マイナンバーカードの公的個人認証(電子証明書)とはなんですか。
[受付番号:CGQ000262072]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
公的個人認証(電子証明書)について
マイナンバーカードには、「署名用」と「利用者証明用」の2種類の電子証明書がICチップに搭載されます。
 「署名用電子証明書」は、インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
また、「署名用電子証明書」は、15歳未満の方には発行できません。

 「利用者証明用電子証明書」は、インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることのみを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用されます。
 有効期限はともに、証明書発行日(電子証明書を更新期間内に更新申請する場合は、旧電子証明書の有効期間満了日)から申請者の5回目の誕生日までです。

 なお、静岡市では、「利用者証明用電子証明書」を利用した「証明書コンビニ交付サービス」を、平成28年1月から開始しています。


更新日[2018/04/01]

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違いはなんですか。
[受付番号:CGQ000262074]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違いについて
住民基本台帳カードの発行は平成27年12月をもって終了し、これに代わりマイナンバーカードが平成28年1月から交付を開始しました。
マイナンバーカードには、マイナンバーが記載されるほか、次の点について住民基本台帳カードと異なります。
・マイナンバーカードには、ICチップに利用者証明用電子証明書が搭載されます。
・マイナンバーカードは住民基本台帳カードに比べ、改ざん防止等のセキュリティが飛躍的に高まります。
・マイナンバーカードの取得には、手数料がかかりません。(再発行は、原則として手数料が1,000円かかります。)
 
静岡市では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用した「証明書コンビニ交付サービス」を、平成28年1月から開始しています。

更新日[2018/04/01]

マイナンバーカードがあると、コンビニエンスストアで証明書がとれますか。
[受付番号:CGQ000262075]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
コンビニエンスストアでの証明書の取得について
 静岡市に住民票のある方であれば、全国のコンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用し、各種証明書を取得することができます。ただし、戸籍の証明書は、本籍地が静岡市で、かつ住所地も静岡市の方のみが取得可能です。
 コンビニエンスストアで証明書を取得するためには、マイナンバーカード裏面のICチップに搭載されている「利用者証明用電子証明書」が有効である必要がありますので、ご利用前にご確認ください。
 また、証明書取得の際には、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号を入力する必要がありますので、こちらも併せてご確認ください。
 「利用者証明用電子証明書」については、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2024/04/01]

行政手続きではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使ってよいのですか。
[受付番号:CGQ000262076]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの身分証明書としての利用について
マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。
また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすることは禁止されています。

更新日[2018/04/01]

通知カードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262048]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードについて
 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(※)を通知するもので、マイナンバーの他に、住所・氏名・生年月日・性別などが記載された紙のカードです。通知カードは住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(※)マイナンバーとは、住民票のある全ての住民の方に対して指定される12桁の番号です。
マイナンバーは、国や地方公共団体のなどにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについての詳細は、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2021/04/01]




ビザ(査証)とは何ですか?
[受付番号:CGQ000066671]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
ビザ(査証)について
●渡航先国の在日大使館や総領事館等がパスポート(旅券)の有効性と入国目的などを審査し、渡航先国が外国人に対して発行する入国資格の証明のことです。

 渡航する国によって、入国目的や滞在期間、パスポート(旅券)の残存有効期間により、ビザ(査証)が必要であるかどうか対応が違いますが、観光以外の目的で渡航する場合や長期滞在の場合は、ほとんどの国でビザ(査証)の取得を義務付けているようです。
なお、国によって必要な書類や取得までの日数、費用は違いますので、渡航先国の在日大使館・総領事館等にお問い合わせください。

【注意】
 ビザ(査証)は入国審査の前提であって入国許可ではありません。
入国許可は渡航先国の空港等において入国審査官の審査を受けて初めて与えらます。


更新日[2010/04/01]

医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
 特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  
 ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が、海外で治療を受けた場合、支払った医療費は支給されますか。
[受付番号:CGQ000029776]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が、海外で治療を受けた場合の医療費の支給について
海外旅行中に診療を受けたときは、申請をして認められると、自己負担分を除く医療費が支給されます。
※ただし、治療目的の海外旅行は対象となりません。

◆必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)診療内容明細書※
(3)支払った領収書(明細)
(4)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(5)パスポート等、渡航の事実や渡航期間がわかるもの
(6)海外の医療機関などに照会することへの同意書

※診療内容明細書については、翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]