市・県民税・所得税
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静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
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給与所得以外の所得がある場合、個人市・県民税の申告はする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001499]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得20万円以下の場合、個人市・県民税の申告をする必要性について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人市・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
更新日[2016/04/01]
更新日[2016/04/01]
市外へ転出したときの個人市・県民税は課税されますか。
[受付番号:CGQ000001500]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市外へ転出したときの個人市・県民税の課税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で、その年度分が課税されます。
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。
更新日[2016/04/01]
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。
更新日[2016/04/01]
家族が亡くなった(去年又は今年)が、亡くなった人の今年の個人市・県民税はどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001501]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
家族が亡くなった(去年又は今年)が、亡くなった人の今年の個人市・県民税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は今年の1月1日にご生存の方にかかる税金ですので、去年ご家族が亡くなった場合には個人市・県民税はかかりません。
しかし、1月2日以降に亡くなった場合には、今年に限り個人市・県民税がかかります。
なお、納付については、相続人等のご親族の方に納めていただくことになります。
更新日[2016/04/01]
しかし、1月2日以降に亡くなった場合には、今年に限り個人市・県民税がかかります。
なお、納付については、相続人等のご親族の方に納めていただくことになります。
更新日[2016/04/01]
退職金を支給したが、個人市・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
社員が年度途中で退職した場合はどのようにしたらよいのですか。
給与支払報告書の提出の仕方を教えてください。
[受付番号:CGQ000001504]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課 特別徴収係】
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
給与支払報告書の提出の仕方について
電話054-221-1043
FAX054-221-1033
個人別明細書( ※一人につき 1 部 )を総括表に添付し、給与所得者の 1 月 1 日現在居住地( 課税地 )へ提出してください。
静岡市への提出書類は、
市民税課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)へお願いいたします。 (郵送可)
※原則として特別徴収( 給与天引 )で納付となりますが、 特別徴収することができない理由がある場合は、 普通徴収への切替理由書の提出をお願いします。
更新日[2023/04/01]
静岡市への提出書類は、
市民税課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階)へお願いいたします。 (郵送可)
※原則として特別徴収( 給与天引 )で納付となりますが、 特別徴収することができない理由がある場合は、 普通徴収への切替理由書の提出をお願いします。
更新日[2023/04/01]
扶養に関すること(パート収入)について教えてほしい。
[受付番号:CGQ000001480]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
扶養に関することについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◇扶養控除を適用できる所得金額について
扶養控除の対象となるのは所得金額が48万円以下の者となります。
所得金額48万円とは
・給与収入のみでは 103万円
・年金収入のみでは
65歳未満 108万円
65歳以上 158万円
※所得48万円(給与収入103万円)超133万円(給与収入約201.6万円)未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
◇別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
◇扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41.5万円(給与収入96.5万円)超であれば個人市・県民税が課税されることがあります。
更新日[2022/04/01]
扶養控除の対象となるのは所得金額が48万円以下の者となります。
所得金額48万円とは
・給与収入のみでは 103万円
・年金収入のみでは
65歳未満 108万円
65歳以上 158万円
※所得48万円(給与収入103万円)超133万円(給与収入約201.6万円)未満の配偶者については、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。
◇別居している親族の扶養控除について
所得金額が48万円以下の生計を一にしている親族であれば、別居していても扶養控除の適用が可能です。
◇扶養に入っているのに「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」が来た場合
扶養されていても所得金額が41.5万円(給与収入96.5万円)超であれば個人市・県民税が課税されることがあります。
更新日[2022/04/01]
個人市・県民税はどのように納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001481]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納付方法について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の納付の仕方については、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「年金からの特別徴収」の方法があります。
◆普通徴収=「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」(以下、「納税及び税額決定書」)により、支払うもの(事業所得者などの場合)
