市・県民税・所得税

非課税所得にはどのようなものがあるのですか。
[受付番号:CGQ000001375]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
非課税所得について
次のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され課税の対象になりません。                  
◆代表的な非課税所得
・傷病者や遺族が受け取る恩給、年金など(遺族年金、障害年金)
・給与所得者の出張手当、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など(棚卸資産についての火災保険金など、一部例外があります)
・雇用保険の失業給付
・健康保険等の保険給付
・児童手当法により支給を受ける児童手当
・児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
・当せん金付証票(宝くじ)の当せん金


更新日[2022/04/01]

パート収入がいくらまでなら税金がかかりませんか。
[受付番号:CGQ000001377]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
パート収入に税金がかからない給与収入について
あなたのパートの給与収入が、令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)までは年間96万5千円以下、令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は年間106万5千円以下であれば市民税県民税が非課税となります。詳細については、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。
 所得税が非課税となる金額については、税務署までお尋ねください。


更新日[2025/06/12]

寡婦控除とはどういう場合に該当していますか。
[受付番号:CGQ000027359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
寡婦控除について
◆寡婦控除
 寡婦控除は、 女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は26万円(所得税は27万円)です。

<寡婦控除の要件>
令和 2 年度税制改正以降、 寡婦とは、 納税者本人が、 原則としてその年の 12 月 31 日の現況において次に掲げる要件に当てはまる者でひとり親に該当しない人です。
(1) 夫と離婚後婚姻をしていない者で次のアからウまでを満たす者
 ア (子以外の)扶養親族を有すること。
 イ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない一定の者のうち、次のアとイに掲げる要件を満たす者
 ア 合計所得金額が500万円以下であること。
 イ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2022/04/01]

配偶者特別控除について詳しく教えてください。
[受付番号:CGQ000001483]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212

配偶者特別控除について
税金を計算する場合の所得控除として、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という控除があります。

1 配偶者控除を申告する納税義務者本人の所得要件
・適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下であること。
・合計所得金額900万円(給与収入1,095万円)を超える場合、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が徐々に減り、合計所得金額1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象外となります。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下であれば「同一生計配偶者」となり、当該配偶者が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除を受けることができます。

2 配偶者の給与収入の範囲
・前年中の収入が1,030,001円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は1,230,001円)から2,105,999円までの範囲(配偶者控除との重複適用はありません)
・前年中の収入が103万円(令和7年度市民税県民税まで。令和8年度市民税県民税以降は123万円)以下のときは、配偶者控除が適用されます。

3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の給与収入金額に応じて定められています。
詳しい金額については、市民税課のページ「個人市民税・県民税の所得控除の種類」の「配偶者特別控除」をご覧ください(以下の関連記事からご参照ください)。


更新日[2025/06/12]

森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係
電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係
電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係
電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係
電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます) 
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829


更新日[2024/04/01]

私は、前年8月にA町から静岡市へ転入しましたが、住民票は今年2月に移しました。今年度の個人市・県民税の納税先はA町ですか、静岡市ですか。
[受付番号:CGQ000001497]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納税先について
この場合は今年の1月1日現在、実際には静岡市に住んでいたわけですから、今年度の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。

○市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。

 しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、
実際にその市区町村に居住している場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市・県民税を課税することとされています。


更新日[2016/04/01]

源泉徴収票の用紙が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001507]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【各税務署】
 静岡税務署:電話054-252-8111
 清水税務署:電話054-355-2360

【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212

源泉徴収票の用紙の入手について
源泉徴収票の用紙は、各税務署、市役所の市民税課又は清水市税事務所で無料でお渡ししています。
また、フォームを事業所で作成していただくことも可能です。



更新日[2023/04/01]

個人市・県民税、所得税の申告について教えてください。
[受付番号:CGQ000001362]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税、所得税の申告について
◇個人市・県民税の申告
◆対象となる方
 ・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
  ※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
 ・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
 ・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
 ・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
  ※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
 ・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
 ・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
 ・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
 ・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
 ・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
 ・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告  税務署にお問合せください。
 ・静岡税務署 電話:054-252-8111
 ・清水税務署 電話:054-355-2360


更新日[2023/04/01]

学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001376]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
アルバイトをしている学生の課税について
所得が41万5千円超(給与収入のみで96万5千円(注1))の場合は、 学生であっても個人市 ・ 県民税が課税されることがあります。

なお、所得が75万円(注2)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。

※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。

(注1)令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)までは96万5千円、令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は106万5千円です。
(注2)令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は85万円です。


更新日[2025/06/12]