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障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童
◇支給額
月額14,880円
◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
(1)所定の診断書
(2)本人名義の預金通帳
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2023/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童
◇支給額
月額14,880円
◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
(1)所定の診断書
(2)本人名義の預金通帳
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2023/04/01]
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重度心身障害児扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000446]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
重度心身障害児扶養手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳1級~3級、または療養手帳「A」の20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇支給額
(A) 所得制限により特別児童扶養手当支給停止中の方 月額5,000円
(B) (A)以外の方 月額3,000円
◇振込日
毎年3月、7月、11月各月の25日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
(1)1級~3級の身体障害者手帳、またはAの療育手帳 (2)保護者名義の預金通帳
※施設に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2023/04/01]
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇支給額
(A) 所得制限により特別児童扶養手当支給停止中の方 月額5,000円
(B) (A)以外の方 月額3,000円
◇振込日
毎年3月、7月、11月各月の25日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
(1)1級~3級の身体障害者手帳、またはAの療育手帳 (2)保護者名義の預金通帳
※施設に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2023/04/01]
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心身障害者扶養共済制度について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000447]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身障害者扶養共済制度について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害のある方の保護者等が一定の掛金を納付して、保護者等が死亡し、又は重度障害になった時に、その方が扶養していた障害のある人に年金を支給する任意加入の相互共済制度です。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇加入できる保護者等
・65歳未満で特別な疾病のない人
◇対象
・知的障害のある人
・身体障害者手帳1級から3級の人
・精神または身体に永続的な障害のある方で上記と同等以上の障害のある方
更新日[2018/04/01]
◇加入できる保護者等
・65歳未満で特別な疾病のない人
◇対象
・知的障害のある人
・身体障害者手帳1級から3級の人
・精神または身体に永続的な障害のある方で上記と同等以上の障害のある方
更新日[2018/04/01]
障害のある人に、どのような手当があるか教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000448]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある人に対する手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
◆20歳未満の心身に障害のある在宅の児童に対する手当
(1)特別児童扶養手当(保護者に支給)
(2)障害児福祉手当(障害のある児童に支給)
(3)重度心身障害児扶養手当(保護者に支給)
※それぞれ認定基準が異なりますので、全ての方が全部の手当を受給できるものではありません。手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください。
※(1)、(2)には、受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※(1)~(3)とも、施設へ入所しているときは受給することができません。
◆20歳以上の、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の心身に重度の障害のある方に対する手当
(4)特別障害者手当
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設への入所、3ヶ月以上継続して入院しているときは受給することができません。
更新日[2018/04/01]
(1)特別児童扶養手当(保護者に支給)
(2)障害児福祉手当(障害のある児童に支給)
(3)重度心身障害児扶養手当(保護者に支給)
※それぞれ認定基準が異なりますので、全ての方が全部の手当を受給できるものではありません。手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください。
※(1)、(2)には、受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※(1)~(3)とも、施設へ入所しているときは受給することができません。
◆20歳以上の、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の心身に重度の障害のある方に対する手当
(4)特別障害者手当
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設への入所、3ヶ月以上継続して入院しているときは受給することができません。
更新日[2018/04/01]
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重度心身障害者医療費助成について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000449]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
重度心身障害者医療費助成について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
心身に重度の障害のある方が疾病により治療を受けたときの保険診療分の自己負担金および訪問看護における基本利用料を助成します。
※内部障害3級及び65歳以上の市民税課税世帯の方の場合、一部支給制限があります。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇対象
(1)身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級の人
(2)療育手帳「A」の人
(3)特別児童扶養手当1級受給資格者
(4)療育手帳「B」、または身体障害者手帳3級のいずれかをお持ちの方のうち、6歳以下かつ小学校就学前の子ども
(5)重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち所得制限により特別児童扶養手当支給停止の方
(6)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(7)精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方
助成金の支払いについては、障害者支援推進課へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
※内部障害3級及び65歳以上の市民税課税世帯の方の場合、一部支給制限があります。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇対象
(1)身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級の人
(2)療育手帳「A」の人
(3)特別児童扶養手当1級受給資格者
(4)療育手帳「B」、または身体障害者手帳3級のいずれかをお持ちの方のうち、6歳以下かつ小学校就学前の子ども
