市・県民税・所得税
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「市民税・県民税 納税及び税額決定通知書」(以下、「納税通知書」)を紛失しました。再発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001487]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」の紛失等による再発行について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市民税課又は清水市税事務所へお電話ください。
なお、個人市・県民税についての所得や課税内容を証明する書類が必要な場合には、「市民税・県民税課税(所得)証明」を請求していただくことにより、納税通知書に記載されている項目の全てについて証明することができますのでご利用ください。
(「市民税・県民税課税(所得)証明」は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しています。)
更新日[2017/04/01]
なお、個人市・県民税についての所得や課税内容を証明する書類が必要な場合には、「市民税・県民税課税(所得)証明」を請求していただくことにより、納税通知書に記載されている項目の全てについて証明することができますのでご利用ください。
(「市民税・県民税課税(所得)証明」は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しています。)
更新日[2017/04/01]
個人市・県民税の納税及び税額決定通知書の内容に疑問や不服があるのですが、どうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000001488]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の「納税及び税額決定通知書(以下、「納税通知書」)」の内容に疑問や不服がある場合について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「納税通知書」の内容に疑問がある場合は、「納税通知書」を発行している市民税課又は清水市税事務所にお尋ねください。
また、「納税通知書」の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、静岡市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。その際、正副2通の書面を提出することが必要です。
書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁【市民税課又は清水市税事務所】の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
更新日[2017/04/01]
また、「納税通知書」の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、静岡市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。その際、正副2通の書面を提出することが必要です。
書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁【市民税課又は清水市税事務所】の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
更新日[2017/04/01]
年の途中で婚姻・離婚したのですが、個人市・県民税について何か手続は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001490]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
年の途中で婚姻・離婚した場合の個人市・県民税にかかる手続きについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納付書により納付していただいて差しつかえありません。
更新日[2016/04/01]
更新日[2016/04/01]
個人市・県民税の税額の算出根拠を教えてください。
[受付番号:CGQ000001491]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税額の算出根拠について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個々の税額は所得の種類、金額、控除額等によって計算方法が異なりますので、市民税課又は清水市税事務所へお問い合わせください。
なお、「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」に記載されている普通徴収通知書番号を確認できない場合は、お電話では答えられませんので、市民税課又は清水市税事務所へ運転免許証などの本人確認書面を持参のうえお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
なお、「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」に記載されている普通徴収通知書番号を確認できない場合は、お電話では答えられませんので、市民税課又は清水市税事務所へ運転免許証などの本人確認書面を持参のうえお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
所得税の確定申告(還付申告)のように、個人市・県民税の場合も申告をすると税金が戻ってくるのですか。
[受付番号:CGQ000001492]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。
更新日[2017/04/01]
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。
更新日[2017/04/01]
静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
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給与所得以外の所得がある場合、個人市・県民税の申告はする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001499]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得20万円以下の場合、個人市・県民税の申告をする必要性について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人市・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
更新日[2016/04/01]
更新日[2016/04/01]
市外へ転出したときの個人市・県民税は課税されますか。
[受付番号:CGQ000001500]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市外へ転出したときの個人市・県民税の課税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で、その年度分が課税されます。
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。
更新日[2016/04/01]
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。
更新日[2016/04/01]
家族が亡くなった(去年又は今年)が、亡くなった人の今年の個人市・県民税はどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001501]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
家族が亡くなった(去年又は今年)が、亡くなった人の今年の個人市・県民税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は今年の1月1日にご生存の方にかかる税金ですので、去年ご家族が亡くなった場合には個人市・県民税はかかりません。
しかし、1月2日以降に亡くなった場合には、今年に限り個人市・県民税がかかります。
なお、納付については、相続人等のご親族の方に納めていただくことになります。
更新日[2016/04/01]
しかし、1月2日以降に亡くなった場合には、今年に限り個人市・県民税がかかります。
なお、納付については、相続人等のご親族の方に納めていただくことになります。
更新日[2016/04/01]
