市・県民税・所得税

年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
◆所得税の確定申告不要制度
 平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。

◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合> 
・所得税の確定申告書を提出した場合 
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。



更新日[2018/04/01]

所得税の確定申告を間違えたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000024957]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告を間違えたについての対処
法定申告期限後に、計算違いなど、申告内容の間違いに気づいた場合は、次の方法で訂正してください。

1 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
 更正の請求という手続ができる場合があります。

2 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
 誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。

◎詳しくは税務署にお問い合わせください。


<問合せ先>
・静岡税務署(葵区・駿河区)
    電話054-252-8111
・清水税務署(清水区)   
    電話054-355-2360

更新日[2023/04/01]

今年4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、個人市・県民税の支払いはどのようにすればよいのですか?
[受付番号:CGQ000025083]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
海外へ出国する場合の個人市・県民税の支払いについて
個人市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。今年の1月1日現在、あなたの住所は静岡市にありますので、その後、海外へ出国されても今年度分の個人市・県民税は静岡市に納めていただくことになります。
しかし、ご本人が海外にいるので個人市・県民税の納付ができなくなります。
この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきます。
 
 申請用紙は市民税課及び清水市税事務所にあります。


更新日[2021/04/01]

「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000002264]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

「過誤納金還付・充当通知書」について
 税額の変更があった場合や本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた税金について、ご指定口座にお振込したか、未納の税金に充当した旨の連絡です。

 手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。


更新日[2017/04/01]

個人市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について教えてください。
[受付番号:CGQ000022946]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
 この控除は、 マイホームを購入する際に住宅ローンを利用すると、 所得税から一定額を控除する制度でしたが、 税源移譲に伴い、 個々の所得税が減少することにより、 住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなった場合に、 個人市 ・ 県民税から減額するというものです。

◆対象者
平成21年から令和7年までの入居者で、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある人。
(入居年により、控除期間がかわります。)

◆算出方法
次のいずれか少ない金額を用いる。(平成22年度以降課税分)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額。
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)           
(注)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに居住を開始した方で、住宅を取得した際の消費税率が8%又は10%である場合(令和4年入居の方は、消費税10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約が必要)は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)

◆手続き方法
提出された給与支払報告書及び確定申告書により、静岡市で算出するため、特別な手続きは必要ありません。

更新日[2023/04/01]




私は今年の1月1日現在駿河区に住んでおり、葵区に事務所を持っています。今回、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が2通送られてきましたがなぜでしょうか?
[受付番号:CGQ000024952]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
個人市・県民税は、1月1日(賦課期日)現在で区内に住所がある方と、住所はないが区内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。

1通は、駿河区に住所(自宅)があるので均等割と所得割の納税通知書を、お送りしました。
また、もう1通は、葵区内の事務所分として均等割の納税通知書をお送りしました。



更新日[2016/04/01]

医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?
[受付番号:CGQ000024953]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
医療費を多く払った場合の税金の戻りについて
「医療費控除」があります。
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。

■医療費控除の対象となる医療費の要件
  (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
  医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
  また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
  (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
  ●確定申告書
  ●医療費控除の明細書
 ※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。

【申請窓口】
  静岡税務署、清水税務署
  

更新日[2023/04/01]


給与支払報告書の再提出(金額等の訂正)の仕方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001505]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

給与支払報告書の再提出(金額等の訂正)の仕方について
給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱書きで「訂正」と書き加え、給与所得者の1月1日現在の居住地(課税地)へ再提出してください。


更新日[2017/04/01]

給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先を教えてください。
[受付番号:CGQ000001506]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

給与支払報告書や異動届出書等の書類の提出先について
静岡市への提出書類は、
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 静岡庁舎 新館2階 市民税課へお願いいたします。  



更新日[2016/04/01]