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自治会・町内会が認可を受け認可地縁団体(=法人)となりました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000157]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
認可地縁団体の法人市民税の手続きと課税について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
○手続き
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
認可地縁団体については、法人市民税に係る設立設置の届出は不要です。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない認可地縁団体は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
公益社団法人・公益財団法人を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:FTQ000000156]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
公益社団法人・公益財団法人の法人市民税の手続きと課税について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
○手続き
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
公益社団法人・公益財団法人を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人は、静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
新規[2022/04/01]
大法人(資本金1億円超)等が行う法人税の申告方法は、電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされましたが、法人市民税の申告方法はどうなりますか。
[受付番号:FTQ000000107]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
大法人(資本金1億円超)等が行う法人市民税の申告方法は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
・対象法人
①内国法人で、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
②内国法人で、相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
・対象申告書等
確定申告者、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
[2020/04/01]
・対象法人
①内国法人で、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
②内国法人で、相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
・対象申告書等
確定申告者、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
[2020/04/01]
生涯学習施設(生涯学習センター/生涯学習交流館)を宗教法人が利用することはできますか。
自治会・町内会を法人化したいがどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001618]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会を法人化するための必要な手続について
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
一定の要件を満たす自治会・町内会等が法人格を取得することができます。
申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。
◆申請に必要な書類
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4.構成員の名簿
5.活動を現に行っていることを記載した書類
6.申請者が代表者であることを証する書類
以上の書類を提出して申請してください。
更新日[2022/04/01]
申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。
◆申請に必要な書類
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4.構成員の名簿
5.活動を現に行っていることを記載した書類
6.申請者が代表者であることを証する書類
以上の書類を提出して申請してください。
更新日[2022/04/01]
法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立しました。法人市民税の手続きと課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001418]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
NPO法人(特定非営利活動法人)の法人市民税の手続きと課税について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
○手続き
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わないNPO法人(特定非営利活動法人)は、 静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。 課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
更新日[2022/04/01]
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立したときは、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。
※法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。
◆収益事業を行っていない場合
収益事業を行わないNPO法人(特定非営利活動法人)は、 静岡市法人市民税について課税免除の対象となります。 課税免除の対象となる法人については、 課税免除の申請などの手続きは不要です。 また、 課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
※他自治体への申告等については、それぞれの自治体の取扱いに従い手続きをお願いします。
◆収益事業を行っている場合
普通法人と同様に、 法人の事業年度に基づいて申告納付をしていただきます。 事業年度末日の翌月に申告書を送付しますので、 提出期限内に申告納付してください。
◆収益事業を始めたとき・やめたとき
「法人異動届出書」を提出してください。(「異動項目」の「その他」欄にご記入願います。)
添付書類は、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書」の控え(コピー)です。
※収益事業について、詳しくは税務署へご確認ください。
更新日[2022/04/01]
法人市民税は行政区(葵区、駿河区、清水区)ごとに申告納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001419]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の申告納付方法について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
静岡市には、行政区として3区(葵区、駿河区、清水区)ありますが、申告書及び納付書は静岡市分としてまとめて一部を作成し申告納付してください。
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。
◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係
◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。
更新日[2024/04/01]
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。
◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係
◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。
更新日[2024/04/01]
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法人市民税の均等割の計算方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001420]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の均等割の計算方法について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事務所等の存在月数で、月割計算します。
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2017/04/01]
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2017/04/01]