海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
 また、一時帰国をした際も、戸籍住民課で転入手続きをした場合には、基本的に国民健康保険へ加入することができます。


更新日[2025/07/14]

国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000911]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】【蒲原支所】
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について
平成20年度から、下記国民健康保険加入者の健康診査の助成制度を実施しています。申出により受診券を発行します。

◇対象者:受診日に静岡市国民健康保険に加入している人で次の条件のいずれかを満たす人
・30歳代(年度中に30歳~39歳の誕生日を迎える人で保険料(税)を滞納していない人)(H9.4.1生まれの方を含む。)
・40歳~74歳で各年度4月2日以降に静岡市国民健康保険に加入した人

◇自己負担額    
30歳代    1,500円(受診時非課税世帯の方は無料※健診当日、課税証明書原本提示のこと)
40歳~74歳  無料
◇実施機関   市内の診療所、総合病院、健診センター等
◇実施期間   4月~翌年3月末日
※申込みは、年度内において1回に限ります。
※検査内容は特定健康診査(生活習慣病健診)と同じです。

◇申込方法等
 ・各区の保険年金課及び各支所で受診券の交付を受けてください。
 (持ち物 受診希望の人のマイナ保険証等  ※30歳~39歳の人で交付申請日2週間以内に保険料を納付した人は、納付が確認できる領収書または預金通帳)
 ・受診券の交付を受けたら、実施医療機関へ予約してください。
 ・受診券とマイナ保険証などを提示して受診してください。


更新日[2026/4/1]

国民健康保険資格確認書等を特定記録郵便で送ってほしい。
[受付番号:CGQ000000915]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の簡易書留での郵送について
 令和8年1月から簡易書留での郵送は廃止し、「資格確認書」は特定記録郵便、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付する予定です。
そのため、現在は新規で簡易書留での郵送希望は受け付けておりません。


更新日[2025/04/01]

国民健康保険資格確認書の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
・資格確認書は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
・資格情報のお知らせは、70歳未満の人は有効期限なし、70歳以上の人は毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
・一斉更新に係る資格確認書等は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。

※ お知らせ
 有効期限は、資格確認書等に記載していますので、受け取った際にご確認ください。
 なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。

◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の資格確認書等の有効期限
 75歳の誕生日の当日です。

◆前期高齢者(70歳)になる人の資格確認書等の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)


更新日[2025/04/01]

国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり510円が自己負担となります。(令和8年中に変更となる可能性があります。)
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。

◇必要な持ち物
・対象者のマイナ保険証または資格確認書
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所では手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2026/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・マイナ保険証または資格確認書
・下記に該当する領収書
 公費負担分、令和4年1月以前の診療分(70歳未満)、その他領収書の確認が必要な場合
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者(世帯主)の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所では手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2026/04/01]

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000000909]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故にあったときの国保での治療について
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、届け出をしていただければ国保で治療が受けられます。
国保で治療を受ける時は必ず届け出てください。
かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですから、国保が一時立て替えをして、後で加害者(車等の保険)に請求します。

◇届け出に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書等
・認め印(スタンプ印不可)
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書
・交通事故証明書

※第三者行為による傷病届等は、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードすることができます。
※井川支所、長田支所では手続きできません。


更新日[2026/04/01]

国民健康保険で受けられる給付などを教えてください。
[受付番号:CGQ000000910]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険で受けられる給付について
国民健康保険では、次のような給付を受けられます。

・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所では給付関係の申請、届け出は取り扱いません。


更新日[2025/04/01]

国民健康保険資格確認書等の更新と返却の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000914]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険資格確認書等の更新と返却の手続きについて
一斉更新
・静岡市の資格確認書は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。

・70歳以上の人に交付している「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「資格確認書」または「マイナ保険証」を掲示してください。
 
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。

・期限が切れた資格確認書等は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。

・資格確認書等には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。 


更新日[2025/04/01]

失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
 下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。

1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
 
 この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
 また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。

 減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。


更新日[2024/04/01]