市・県民税・所得税
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個人市・県民税、所得税の申告について教えてください。
[受付番号:CGQ000001362]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税、所得税の申告について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◇個人市・県民税の申告
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001376]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
アルバイトをしている学生の課税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得が41.5万円(令和2年度までの課税では31.5万円)超(給与収入のみで96.5万円)の場合は、 学生であっても個人市 ・ 県民税が課税されることがあります。
なお、所得が75万円(令和2年度までの課税では65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2022/04/01]
なお、所得が75万円(令和2年度までの課税では65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2022/04/01]
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