市・県民税・所得税
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個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて、どのようになっているか教えてください。
[受付番号:CGQ000001509]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
個人市・県民税が給与から差し引かれる仕組みについて
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
個人市・県民税は、前年中の所得に係る税額を、翌年納付いただく課税方式となっており、原則として勤務先での特別徴収(給与天引き)により納付することとされております。ただし、勤務先を退職したり、給与の支給が不定期、又は少額で引ききれない等の特別徴収をすることができない理由がある場合は普通徴収(自分で納付)とすることができます。
特別徴収は、年間で納付いただく税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与から差し引かれます。(年の途中で就職された場合は、最初の給与支給月から翌5月分までの月数で割った税額が差し引かれます。)
新卒者などで前年中に課税の対象となる所得が無い場合は、特別徴収は行われず、反対に、退職した翌年は、前年中の所得に対し課税されるため、給与の支払いを受けていなくても普通徴収により納付を頂くこととなります。
更新日[2017/04/01]
特別徴収は、年間で納付いただく税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与から差し引かれます。(年の途中で就職された場合は、最初の給与支給月から翌5月分までの月数で割った税額が差し引かれます。)
新卒者などで前年中に課税の対象となる所得が無い場合は、特別徴収は行われず、反対に、退職した翌年は、前年中の所得に対し課税されるため、給与の支払いを受けていなくても普通徴収により納付を頂くこととなります。
更新日[2017/04/01]
源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが、どこで発行してもらえるのですか。
[受付番号:CGQ000001486]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
源泉徴収票の発行(再発行)について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「給与所得の源泉徴収票」はあなたがお勤めしている(お勤めだった)勤務先が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。
更新日[2017/04/01]
また、提出先によっては「市民税・県民税課税(所得)証明書」(以下、所得証明書)で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。
なお、「所得証明書」は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しております。
更新日[2017/04/01]
会社を辞めたら、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が送られてきましたが。
[受付番号:CGQ000001510]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
会社退職後の、「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
給与所得にかかる個人市・県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、会社(特別徴収義務者)が とりまとめて納めることになっています。
今回退職により給与天引きができなくなったため、あなたあてに納税通知書をお送りしたものです。
また、個人市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されるため、今年1月から退職までの所得に対しての個人市・県民税は来年課税されることになります。
更新日[2016/04/01]
今回退職により給与天引きができなくなったため、あなたあてに納税通知書をお送りしたものです。
また、個人市・県民税は前年中の所得に基づいて課税されるため、今年1月から退職までの所得に対しての個人市・県民税は来年課税されることになります。
更新日[2016/04/01]
「市民税・県民税 納税及び税額決定通知書」(以下、「納税通知書」)を紛失しました。再発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001487]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」の紛失等による再発行について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市民税課又は清水市税事務所へお電話ください。
なお、個人市・県民税についての所得や課税内容を証明する書類が必要な場合には、「市民税・県民税課税(所得)証明」を請求していただくことにより、納税通知書に記載されている項目の全てについて証明することができますのでご利用ください。
(「市民税・県民税課税(所得)証明」は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しています。)
更新日[2017/04/01]
なお、個人市・県民税についての所得や課税内容を証明する書類が必要な場合には、「市民税・県民税課税(所得)証明」を請求していただくことにより、納税通知書に記載されている項目の全てについて証明することができますのでご利用ください。
(「市民税・県民税課税(所得)証明」は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各支所・市民サービスコーナーの証明窓口で発行しています。)
更新日[2017/04/01]
個人市・県民税の納税及び税額決定通知書の内容に疑問や不服があるのですが、どうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000001488]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の「納税及び税額決定通知書(以下、「納税通知書」)」の内容に疑問や不服がある場合について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「納税通知書」の内容に疑問がある場合は、「納税通知書」を発行している市民税課又は清水市税事務所にお尋ねください。
また、「納税通知書」の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、静岡市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。その際、正副2通の書面を提出することが必要です。
書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁【市民税課又は清水市税事務所】の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
更新日[2017/04/01]
また、「納税通知書」の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、静岡市長に対して不服の申し立て(「審査請求」といいます)をすることができます。その際、正副2通の書面を提出することが必要です。
書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁【市民税課又は清水市税事務所】の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
更新日[2017/04/01]
年の途中で婚姻・離婚したのですが、個人市・県民税について何か手続は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001490]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
年の途中で婚姻・離婚した場合の個人市・県民税にかかる手続きについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納付書により納付していただいて差しつかえありません。
更新日[2016/04/01]
更新日[2016/04/01]
個人市・県民税の税額の算出根拠を教えてください。
[受付番号:CGQ000001491]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
税額の算出根拠について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個々の税額は所得の種類、金額、控除額等によって計算方法が異なりますので、市民税課又は清水市税事務所へお問い合わせください。
なお、「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」に記載されている普通徴収通知書番号を確認できない場合は、お電話では答えられませんので、市民税課又は清水市税事務所へ運転免許証などの本人確認書面を持参のうえお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
なお、「市民税・県民税納税及び税額決定通知書」に記載されている普通徴収通知書番号を確認できない場合は、お電話では答えられませんので、市民税課又は清水市税事務所へ運転免許証などの本人確認書面を持参のうえお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
所得税の確定申告(還付申告)のように、個人市・県民税の場合も申告をすると税金が戻ってくるのですか。
[受付番号:CGQ000001492]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の申告
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。
更新日[2017/04/01]
ただし、申告によって控除額を計算することになり、年税額が安くなる場合もあります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
◆申告の必要がある方について
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・前年中の所得が一定の金額以下の人
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所におたずねください。
更新日[2017/04/01]
静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係 :電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)
静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。
更新日[2021/04/01]
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給与所得以外の所得がある場合、個人市・県民税の申告はする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001499]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得20万円以下の場合、個人市・県民税の申告をする必要性について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人市・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
更新日[2016/04/01]
更新日[2016/04/01]