病者や遺族が受け取る恩給、年金など(遺族年金、障害年金)
・給与所得者の出張手当、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など(棚卸資産についての火災保険金など、一部例外があります)
・雇用保険の失業給付
・健康保険等の保険給付
・児童手当法により支給を受ける児童手当
・児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
・当せん金付証票(宝くじ)の当せん金
更新日[2022/04/01]
◆代表的な非課税所得
・傷病者や遺族が受け取る恩給、年金など(遺族年金、障害年金)
・給与所得者の出張手当、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など(棚卸資産についての火災保険金など、一部例外があります)
・雇用保険の失業給付
・健康保険等の保険給付
・児童手当法により支給を受ける児童手当
・児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
・当せん金付証票(宝くじ)の当せん金
更新日[2022/04/01]
パート収入がいくらまでなら税金がかかりませんか。
[受付番号:CGQ000001377]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
パート収入に税金がかからない給与収入について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
あなたのパートの給与収入が年間96万5千円以下であれば個人市・県民税が、103万円以下であれば所得税が、それぞれ非課税となります。
詳細については、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
詳細については、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
寡婦控除とはどういう場合に該当していますか。
[受付番号:CGQ000027359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
寡婦控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆寡婦控除
寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。
<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
ア (子以外の)扶養親族を有すること。
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
ア 合計所得金額が500万円以下であること。
イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2022/04/01]
寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。
<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
ア (子以外の)扶養親族を有すること。
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
ア 合計所得金額が500万円以下であること。
イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2022/04/01]
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個人市・県民税の申告書については、どこで入手できるのですか。またそれをどこに提出すればいいのですか。
[受付番号:CGQ000001478]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告書の入手先と提出先について
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆入手方法について
【市民税課及び清水市税事務所】で配布しております。
来庁できない場合は、郵送でお送りすることも可能です。
また、静岡市ホームページの申請書ダウンロードサービスからも入手することができます。
◆提出先について
1月1日現在にお住まいだった住所地の【市民税課又は清水市税事務所】に提出してください。※申告期間(2月中旬~3月中旬)には駿河区役所でも受付窓口を設置します。
来庁できない場合は、郵送又は電子申請システムにより提出していただくことも可能です。
◆税額の試算と申告書の作成ができるシステムについて
自宅のパソコンなどで、静岡市のホームページから、源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力するだけで、税額の試算と申告書の作成ができます。
作成した申告書は、下記のいずれかの方法で提出してください。
① 申告書を印刷し、郵送又は持参
② 申告書のデータを電子申請システムから送信
更新日[2024/04/01]
【市民税課及び清水市税事務所】で配布しております。
来庁できない場合は、郵送でお送りすることも可能です。
また、静岡市ホームページの申請書ダウンロードサービスからも入手することができます。
◆提出先について
1月1日現在にお住まいだった住所地の【市民税課又は清水市税事務所】に提出してください。※申告期間(2月中旬~3月中旬)には駿河区役所でも受付窓口を設置します。
来庁できない場合は、郵送又は電子申請システムにより提出していただくことも可能です。
◆税額の試算と申告書の作成ができるシステムについて
自宅のパソコンなどで、静岡市のホームページから、源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力するだけで、税額の試算と申告書の作成ができます。
作成した申告書は、下記のいずれかの方法で提出してください。
① 申告書を印刷し、郵送又は持参
② 申告書のデータを電子申請システムから送信
更新日[2024/04/01]
配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
配偶者特別控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
なお、このページでは令和3年度以降の市民税・県民税における配偶者特別控除について説明します。
◇本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。
◇配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円以下のときは、配偶者控除が適用されます。
◇配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて次のとおり定められています。なお、ここに示す額は、給与収入金額であり、それ以外の収入ある場合はこの限りではありません。
(1)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額38万円 個人市・県民税控除額33万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額36万円 個人市・県民税控除額33万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額31万円 個人市・県民税控除額31万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額26万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額16万円 個人市・県民税控除額16万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 3万円 個人市・県民税控除額 3万円
201.6万円以上 … なし なし
(2)本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超え950万円(給与収入1,145万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額26万円 個人市・県民税控除額22万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額24万円 個人市・県民税控除額22万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額21万円 個人市・県民税控除額21万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額18万円 個人市・県民税控除額18万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額14万円 個人市・県民税控除額14万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 8万円 個人市・県民税控除額 8万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
201.6万円以上 … なし なし
(3)本人の合計所得金額が950万円(給与収入1,145万円)を超え1,000万円(給与収入1,195万円)以下
<前年中の収入> <所得税> <個人市・県民税>
103万円以下 … なし なし
103万円超150万円以下 … 所得税控除額13万円 個人市・県民税控除額11万円
150万円超155万円以下 … 所得税控除額12万円 個人市・県民税控除額11万円
155万円超160万円以下 … 所得税控除額11万円 個人市・県民税控除額11万円
160万円超166.8万円未満 … 所得税控除額 9万円 個人市・県民税控除額 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 … 所得税控除額 7万円 個人市・県民税控除額 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 … 所得税控除額 6万円 個人市・県民税控除額 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 … 所得税控除額 4万円 個人市・県民税控除額 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 … 所得税控除額 2万円 個人市・県民税控除額 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 … 所得税控除額 1万円 個人市・県民税控除額 1万円
201.6万円以上 … なし なし
更新日[2023/02/17]
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森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係
電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
普通徴収第1係
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普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係
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【清水市税事務所】
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電話054-354-2072 FAX054-354-3212
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2024/04/01]
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます)
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829
更新日[2024/04/01]
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