市民税課又は清水市税事務所から送付された納税及び税額決定通知書により、個人で納めていただきます。
納期:第1期: 6月30日 第2期: 8月31日 第3期:10月31日 第4期: 1月31日
※いずれも土・日・祝日の場合は、翌平日が納期となります。
◇コンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
※納税通知書の発送日は、毎年6月中旬です。
◆給与からの特別徴収=給料から天引きされるもの(給与所得者の場合)
給与支払者(会社など)が、静岡市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額通知書」)により税額などをお知らせします。
◇納期:徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬頃です。
◆年金からの特別徴収=年金から天引きされるもの(公的年金受給者の場合)
年金保険者(日本年金機構など)が、静岡市からの通知に基づいて公的年金の支給月に支給される年金分から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには毎年6月中旬に「納税及び税額決定通知書」をお届けし、税額などをお知らせします。
更新日[2019/04/01]
◆普通徴収=「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」(以下、「納税及び税額決定書」)により、支払うもの(事業所得者などの場合)
市民税課又は清水市税事務所から送付された納税及び税額決定通知書により、個人で納めていただきます。
納期:第1期: 6月30日 第2期: 8月31日 第3期:10月31日 第4期: 1月31日
※いずれも土・日・祝日の場合は、翌平日が納期となります。
◇コンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、納付書にバーコードが印刷されていない場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
※納税通知書の発送日は、毎年6月中旬です。
◆給与からの特別徴収=給料から天引きされるもの(給与所得者の場合)
給与支払者(会社など)が、静岡市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額通知書」)により税額などをお知らせします。
◇納期:徴収した月の翌月10日まで
※「特別徴収税額通知書」の会社などへの発送日は、毎年5月中旬頃です。
◆年金からの特別徴収=年金から天引きされるもの(公的年金受給者の場合)
年金保険者(日本年金機構など)が、静岡市からの通知に基づいて公的年金の支給月に支給される年金分から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには毎年6月中旬に「納税及び税額決定通知書」をお届けし、税額などをお知らせします。
更新日[2019/04/01]
個人市・県民税と所得税はどのような違いがあるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001484]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税の違いについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。
■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。
■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)
◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正
◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。
◆申告・徴収方法等
所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。
個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)
更新日[2022/04/01]
■個人市・県民税
・課税される所得・・・前年中の所得に対して課税されます (前年所得課税) 。 ただし、 退職所得については、 支払の時に課税されます (現年所得課税)。
・均等割・・・均等割の制度があります。
・税率・・・市民税(8%)、県民税(2%) ※本市の場合、平成29年度分までの市民税の税率は6%、県民税の税率は4%になります。
■所得税
・課税される所得・・・その年の所得に対して課税されます。
・均等割・・・均等割の制度はありません。
・税率・・・7段階の累進税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)
◆所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除(※)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。
※平成21年度より個人市・県民税については税額控除方式に改正
◆税額控除
調整控除額(※)、配当控除額、 住宅借入金等特別税額控除額、 寄附金税額控除(※)、 外国税額控除額、配当割額(※)、株式等譲渡所得割額(※)が異なります。
※所得税における適用はありません。
◆申告・徴収方法等
所得税は、事業所得者の方などの場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出し税額を納めます。
給与所得者の場合は、毎年1月から12月までの給与のほかボーナスからも所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整により所得税の精算を行います。
個人市・県民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収の徴収方法があります。
普通徴収は、事業所得者の方などの場合で、毎年6月15日頃に「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」をお届けし、個人市・県民税をご本人に直接納めていただく方法です。納期限は年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。
給与からの特別徴収は給与所得者で、 毎年6月から翌年5月までの毎月の給与 (ボーナスを除く。) から天引きされます。 年末調整はありません。
年金からの特別徴収は、 一定の公的年金を受給した方で、 4月 1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、 公的年金等に係る市・県民税所得割・均等割の納税義務のある方が対象となり、 公的年金の支給月である 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2 月に支給される年金から天引きされます。 なお、初めて特別徴収の対象となった方等については、10月から特別徴収を実施するため、 年税額の半額は普通徴収分 ( 6 ・ 8 月) で納めていただき、 残りの半額は年金からの特別徴収分( 10 ・ 12 ・ 2 月)として天引きされます。 また、 翌年 4 ・ 6 ・ 8 月支給分に係る特別徴収税額については、
前年度の年税額の半分を 3 等分した金額が 仮徴収額として天引きされます。(仮徴収制度)
更新日[2022/04/01]