DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

大型小売店の出店について商業環境・買物環境の観点から、出店の情報を見たり、意見を述べられますか。
[受付番号:CGQ000213941]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【商業労政課 商業・まちなか活性化係】電話054-354-2306
出店の届出書を閲覧し、条例に基づいて、意見を述べることができます。(静岡市良好な商業環境の形成に関する条例)
 大型小売店(店舗面積千平方メートル超)の建築等(新築、増築、用途変更等)に伴い、買物環境の観点から、静岡市良好な商業環境の形成に関する条例に基づき、意見のある方は市に対して意見書を提出することができます。

◆静岡市良好な商業環境の形成に関する条例について
・ 商業施設(店舗面積千平方メートルを超える大型小売店)の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続きを定めています。

◆大型小売店の出店に係る情報について
・ 構想の届出書類を商業労政課、葵区地域総務課及び駿河区地域総務課で縦覧します。(届出の公告日から4週間)
・ 届出からおおむね3週間以内に届出者が説明会を開催します。
・ 市ホームページへ届出内容を掲載します。

◆意見書について
・ 商業施設の届出内容に対して、良好な商業環境の形成を図る観点から、ご意見をお書きください。
・ 意見書の提出期限は意見を述べようとする商業施設に係る届出の縦覧終了の日の翌日から起算して1週間以内です。
・ 意見書の作成の際は、様式第4号(静岡市商業労政課ホームページ)を使用してください。
・ 意見書の提出は商業労政課へお願いします。


更新日[2023/03/08]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
◆市外からの転入の場合
 新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
 転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
 住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
 消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。


更新日[2022/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
[受付番号:CGQ000184963]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
引続き手当を受給するためには、監護状況が確認できる書類等の提出が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

パスポート(旅券)の残り有効期間が半年となってしまったため、切替新規申請をしたいのですが戸籍謄本は省略できませんか?
[受付番号:CGQ000066656]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出について
●旅券の有効期間の残りが1年未満の切替をされる場合で、氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は原則省略できます。

●切替時、氏名・本籍の変更がある方は、戸籍謄本だけでは変更の経緯が確認できない場合、併せて改製原戸籍謄本や除籍謄本が必要になることがあります。


更新日[2024/01/30]


氏名や住所などが変わったとき、パスポート(旅券)に対して何か手続きが必要ですか?
[受付番号:CGQ000066670]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
氏名や住所などが変わったときのパスポート(旅券)の手続きについて
●氏名が変わった場合、または、本籍地の都道府県名が変わった場合は、訂正の手続きが必要になります。
 訂正する手続きとして2つの方法があります。
 1つは、「訂正新規申請」(パスポート(旅券)を新しく作りかえる)という手続きです。
 この場合は、所持しているパスポート(旅券)の残りの有効期間が切り捨てとなります。
 手数料は新規申請と同じです。

 もう1つは、「残存有効期間同一旅券申請」という手続きです。この申請は申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを発行するものです。手数料は6,000円となります。
※ 同じ都道府県内で本籍を変更した場合は手続きの必要はありません。
※ 住所が変わった場合は手続きする必要はありません。
  パスポート(旅券)の最終ページの所持人記入欄はご自身で訂正してください。


●【訂正新規申請・残存有効期間同一旅券申請に必要な書類】
 1. 有効パスポート
 2. 現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 
 3. 写真1枚(6か月以内に撮影されたもの)が必要となります。
   ※ 縦45mm、横35mm、
      頭上の余白4±2mm、
      左右の余白2mm以上
      顔の大きさ(頭上から顎の先まで)34±2mm、
      正面肩口まで無帽、無背景

●詳しくは各区役所のパスポート(旅券)窓口に備え付けてあります「パスポート(旅券)申請のごあんない」をご確認ください。


更新日[2024/04/01]

静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名はどのようになりましたか。
[受付番号:CGQ000040725]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【企画局企画課】
電話 054-221-1287
FAX 054-221-1295

静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名について
 平成20年11月1日から由比町○○は、静岡市清水区由比○○に変更されました。ただし、由比町由比・由比町由比八千代は、それぞれ静岡市清水区由比(ゆい)・静岡市清水区由比八千代(ゆいやちよ)となります。

◆町・字名(読み方)
 ○由比町北田  → 由比北田(ゆいきただ)
 ○由比町町屋原 → 由比町屋原(ゆいまちやはら)
 ○由比町今宿  → 由比今宿(ゆいいまじゅく)
 ○由比町寺尾  → 由比寺尾(ゆいてらお)
 ○由比町東倉澤 → 由比東倉澤(ゆいひがしくらさわ)
 ○由比町西倉澤 → 由比西倉澤(ゆいにしくらさわ)
 ○由比町西山寺 → 由比西山寺(ゆいにしやまでら)
 ○由比町阿僧  → 由比阿僧(ゆいあそう)
 ○由比町東山寺 → 由比東山寺(ゆいひがしやまでら)
 ○由比町入山  → 由比入山(ゆいいりやま)


更新日[2016/03/07]

由比桜えびまつりについて教えてください。
[受付番号:CGQ000053181]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【水産振興課】
電話054-354-2337
FAX054-353-4540
由比桜えびまつりについて
【内容】
桜えびかき揚げの即売、生桜えび・しらすの販売、体験乗船(天候により中止あり)、水産加工品・地元農産物等の販売、ステージ
※開催内容については、変更の可能性もあります。

【開催日程】
6月中旬頃に開催されます。
※雨天決行                          
※日程の詳細等は下に記載のホームページを参照ください。                       
※開催可否の問い合わせは、由比桜えびまつり実行委員会(事務局:由比港漁業協同組合 TEL 376-0001)か静岡市コールセンターへどうぞ。

【開催場所】
由比漁港

【交通】
・電車 JR東海道線由比駅から徒歩約15分
・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

※詳細は以下のホームページを参照ください。


更新日[2024/04/01]