(5)重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち所得制限により特別児童扶養手当支給停止の方
(6)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(7)精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方
助成金の支払いについては、障害者支援推進課へお問い合わせください。
更新日[2023/04/01]
自立支援医療費(更生医療)給付について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000450]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790FAX054-385-3110
自立支援医療費(更生医療)給付について
葵区:電話054-221-1099FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790FAX054-385-3110
身体障害のある人が日常生活、職業生活により適合するため、身体の機能障害を軽減または改善する為の医療に要する費用の一部を給付します。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。
◇条件
指定医療機関での治療が対象となります。
◇対象疾病
血液透析治療法、心臓手術、関節成形術など
※18歳未満の児童の場合は、保健所所管の自立支援医療費(育成医療)給付が適用されます。
※世帯の課税状況により適用とならない場合があります。
※医療開始日以後に申請されても受付できない場合がありますので、事前に申請してください。
更新日[2016/04/01]
◇条件
指定医療機関での治療が対象となります。
◇対象疾病
血液透析治療法、心臓手術、関節成形術など
※18歳未満の児童の場合は、保健所所管の自立支援医療費(育成医療)給付が適用されます。
※世帯の課税状況により適用とならない場合があります。
※医療開始日以後に申請されても受付できない場合がありますので、事前に申請してください。
更新日[2016/04/01]
重度心身障害者医療費助成の助成金がまだ振込まれていませんが(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000451]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課】
電話054-221-1587
FAX054-221-1108
重度心身障害者医療費助成金の振込について
電話054-221-1587
FAX054-221-1108
通常診療月の3ヶ月後が目安となります。
医療機関に受給者証を提示しなかった場合や県外の医療機関を受診した場合は、障害者支援課窓口で医療費の申請が必要です。
助成を受けるには、保険診療分の自己負担金の全額を医療機関に支払う必要があります。
ただし、高額療養費、付加給付等に該当した場合は、保険者に確認ができてからとなります。
受給者証が「給付制限有り」となっている場合は、助成対象外の医療費があります。
更新日[2023/04/01]
医療機関に受給者証を提示しなかった場合や県外の医療機関を受診した場合は、障害者支援課窓口で医療費の申請が必要です。
助成を受けるには、保険診療分の自己負担金の全額を医療機関に支払う必要があります。
ただし、高額療養費、付加給付等に該当した場合は、保険者に確認ができてからとなります。
受給者証が「給付制限有り」となっている場合は、助成対象外の医療費があります。
更新日[2023/04/01]
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補装具費の支給について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000452]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
補装具費の支給について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体に障害のある人に、必要に応じた用具(補装具)の交付、借受け、修理を受ける補装具費を支給します。
※世帯の市民税課税額によっては支給できない場合があります。
※市民税課税世帯の人は、自己負担金が1割あります。また、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入、借受け、修理をすると支給対象になりません。
※介護保険等他制度が対象となる方は、補装具の支給対象とはならないので、介護保険等他制度を利用していただきます。
※入院中・入所中の方は、補装具の支給対象にならない場合もあります。
課へお問い合わせください。
更新日[2019/04/01]
※世帯の市民税課税額によっては支給できない場合があります。
※市民税課税世帯の人は、自己負担金が1割あります。また、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入、借受け、修理をすると支給対象になりません。
※介護保険等他制度が対象となる方は、補装具の支給対象とはならないので、介護保険等他制度を利用していただきます。
※入院中・入所中の方は、補装具の支給対象にならない場合もあります。
課へお問い合わせください。
更新日[2019/04/01]
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日常生活用具費の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000453]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
日常生活用具費の助成について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
重度障害のある人の日常生活に便宜を図るため、その障害の程度に応じて、特殊寝台、入浴補助用具などの購入費用の助成をします。
※世帯の市民税課税額によっては助成できない場合があります。
※自己負担金が1割ありますが、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入すると助成対象になりません。
※介護保険の対象となる方は、介護保険制度をご利用ください。
※入所中の方は、対象にならない場合もあります。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。
更新日[2018/04/01]
※世帯の市民税課税額によっては助成できない場合があります。
※自己負担金が1割ありますが、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入すると助成対象になりません。
※介護保険の対象となる方は、介護保険制度をご利用ください。
※入所中の方は、対象にならない場合もあります。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。
更新日[2018/04/01]
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重度身体障害者住宅改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000454]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【市社会福祉協議会】
葵区、駿河区:本部地域福祉推進センター 電話054-255-7127 FAX054-653-0039
清水区:地域福祉推進センター 電話054-371-0292 FAX054-367-2460
重度身体障害者住宅改造費補助について
葵区、駿河区:本部地域福祉推進センター 電話054-255-7127 FAX054-653-0039
清水区:地域福祉推進センター 電話054-371-0292 FAX054-367-2460
下肢又は体幹、視覚障害のある人の生活環境の改善を図るため、住宅改造費の一部を助成します。(補助限度額80~100万円)
◇対象者(次の要件をすべて満たす方)
・下肢又は体幹を含む肢体不自由1・2級又は視覚障害1・2級の人で、工事の必要性が認められる人
・世帯全員の前年の所得税合算額が397、000円以下の人
◇相談のときに必要なもの
(1)身体障害者手帳
(2)住宅改造の概要がわかるもの
◇申請のときまでに必要なもの
(1)改造予定図
(2)改造予定箇所の写真
(3) 見積書
(4) 所得税証明書類 ※ご相談は必ず工事の計画以前にしてください。
更新日[2023/04/01]
◇対象者(次の要件をすべて満たす方)
・下肢又は体幹を含む肢体不自由1・2級又は視覚障害1・2級の人で、工事の必要性が認められる人
・世帯全員の前年の所得税合算額が397、000円以下の人
◇相談のときに必要なもの
(1)身体障害者手帳
(2)住宅改造の概要がわかるもの
◇申請のときまでに必要なもの
(1)改造予定図
(2)改造予定箇所の写真
(3) 見積書
(4) 所得税証明書類 ※ご相談は必ず工事の計画以前にしてください。
更新日[2023/04/01]
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