保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生
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興行場(映画館、演劇場、ライブハウス、演芸場、お化け屋敷など)を営業したい。
[受付番号:CGQ000001542]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
興行場の営業許可について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
ライブハウスをはじめ、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物など、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業するためには、興行場の許可が必要です。
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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レジオネラについて知りたい。
[受付番号:CGQ000001543]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
レジオネラについて
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
◆レジオネラ症とはレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、急激に重症になって、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎を発症する場合があります。
◆衛生管理が不十分な浴槽水がレジオネラ症の感染源になっていることもあります。いわゆる24時間風呂などの循環式浴槽は衛生管理に特に注意が必要です。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
◆衛生管理が不十分な浴槽水がレジオネラ症の感染源になっていることもあります。いわゆる24時間風呂などの循環式浴槽は衛生管理に特に注意が必要です。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
プールの水質基準、構造基準を知りたい。
[受付番号:CGQ000001544]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準について
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準ともに「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」で定められています。
詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。
更新日[2024/04/01]
詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。
更新日[2024/04/01]
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理容所、美容所を新規に開設したい。
[受付番号:CGQ000001525]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
理容所、美容所の開設について
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
理容所・美容所を開設する際は、事前に開設届出書を提出し、保健所による施設の確認を受けることが必要です。
また、理容所・美容所は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
まず、平面図等を持参の上、担当部署にて構造・設備等の内容を相談してください。
なお、開設届出書は開設予定日の2週間前までに提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
また、理容所・美容所は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
まず、平面図等を持参の上、担当部署にて構造・設備等の内容を相談してください。
なお、開設届出書は開設予定日の2週間前までに提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
[受付番号:CGQ000001526]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
理容師、美容師の雇用・解雇について
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。
更新日[2024/04/01]
雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。
更新日[2024/04/01]
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