車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。                             

【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。    (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。

◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。

◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人

◆お持ちいただくもの 
・自動車検査証(写し可)  
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。


更新日[2023/01/04]



亡くなった方が所有していた土地、家屋の証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000001407]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
亡くなった方が所有している土地、家屋の証明書について
◆申請できる方
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人

◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。

◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円

◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522 
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770


証明・閲覧手数料の例

土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円

1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]

国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり490円が自己負担となります。(令和7年4月から変更となる可能性があります。)
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。

◇必要な持ち物
・対象者のマイナ保険証または資格確認書
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所では手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・マイナ保険証または資格確認書
・下記に該当する領収書
 公費負担分、令和4年1月以前の診療分(70歳未満)、その他領収書の確認が必要な場合
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者(世帯主)の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所では手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
ペイジー口座振替受付サービスについて
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。

◆申込場所
 葵区役所    1階 保険年金課
 駿河区役所   2階 保険年金課
 清水区役所   1階 保険年金課
 静岡庁舎   12階 福祉債権収納対策課

◆取扱金融機関・受付時間
 静岡銀行 8:30~17:15
 清水銀行 8:30~17:15
 しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
 静清信用金庫 9:00~17:15
 静岡市農協 8:30~17:15
 清水農協 8:30~17:15
 ゆうちょ銀行 8:30~17:15

◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(資格確認書等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)

※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。


更新日[2025/04/01]

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等

◇資格確認書等交付方法
 資格確認書等は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所では資格確認書等の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000885]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
職場の健康保険をやめたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先で又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類 

◇資格確認書等交付方法
 資格確認書等は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※社会保険の任意継続制度はご存知ですか。FAQ「社会保険の任意継続について教えてください」を参照してください。
※井川・長田支所では資格確認書等の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ちください。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000886]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
社会保険の扶養をはずれた時は、14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

◇資格確認書等交付方法
 資格確認書等は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た方の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の方が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

子どもが生まれた時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000887]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
子どもが生まれた時の国民健康保険の加入手続きについて
子どもが生まれたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課 (保険係)、 各支所で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・出産した人の資格確認書等 ・ 母子健康手帳 ・ 世帯主の通帳 ・ 領収書、 明細書等 (直接支払制度の利用の有無や対象金額が表示されているもの)
※出産した方に国保の資格がある場合、世帯主に出産育児一時金50万円を支給します。ただし、出産者が出産日以前6ヶ月以内に、1年以上継続して社会保険本人の資格があったときは社会保険または国保のどちらから受給するか選択できます。また、出産育児一時金の直接支払制度又は受取代理制度を利用した人で、出産費用が50万円未満の場合には、その差額分を支給します。
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

◇資格確認書等交付方法
 資格確認書等は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※長田支所では「出産育児一時金」の申請はできません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

生活保護を受けなくなったので国民健康保険に加入したいのですが
[受付番号:CGQ000000888]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けなくなった時の国民健康保険の加入手続きについて
生活保護を受けなくなったときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・保護廃止(停止)決定通知書 ・ 国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類 

◇資格確認書等交付方法
 資格確認書等は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]