資源回収「ペットボトル」の出し方(分別方法等)を教えてください。
[受付番号:CGQ000000620]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074

【葵区・駿河区】
沼上収集センター 電話054-264-1900
【清水区】
清水収集センター 電話054-366-2751
【清水区(蒲原・由比地区)】
蒲原支所 電話054-385-7730
資源回収「ペットボトル」の出し方(分別方法等)について
・キャップとラベルを外し、中を水洗いし、踏み潰してから出してください。
・キャップ及びラベルは可燃ごみへ出してください。
・キャップの残りの帯は、取り外す必要はありません。
・ペットボトル以外の物は出さないでください。

◆葵区、駿河区
・公共施設(生涯学習センター、体育館等)や回収協力店(スーパーマーケット等)に設置された回収箱に出してください。
・回収箱が設置された施設や協力店の開館・営業時間内に出すようにしてください。
・回収箱設置場所については「ごみの出し方・分別ガイドブック 葵区・駿河区」「ごみの出し方・分別ガイドブック 静岡市葵区(安倍6地区)」で確認してください。
◆清水区
・毎月1回
 ※資源回収の日程は各自治会ごと異なりますので、詳しくは毎年3月初旬に自治会を通じて配布する「資源収集日程表 清水区」で確認してください。
・収集日の当日朝8時30分までに、自治会等で決められた集積所のペットボトル専用回収箱へ出してください。
◆スーパーマーケット等による回収
ペットボトルを独自に回収しているスーパーマーケット等もあります。詳しくは、静岡市ホームページでご確認いただくか、収集業務課にお問い合わせください。なお、ご利用の際は、各店舗の出し方に従ってください。


更新日[2022/04/01]

白色トレイの出し方について教えてください。
[受付番号:CGQ000000622]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074
白色トレイの出し方について
◆市内全域
・平成25年度より市内全域で行政による回収を終了しました。
・スーパーマーケット等独自に回収している場所がありますので、そちらをご利用いただくか、
ごみとして排出される場合は可燃ごみとして排出してください。
・独自に回収しているスーパーマーケット等については、静岡市ホームページでご確認いただくか、収集業務課にお問い合わせください。なお、ご利用の際は、各店舗の出し方に従ってください。


更新日[2021/04/01]

ごみ集積所がカラスや猫に荒らされてしまうのですがどうすればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000000627]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074

【葵区】
沼上収集センター 電話054-264-1900
【駿河区】
駿河区役所地域総務課 電話054-287-8697
長田支所 電話054-259-5522
【清水区】
清水収集センター 電話054-366-2751
【清水区(蒲原・由比地区)】
蒲原支所 電話054-385-7730
ごみ集積所の鳥獣被害対策について
 静岡市では、カラス等の食害により、ごみが散乱し、お困りの自治会・町内会に、ごみ散乱防止ネットを配布しています。
ごみ散乱防止ネットは、支給を受けたい自治会・町内会の代表者により申請していただきますので、自治会・町内会を通じて収集業務課へお問い合わせください。

 なお、在庫状況等により、対応できない場合がありますので、申請書を提出する窓口へ必ず事前にお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

飼い主不明の犬猫等小動物及び野生動物の死体処理について教えてください。
[受付番号:CGQ000000628]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1074
  054-221-1365
飼い主不明の犬猫等小動物及び小型の野生動物の死体処理について
道路上での飼い主不明の犬猫等小動物及び野生動物の死体がある場合にご連絡ください。通報により死体を確認し回収をします。

・夜間、日曜日、年末年始の休みは業務をおこないません。このような時は段ボール等に入れ、保管するなどして業務を行っている日にご連絡ください。

<ご注意>
1.飼い主不明の犬猫等小動物でまだ息がある場合、管轄の動物愛護センター(葵区・駿河区:054-278-6409、清水区054-354-2403)へご連絡ください。

2.野生動物でまだ息がある場合、
まず、静岡県自然保護課(電話054-221-2719、閉庁日: 054-221-2455)へ連絡し、指示を仰いでください。

3.特別天然記念物に指定された動物の死体の回収はできません。文化財として取り扱われますので市文化財課(054-221-1066)へお問い合わせください。

4.自宅や事業所の敷地内、駐車場や空き地などの私有地内に同様の死体がある場合は、土地の管理者である所有者又は管理を委託された者の責任において処理されるものとなりますので、回収にはお伺いできません。


更新日[2024/04/01]

住居表示地区に家を建てるのですが、住居番号設定手続はどのようにするのですか。
[受付番号:CGQ000000633]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課 】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居番号の設定について
◆窓口
建物等を建築している区の地域総務課で設定手続をします。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007) 

◆設定手続に必要な書類
住居番号設定届出書(市ホームページよりダウンロード可能)、建築確認済証の写し、公図の写し、建物の配置図、建物の平面図、その他の必要書類(分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し)

◆その他
・手続は建築主のほか、建設業者、行政書士等代理の方でも構いません。
・手続には印鑑、手数料は必要ありません。

更新日[2020/03/22]

建替えをするのですが、住居表示設定手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000634]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課 】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居番号の設定について
◆窓口
建物等を建築している区の地域総務課で設定手続をします。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007) 

◆設定手続に必要な書類
住居番号設定届出書(市ホームページよりダウンロード可能)、建築確認済証の写し、公図の写し、建物の配置図、建物の平面図、その他の必要書類(分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し)

◆その他
・手続は建築主のほか、建設業者、行政書士等代理の方でも構いません。
・手続には印鑑、手数料は必要ありません。

更新日[2020/03/22]


住居表示の証明書がほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000636]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所地域総務課】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居表示の証明書の交付について
◆窓口
各区役所の地域総務課で交付します。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007)

◆その他
・交付手続には印鑑、手数料は必要ありません。


更新日[2020/03/22]

住居表示実施以前、住居表示実施後の住所(所在地)を知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000637]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課 】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居表示の照会について
◆窓口
建物等がある区の地域総務課へお問合せください。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007)


更新日[2020/03/22]

町名の読み方を知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000639]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【戸籍管理課戸籍・住居表示係】
電話:054-221-1052
ファクス:054-221-1538
町名の照会について
町名は、下記参考URL「静岡市の町字名一覧(住居表示実施・未実施区域一覧) 」で確認することができますが、町名に関する問い合わせについては、戸籍管理課までご連絡ください。


更新日[2015/04/21]

NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213

【市民自治推進課】
電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。

◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。

◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。

◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。



更新日[2024/03/21]