市・県民税・所得税

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000053644]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
4月1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、公的年金に係る個人市・県民税の納税義務のある方は、公的年金からの特別徴収により納付していただいております。

特別徴収は、公的年金の支給月である4、6、8、10、12、翌年2月の年6回で行われますが、初めて対象となる方、前年度に特別徴収が中止された方については、4~8月の3回分の相当額を普通徴収の方法により納付いただくこととされております。

また、翌年4~8月分は次年度分の仮特別徴収として、今年度の公的年金等に係る特別徴収税額の半分を3回に分けて各月の公的年金から差し引くこととされています。

特別徴収される税額は、毎年6月中旬に市民税・県民税納税及び税額決定・変更通知書として納税義務者様あて通知しております。

詳しくは、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。


更新日[2017/04/01]

年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
◆所得税の確定申告不要制度
 平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。

◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合> 
・所得税の確定申告書を提出した場合 
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。



更新日[2018/04/01]

今年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、個人市・県民税の支払いはどのようにすればよいのですか?
[受付番号:CGQ000025083]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
海外へ出国する場合の個人市・県民税の支払いについて
個人市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。今年の1月1日現在、あなたの住所は静岡市にありますので、その後、海外へ出国されても今年度分の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
しかし、ご本人が海外にいるので個人市・県民税の納付ができなくなります。
この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。
 
 申請用紙は市民税課及び清水市税事務所にあります。


更新日[2021/04/01]

「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000002264]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

「過誤納金還付・充当通知書」について
 税額の変更があった場合や本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた税金について、ご指定口座にお振込したか、未納の税金に充当した旨の連絡です。

 手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。


更新日[2017/04/01]

個人市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について教えてください。
[受付番号:CGQ000022946]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
 この控除は、 マイホームを購入する際に住宅ローンを利用すると、 所得税から一定額を控除する制度でしたが、 税源移譲に伴い、 個々の所得税が減少することにより、 住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなった場合に、 個人市 ・ 県民税から減額するというものです。

◆対象者
平成21年から令和7年までの入居者で、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある人。
(入居年により、控除期間がかわります。)

◆算出方法
次のいずれか少ない金額を用いる。(平成22年度以降課税分)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額。
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)           
(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した方で、住宅を取得した際の消費税率が8%又は10%である場合(令和4年入居の方は、消費税10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約が必要)は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)

◆手続き方法
提出された給与支払報告書及び確定申告書により、静岡市で算出するため、特別な手続きは必要ありません。

更新日[2023/04/01]




私は今年の1月1日現在駿河区に住んでおり、葵区に事務所を持っています。今回、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が2通送られてきましたがなぜでしょうか?
[受付番号:CGQ000024952]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
個人市・県民税は、1月1日(賦課期日)現在で区内に住所がある方と、住所はないが区内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。

1通は、駿河区に住所(自宅)があるので均等割と所得割の納税通知書を、お送りしました。
また、もう1通は、葵区内の事務所分として均等割の納税通知書をお送りしました。



更新日[2016/04/01]

個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて、どのようになっているか教えてください。
[受付番号:CGQ000001509]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて
個人市・県民税は、前年中の所得に係る税額を、翌年納付いただく課税方式となっており、原則として勤務先での特別徴収(給与天引き)により納付することとされております。ただし、勤務先を退職したり、給与の支給が不定期、又は少額で引ききれない等の特別徴収をすることができない理由がある場合は普通徴収(自分で納付)とすることができます。

特別徴収は、年間で納付いただく税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与から差し引かれます。(年の途中で就職された場合は、最初の給与支給月から翌5月分までの月数で割った税額が差し引かれます。)

新卒者などで前年中に課税の対象となる所得が無い場合は、特別徴収は行われず、反対に、退職した翌年は、前年中の所得に対し課税されるため、給与の支払いを受けていなくても普通徴収により納付を頂くこととなります。


更新日[2017/04/01]

会社を辞めたら、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が送られてきましたが。
[受付番号:CGQ000001510]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
会社退職後の、「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
給与所得にかかる個人市・県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、会社(特別徴収義務者)が とりまとめて納めることになっています。
今回退職により給与天引きができなくなったため、あなたあてに納税通知書をお送りしたものです。

また、個人市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されるため、今年1月から退職までの所得に対しての個人市・県民税は来年課税されることになります。


更新日[2016/04/01]

源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが、どこで発行してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000001486]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の発行(再発行)について
「給与所得の源泉徴収票」はあなたがお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
 なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。



更新日[2017/04/01]