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国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。
また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。
また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
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国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000907]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
1ヵ月あたりの医療費の請求金額(保険診療分)が自己負担限度額を超えて支払いが困難になった場合は、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとし、それを超える金額を高額療養費相当額として貸付する制度です。
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000000909]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
交通事故にあったときの国保での治療について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
交通事故など、第三者の行為によって、ケガをした場合でも届け出をしていただければ国保で治療が受けられます。
国保で治療を受ける時は必ず届け出てください。
かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですから、国保が一時立て替えをして、後で加害者(車等の保険)に請求します。
◇届け出に必要なもの
・保険証
・世帯主の認め印
・被害届出書
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・交通事故証明書
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川支所、長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2022/04/01]
国保で治療を受ける時は必ず届け出てください。
かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですから、国保が一時立て替えをして、後で加害者(車等の保険)に請求します。
◇届け出に必要なもの
・保険証
・世帯主の認め印
・被害届出書
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・交通事故証明書
※認め印にスタンプ印は使用できません。
※井川支所、長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2022/04/01]
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国民健康保険で受けられる給付などを教えてください。
[受付番号:CGQ000000910]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険で受けられる給付について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険では、次のような給付を受けられます。
・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・高額療養費貸付制度
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは給付関係の申請、届け出は取り扱いません。
更新日[2022/04/01]
・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・高額療養費貸付制度
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは給付関係の申請、届け出は取り扱いません。
更新日[2022/04/01]
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国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について教えて下さい
[受付番号:CGQ000000912]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
■口座振替
【福祉債権収納対策課】
収納企画係
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について
【福祉債権収納対策課】
収納企画係
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
◆納付回数等
納付回数は、 6月から翌年3月までの10回、 納期限は各月末日(月末日が土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始などの場合は金融機関の翌営業日)です。
※特別徴収(年金からの差引き)については、「国民健康保険の保険料の特別徴収について教えて下さい」をご覧ください。
◆国民健康保険料の納付は、口座振替が便利です
各期の納期限に、お手続きをいただいた金融機関の口座より、国民健康保険料を自動的に引き落としいたします。
◇口座振替の申込みについて
口座振替を希望する金融機関の窓口で申込むか、 各区役所保険年金課の窓口で申込む方法 ( ペイジー口座振替受付サービス ) があります。
詳しくは「国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか」をご覧ください。
※お届けいただいてから、実際に口座振替が開始されるまでにお時間がかかります。
金融機関等の窓口で何月末分から開始されるかを確認してください。
更新日[2023/04/01]
納付回数は、 6月から翌年3月までの10回、 納期限は各月末日(月末日が土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始などの場合は金融機関の翌営業日)です。
※特別徴収(年金からの差引き)については、「国民健康保険の保険料の特別徴収について教えて下さい」をご覧ください。
◆国民健康保険料の納付は、口座振替が便利です
各期の納期限に、お手続きをいただいた金融機関の口座より、国民健康保険料を自動的に引き落としいたします。
◇口座振替の申込みについて
口座振替を希望する金融機関の窓口で申込むか、 各区役所保険年金課の窓口で申込む方法 ( ペイジー口座振替受付サービス ) があります。
詳しくは「国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか」をご覧ください。
※お届けいただいてから、実際に口座振替が開始されるまでにお時間がかかります。
金融機関等の窓口で何月末分から開始されるかを確認してください。
更新日[2023/04/01]
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市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-221-1070 FAX054-254-2216
【駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-287-8621 FAX054-287-8705
【清水区役所 保険年金課 保険係】
電話054-354-2141 FAX054-353-7520
【清水区役所 蒲原支所】
電話054-385-7780 FAX054-385-3110
ペイジー口座振替受付サービスについて
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【葵区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-221-1070 FAX054-254-2216
【駿河区役所 保険年金課 保険第1・第2係】
電話054-287-8621 FAX054-287-8705
【清水区役所 保険年金課 保険係】
電話054-354-2141 FAX054-353-7520
【清水区役所 蒲原支所】
電話054-385-7780 FAX054-385-3110
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。
◆申込場所
葵区役所 1階 保険年金課
駿河区役所 2階 保険年金課
清水区役所 1階 保険年金課
静岡庁舎 12階 福祉債権収納対策課
◆取扱金融機関・受付時間
静岡銀行 8:30~17:15
清水銀行 8:30~17:15
しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
静清信用金庫 9:00~17:15
静岡市農協 8:30~17:15
清水農協 8:30~17:15
ゆうちょ銀行 8:30~17:15
◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)
※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。
◆申込場所
葵区役所 1階 保険年金課
駿河区役所 2階 保険年金課
清水区役所 1階 保険年金課
静岡庁舎 12階 福祉債権収納対策課
◆取扱金融機関・受付時間
静岡銀行 8:30~17:15
清水銀行 8:30~17:15
しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
静清信用金庫 9:00~17:15
静岡市農協 8:30~17:15
清水農協 8:30~17:15
ゆうちょ銀行 8:30~17:15
◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)
※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
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国民健康保険証の更新と返却の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000914]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の更新と返却の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
一斉更新
・静岡市の国民健康保険証は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「一体証」という。)は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「静岡県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた国民健康保険証や一体証は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・国民健康保険証や一体証には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2021/04/01]
・静岡市の国民健康保険証は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「一体証」という。)は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「静岡県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた国民健康保険証や一体証は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・国民健康保険証や一体証には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2021/04/01]
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国民健康保険料の納付について相談したい
失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
■保険料減免制度
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2023/04/01]
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2023/04/01]
国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和5年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)、そして平成20年4月に創設された後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は22万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.3を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり9,800円)
・平等割(世帯当たり7,600円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2023/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)、そして平成20年4月に創設された後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は22万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.3を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり9,800円)
・平等割(世帯当たり7,600円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2023/04/01]